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「2022年10月」の記事一覧(2件)

不動産取得に関するお金の話~印紙税編~
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/10/27 14:49

日常の買い物でお高めのものを購入した時、レシートに収入印紙が貼られているのを

目にされたことがある人は多いかと思います。

存じの方が多いかと思いますが、令和4年10月現在、5万円以上の領収書には

金額に応じた収入印紙を貼付しなくてはいけません。

不動産の取引でも同様に、額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。

しかし、不動産の取引では、印紙税が発生するのは、領収書だけではありません!

どういうことか詳しく解説していきましょう。




□そもそも印紙税とは

印紙税とは、簡単に言うと、印紙税法で定められた課税文書に課される国税です。

税金と聞くと、直接現金で納付するイメージが強いかと思いますが

印紙税は、収入印紙と呼ばれる証票を郵便局(券種は限られますがコンビニでも購入できます)

で購入し課税文書に貼付することで納付することになします。
また、再使用を防ぐため、消印をする必要があります。
(紙と文書にまたがって押印や署名をすることです)

↓こんな感じです


不動産取引の代表的な課税文書はというと

売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書等があてはまります。

ただし、建物の賃貸借契約書や重要事項説明書、申込書等は、これに該当しません!

なお、令和6年3月31日までは、不動産譲渡に関する契約書(土地、建物の売買契約書等)

や建築請負契約書については軽減措置がとられ、下記の表のように税率が
引き下げられていますので、
さらーーっと見ていただければと思います。

 

不動産取得に関する契約書

契約金額

  本則税率  

  軽減税率  

10万円を超え50万円以下のもの

400円

200円

50万円を超え100万円以下のもの

1千円

500円

100万円を超え500万円以下のもの

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

2万円

1万円

5千万円を超え1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円を超え5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

※10万円以下のものは軽減措置対象外

※1万円未満ののは非課税

請負契約書

契約金額

  本則税率  

  軽減税率  

100万円を超え200万円以下のもの 

400円

200円

200万円を超え300万円以下のもの

1千円

500円

300万円を超え500万円以下のもの

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

1万円

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

2万円

1万円

5千万円を超え1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円を超え5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円を超え10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円を超え50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超るのもの

60万円

48万円

※100万円以下のものは軽減措置対象外
※1万円未満のものは非課税

譲渡に関する契約も、請負契約も1億円以下のものは軽減措置によって
半分の金額になっていることがわかります。

印紙税は、原則課税文書を作成した物が負担する税金ですが
契約書に至っては、売主(請負者)、買主(注文者)の双方が
1通ずつ
保有することになるので、双方が印紙税を負担することが一般的です。


□収入印紙を貼ることを怠ると

印紙税は、収入印紙を貼ることで納税することになるので

その作業を怠った場合「過怠税」がかかってきます。
元の印紙代とその2倍にあたる過怠税がかかるため、注意が必要です!
収入印紙を貼るタイミングは、原則契約を交わした時ですが
住宅ローンの事前審査がまだだという場合は、非承認の可能性も捨てきれないので
印紙代が無駄にならない様、念の為、本審査のタイミングで貼付する方が良いかもしれません。
現金で購入する、という人は、貼らなくてもばれないんじゃない…?
と悪魔がささやいたかもしれませんね笑
ですが、確定申告で契約書のコピーが必要になりますので、どんなに遅くても
それまでには貼付する必要があります。

とはいえ、国や県からの補助金等で契約書を提出する際には、確定申告の時期に関係なく
くれぐれも収入印紙をお忘れなく!!


