「2023年05月」の記事一覧(8件)
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/05/25 14:01
前回のブログで、「法定相続人」について解説しました。
私の財産は誰にわたるのか!!相続について①
その中で、
「被相続人の子が亡くなっている場合は、孫へ
親が亡くなっている場合は、祖父母が相続する」(代襲相続といいます)
とお伝えしました。
悪知恵が働いてしまった人いるでしょうか。
例えば、「孫が、財産欲しさに子(法定相続人)を殺害してしまった場合」です。
そういった場合、孫は財産を受け取ることができるのでしょうか。
今回は、代襲相続に基づいたお話をしたいと思います。
□相続欠格
当然ですが、相続人を殺害して、自分が相続権を手に入れようなど
そんな非道な話が、まかり通るわけがありあせん。
通常であれば、子が死亡していれば、孫が相続人となりますが、
こういったケースでは、孫は相続権を失ってしまいます。
これを、相続欠格といいます。
もちろん、法定相続人が被相続人を殺害した場合でも、同様に相続権を失い
この場合は、先述した「代襲相続」により、孫が相続権を得ることができます。
欠格事由には「被相続人の殺害」以外に
①被相続人、法定相続人への殺人未遂
②被相続人のが殺害した犯人を知っているにも関わらず告訴告発しなかった場合
③詐欺や脅迫により遺言の変更を妨げた場合
④詐欺や脅迫により被相続人に遺言の変更を強制した場合
⑤遺言書を自己都合により隠ぺい、破棄、変更した場合
があります。
そんな悪党が財産を受け取れ無いように、法律が守ってくれています。
もっと言えば、相続欠格に値する人物の名前が遺言書に書かれていたとしても
相続を受けることはできません。
ところで、ここまで極悪非道でないにしろ、
単純に「相続したくない」
そういった場合は、どうすればいいでしょうか。
□相続排除
「息子は、昔からギャンブルが大好きでお金を渡したくない」
「私に酷い罵声を浴びせた娘には1銭もあげたくない」
「家庭を顧みなかった夫へ財産を渡したくない」
財産を譲りたくないと言えば、こういった様な感じでしょうか。
欠格に値しないが、私情の問題で相続権を渡したくない場合
「相続排除」という手法があります。
ただし、法定相続人を廃除するという、ある意味
法律に反する行為なので、必ずしも認められるわけれなく
次の条件が必要です。
相続排除が認められるには、下記の要件が客観的に認められる必要があります。
①被相続人に対して虐待を行った場合
②被相続人に対して重大な侮辱をした場合
③そのほか著しい非行があった場合
いずれにしても、被相続人が、自ら家庭裁判所に相続排除の申し立てを
し、それが認められなければなりません。
例えば、兄弟(同じ順位の相続人)同士が仲が悪くて
親の財産を弟には相続したくない、と思っても
被相続人(親)が申し立てをしなくてはなりません。
ただし、実際には相続排除が認められたケースは少ないそうです。
察しが鋭い方なら
じゃあ遺言書にそう書けばいいやんと思われたかもしれませんね。
実は、嫌いな親族に1ミリも相続させたくないと思って
遺言書に書いたとしても、配偶者・子・直系尊属は、
最低限の取り分が主張できる「遺留分」があるため、
遺言書で財産分与を完全にゼロにすることはできないのです。
やはり、近親者に与えられた、法定相続人の権利を除外するのは
かなりハードルが高いんですね。
□まとめ
以上が相続欠格・排除のお話でした。
相続って難しいですが、奥が深いですよね。
ちなみにまだまだ続きます…笑
カテゴリ:新入社員奮闘記 / 投稿日付:2023/05/22 14:55
一ヶ月と少し経ってたくさんの物件に行かせていただきました。
そこで、気になったことが二つあります。
一つ目が『プロパンガス』と『都市ガス』の違いです。
プロパンガスとは液化石油ガス(LPG)。主成分はプロパン・ブタンです。
それに対して都市ガスとは液化天然ガス(LNG)主成分はメタンです。
