カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/05/08 06:00
不動産相続に関する手続きを放置している方はいらっしゃいませんか。
長く手をつけないでいると、問題が起こる可能性があります。
特に相続登記は早めに行うことをおすすめします。
今回は、不動産を相続する際のさまざまな手続きの期限と相続登記を早めに行わないと発生するデメリットをご紹介します。
□不動産相続におけるさまざまな手続きの期限を解説します!
ここからは、名義変更、相続手続き、相続破棄の3つに分けて手続きの期限をご紹介します。
まず、名義変更には法的な期限がありません。
ただし、手をつけないでいると、後ほど紹介するようなさまざまなデメリットがあるため、ご注意ください。
そして、相続手続きについては、相続税の申告と納税の期限が被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と法律で決められています。
この期間で不動産の評価額調査や遺産分割協議などを行い、相続内容を確定させる必要があるのです。
最後に、相続を破棄する際の期限は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内です。
手続きのためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。
□相続登記をしないとさまざまなデメリットがあります!
不動産の名義を亡くなった方から相続した方に変更する相続登記には、期限がありません。
ただし、早めにしっかり終わらせておかないと、後々面倒なトラブルが起きてしまうかもしれません。
ここからは、早めに相続登記をしないことの4つのデメリットをご紹介します。
1つ目は、他人名義のため、その不動産を売却したり担保にしたりできないことです。
今は売却する必要がなくても、将来のためにも今のうちに登記しておくことをおすすめします。
2つ目は、権利関係が複雑になることです。
名義が亡くなった方のままだと、相続した不動産は相続人全員で共有している状態であり、亡くなった方の子どもだけでなく、孫やひ孫まで権利をもつことになります。
揉める可能性がでてくるので、相続登記は一代ごとに行いましょう。
3つ目は、相続人の債権者に差し押さえられるリスクがあることです。
債権者は、相続人の代わりに登記をして、不動産を差し押さえられます。
4つ目は、登記に必要な書類が入手困難になることです。
相続登記には亡くなった方の住民票(除票)か戸籍の附票が必要ですが、役所の保存期限は5年です。
保存期限を過ぎてしまうとかかる手間と労力が圧倒的に増えるので、相続から5年が経ってしまわないように注意しましょう。
□まとめ
今回は、不動産相続の際のさまざまな手続きに関する期限と、相続登記を早めに行わない場合の4つのデメリットをご紹介しました。
期限がないと放置しやすいですが、早めに行わないとさまざまなデメリットがあります。
ぜひこの記事を参考にして、不動産を相続するときの手続きは早めに終えるようにしましょう。