□収入印紙が不要な文書

既に述べた様に、印紙税が課されない非課税文書はいくつかあります。
そして、クレジットカードやバーコード決済で支払った場合や
PDFで発行しメールで送った領収書等は、金額を問わず収入印紙は不要になります。

また、収入印紙は、課税“文書”にかかるものなので電子契約書についても
非課税になるのが特徴です。
実は、今年5月の宅建業法改正により、これまで書面で交わし押印が必須であった
重要事項説明書、売買契約締結の電子化が解禁されれました。

高い買い物なので対面の方が安心できるのでは、と思ってしまいますが
世の中は、ペーパーレス・脱ハンコ・非対面…時代の波ですね…笑
解禁されたばかりの改正法なので、まだまだ現状維持といった具合ですが
今後、不動産業界がどのようになるのかが楽しみですね。


□まとめ

今回の記事では、不動産取引の際の印紙税についてお話ししました。

お勤め先で領収書に印紙を貼ったことがあるよ、という人もちらほら
いらっしゃるかもしれませんが、契約書では、一般的に双方に納税の義務があるので
どうぞお忘れにならない様、お気を付けください!!
今回の記事が皆様のお役に立つと幸いです。

不動産取得に関するお金の話~贈与税編~
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/10/20 13:40

110万円を超える金銭の受領には、贈与税がかかってくることは有名かと思います。
マイホームをご検討されている人の中には、ありがたいことにご両親から資金援助が
ある方も多いかと思いますが、住宅取得のための資金贈与は、特例として非課税限度額が
緩和される措置があります!これは相続税対策としても非常にうれしい措置ですね。
今回の記事では、住宅取得等のための贈与税非課税措置のお話をしたいと思います。

それではみていきましょう。


□住宅取得等資金贈与非課税特例
この特例は、誰からの贈与でも対象になるわけではなく一定の条件があります。
まず、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子供・孫
住宅を取得するための金銭の贈与であることが大前提となります。
住宅を取得するための金銭とは、
新築住宅・分譲マンション・中古住宅の購入、増改築、新築を建てるための土地の購入
に充てる金銭を指します。
かといって住宅ローンの返済に充てるのはこれに当てはまらないので注意が必要です!

また、贈与を受ける者の年収が2,000万円以下である必要があります。

それでは、本題ですが、いくらまでが非課税なのでしょうか。
     贈 与 年   省エネ等住宅※   その他の住宅
  令和4年1月1日~
  令和5年12月31日
  1,000万円   500万円






※省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅

さらに、この特例は、基礎控除(110万円)と併用することが可能なので
1人あたり最大で1,110万円まで贈与税がかからないということになります。


□具体例をみてみましょう

省エネ等住宅を取得するために父親から1,500万円を援助をうけた場合を例にあげていきます。


1,500万円ー1,000万円ー110万円=390万円

この390万円に贈与税が課されます。

直系尊属からの贈与なので、下記の特例税率の適用となります。

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
    税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
    控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

390万円×15%ー10万円=48万5千円
この場合の贈与税となります。

まあまあ高いやんと思われるかもしれませんが
これがもし基礎控除だけだった場合、その贈与税はなんと410万円です…!
これだけ違うと、とてもありがたい措置だということがわかりますね。

また、この贈与非課税枠は、1つの物件につき1,000万円ではなく
受領者1人あたりの上限です。
つまり夫婦連盟でマイホームを購入したとして、それぞれご両親や祖父母から支援があった場合
それぞれが適用になるのも嬉しいポイントですね。

余談ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間での不動産贈与

(あるいは、不動産取得のための資金贈与)では
2,000万円まで非課税になります。
「おしどり贈与」とも呼ばれます。
内助の功はマイホームでお返し…と思うとなんだか良いですね笑



□まとめ

以上住宅取得のための贈与が非課税になるお話しでした。
ただし、非課税の枠内で贈与をうけたからといって何もせずにいると、
通常の税金が発生してします(@_@;)
この特例をうけるには、決まった時期に申告をする必要があるのです。
なおかつ、建物の性能や広さ、贈与を受けるタイミング
住み始めるタイミングなども、とても重要になってきます。

一生に一度の買い物といわれるマイホームですから、
同様に、この特例を受ける方も
初めてという方がほとんどだと思います。
薩摩不動産では、そのような不安があるお客様でも安心していただけるように
ひとつずつ丁寧に説明しております!
ぜひ、ご相談くださいね(^^)

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