また、物件に行った時の見分け方、『プロパンガス』はガス会社が運ぶので小屋の中や外に置かれている場合があります。『都市ガス』は地下のガス導管を通じてガス供給を行っています。
二つ目が『浄化槽』と『下水』の違いです。
『浄化槽』とは公共下水道が使用できない地域では敷地近くの側溝や河川に排水して排水処理をする必要がありますが、そのままの状態で流すと環境に良くないため、放流前に排水を浄化しなければなりません。 そのための設備が「浄化槽」です。
それに対して『下水』とは、公共下水道を使用して排水処理を行う設備です。
物件に行った時の見分け方、『浄化槽』はブロアーという装置かマンホールがあります。マンホールがあると汲み取りをしないといけません。汲み取りの頻度は2~3年に1回です。
『下水』はマンホールやブロアーがない場合です。
物件に行ったときは意識して見るように心がけました。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/05/20 17:00
自分が所有している不動産はもちろんですが、
親や祖父母、或いは配偶者など、親族が所有している不動産について
皆さんは「誰が相続人なのか」と考えられたことはあるでしょうか。
映画やドラマでも、よくテーマにされる「相続」ですが
その内容を少し知っていると、少し違った見方ができて面白いかもしれませんね。
今回は、相続について解説します!
□相続財産とは
相続できる財産ときくと
現金・預貯金・不動産 のイメージが強いかと思います。
他には、自動車や絵画・貴金属などの動産、賃貸人・賃借人などの契約上の地位
或いは借金・未払い家賃などの負債も相続されてしまいます。
プラスだけなくマイナスの財産も引き継ぐのが相続なんですね。
□誰が相続人になるのか
相続人となれるのは、被相続人からみた
配偶者・直系卑属(子や孫、ひ孫)・直系尊属(親や祖父母、曽祖父母)・兄弟
と民法で定められています。
その中でも、配偶者は、常に相続人となります。
その他の親族を優先順位でいうと
第1順位:直系卑属
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟
となりますが、
第2順位の人(親や祖父母)が相続を受けるには、
第1順位である直系卑属(子や孫)がいないことが前提で
第3順位である兄弟が相続を受けるには、
第1順位、第2順位の親・祖父母・子・孫がいないことが前提となります。
また、子や孫といっても、子が健在の場合は、孫は相続人とはなりませんし
親がいる場合は、祖父母は相続人にはなれません。
文字でいってもわかりにくいのでイラストで見てみましょう。
こんな感じです。
なので、おじいちゃんの財産は孫の私がもらえるのよ!
と喜んでいる方は、残念ですが、ご両親がいらっしゃる場合、法定相続人ではありません。
犬神〇の一族の様に、遺言書があれば別ですが…。
□相続人が誰もいない人の財産は?
法定相続人は、上記に述べた通りですが、
全員が死亡している、そもそもいない、または、相続放棄、欠格・排除に該当し
相続人が不在である場合もあるでしょう。
その場合、財産はどうなるのでしょう。
その行先は3つあります。
①遺言書がある場合は、その指定された人へ
②特別縁故者へ分与
※内縁の妻・事実上の養子・被相続人と特別な縁故があった人
(師弟関係・相続に関して口約束をされていたなど)等
③国に帰属
となります。
法定相続人がおらず、尚且つ、お世話になった人などに財産を置いておきたい人は
遺言書を残すことが大事ですね。
ちなみに2021年度には、過去最高の647億円の遺産が国庫に入ったそうです。
すこし脱線しますが、今年の4月27日から相続土地国庫帰属制度というものが
スタートしています。
「相続したものの、管理しきれないから土地を手放したい」といった場合に
活用したい制度です。
ただし、一定の条件をクリアしないと、引き取ってもらえないので注意が必要です。
□まとめ
今回は、法定相続人についてお話ししました。
また、次回相続について別のお話ししたいと思います!