「2022年10月」の記事一覧(2件)
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/10/27 14:49
日常の買い物でお高めのものを購入した時、レシートに収入印紙が貼られているのを
目にされたことがある人は多いかと思います。
ご存じの方が多いかと思いますが、令和4年10月現在、5万円以上の領収書には
金額に応じた収入印紙を貼付しなくてはいけません。
不動産の取引でも同様に、額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。
しかし、不動産の取引では、印紙税が発生するのは、領収書だけではありません!
どういうことか詳しく解説していきましょう。
□そもそも印紙税とは
印紙税とは、簡単に言うと、印紙税法で定められた課税文書に課される国税です。
税金と聞くと、直接現金で納付するイメージが強いかと思いますが
印紙税は、収入印紙と呼ばれる証票を郵便局(券種は限られますがコンビニでも購入できます)
で購入し課税文書に貼付することで納付することになします。
また、再使用を防ぐため、消印をする必要があります。
(紙と文書にまたがって押印や署名をすることです)
↓こんな感じです
不動産取引の代表的な課税文書はというと
売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書等があてはまります。
ただし、建物の賃貸借契約書や重要事項説明書、申込書等は、これに該当しません!
なお、令和6年3月31日までは、不動産譲渡に関する契約書(土地、建物の売買契約書等)
や建築請負契約書については軽減措置がとられ、下記の表のように税率が
引き下げられていますので、さらーーっと見ていただければと思います。
不動産取得に関する契約書
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
※10万円以下のものは軽減措置対象外
※1万円未満ののは非課税
請負契約書
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 | 200円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超るのもの | 60万円 | 48万円 |
※100万円以下のものは軽減措置対象外
※1万円未満のものは非課税
譲渡に関する契約も、請負契約も1億円以下のものは軽減措置によって
半分の金額になっていることがわかります。
印紙税は、原則課税文書を作成した物が負担する税金ですが
契約書に至っては、売主(請負者)、買主(注文者)の双方が
1通ずつ保有することになるので、双方が印紙税を負担することが一般的です。
□収入印紙を貼ることを怠ると
印紙税は、収入印紙を貼ることで納税することになるので
その作業を怠った場合「過怠税」がかかってきます。
元の印紙代とその2倍にあたる過怠税がかかるため、注意が必要です!
収入印紙を貼るタイミングは、原則契約を交わした時ですが
住宅ローンの事前審査がまだだという場合は、非承認の可能性も捨てきれないので
印紙代が無駄にならない様、念の為、本審査のタイミングで貼付する方が良いかもしれません。
現金で購入する、という人は、貼らなくてもばれないんじゃない…?
と悪魔がささやいたかもしれませんね笑
ですが、確定申告で契約書のコピーが必要になりますので、どんなに遅くても
それまでには貼付する必要があります。
とはいえ、国や県からの補助金等で契約書を提出する際には、確定申告の時期に関係なく
くれぐれも収入印紙をお忘れなく!!
□収入印紙が不要な文書
既に述べた様に、印紙税が課されない非課税文書はいくつかあります。そして、クレジットカードやバーコード決済で支払った場合や
PDFで発行しメールで送った領収書等は、金額を問わず収入印紙は不要になります。
また、収入印紙は、課税“文書”にかかるものなので電子契約書についても
非課税になるのが特徴です。
実は、今年5月の宅建業法改正により、これまで書面で交わし押印が必須であった
重要事項説明書、売買契約締結の電子化が解禁されれました。
高い買い物なので対面の方が安心できるのでは、と思ってしまいますが
世の中は、ペーパーレス・脱ハンコ・非対面…時代の波ですね…笑
解禁されたばかりの改正法なので、まだまだ現状維持といった具合ですが
今後、不動産業界がどのようになるのかが楽しみですね。
□まとめ
今回の記事では、不動産取引の際の印紙税についてお話ししました。
お勤め先で領収書に印紙を貼ったことがあるよ、という人もちらほら
いらっしゃるかもしれませんが、契約書では、一般的に双方に納税の義務があるので
どうぞお忘れにならない様、お気を付けください!!
今回の記事が皆様のお役に立つと幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/10/20 13:40
110万円を超える金銭の受領には、贈与税がかかってくることは有名かと思います。
マイホームをご検討されている人の中には、ありがたいことにご両親から資金援助が
ある方も多いかと思いますが、住宅取得のための資金贈与は、特例として非課税限度額が
緩和される措置があります!これは相続税対策としても非常にうれしい措置ですね。
今回の記事では、住宅取得等のための贈与税非課税措置のお話をしたいと思います。
□住宅取得等資金贈与非課税特例
この特例は、誰からの贈与でも対象になるわけではなく一定の条件があります。
まず、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子供・孫へ
住宅を取得するための金銭の贈与であることが大前提となります。
住宅を取得するための金銭とは、
新築住宅・分譲マンション・中古住宅の購入、増改築、新築を建てるための土地の購入
に充てる金銭を指します。
かといって住宅ローンの返済に充てるのはこれに当てはまらないので注意が必要です!
また、贈与を受ける者の年収が2,000万円以下である必要があります。
それでは、本題ですが、いくらまでが非課税なのでしょうか。
贈 与 年 | 省エネ等住宅※ | その他の住宅 |
令和4年1月1日~ 令和5年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
※省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅
さらに、この特例は、基礎控除(110万円)と併用することが可能なので
1人あたり最大で1,110万円まで贈与税がかからないということになります。
□具体例をみてみましょう
省エネ等住宅を取得するために父親から1,500万円を援助をうけた場合を例にあげていきます。
1,500万円ー1,000万円ー110万円=390万円
直系尊属からの贈与なので、下記の特例税率の適用となります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
390万円×15%ー10万円=48万5千円が
この場合の贈与税となります。
まあまあ高いやんと思われるかもしれませんが
これがもし基礎控除だけだった場合、その贈与税はなんと410万円です…!
これだけ違うと、とてもありがたい措置だということがわかりますね。
また、この贈与非課税枠は、1つの物件につき1,000万円ではなく
受領者1人あたりの上限です。
つまり夫婦連盟でマイホームを購入したとして、それぞれご両親や祖父母から支援があった場合
それぞれが適用になるのも嬉しいポイントですね。
余談ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間での不動産贈与
(あるいは、不動産取得のための資金贈与)では
2,000万円まで非課税になります。
「おしどり贈与」とも呼ばれます。
内助の功はマイホームでお返し…と思うとなんだか良いですね笑
□まとめ
以上住宅取得のための贈与が非課税になるお話しでした。
ただし、非課税の枠内で贈与をうけたからといって何もせずにいると、
通常の税金が発生してします(@_@;)
この特例をうけるには、決まった時期に申告をする必要があるのです。
なおかつ、建物の性能や広さ、贈与を受けるタイミング
住み始めるタイミングなども、とても重要になってきます。
一生に一度の買い物といわれるマイホームですから、
同様に、この特例を受ける方も初めてという方がほとんどだと思います。
薩摩不動産では、そのような不安があるお客様でも安心していただけるように
ひとつずつ丁寧に説明しております!
ぜひ、ご相談くださいね(^^)