「2024年01月」の記事一覧(6件)
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/25 17:00
「赤線」「青線」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。
これらは、『法定外公共物』といい、道路法や下水道法、河川法等が適用されない
公共物(道路や水路)の事を指します。
具体的には、昔からある、畦道や用水路などを指します。
□何で赤線・青線なのか
昔の公図は、和紙に色付けされていました。
その中で、里道は赤い線で描かれていたため
「里道」=「赤道」「赤線」「旧道」
水路は青い線で描かれていたため
「水路」=「青道」「青線」「旧水」
と呼ばれ、その名残で現在でも赤線、青線と広く知られています。
↓ちょっっと分かりにくいですが、昔の公図です。
※引用元:徳島県HPより
赤い線と青い線が書かれていますね。
黄色っぽい線は「土揚敷」(どあげしき)と言い
水路やため池の堤防敷地を意味します。こちらは黄道とは呼びません。
以前の記事でも書いたように、この旧公図(土地台帳付属地図)は
課税目的の地図のため、国が所有するこれらの公共物には、地番が付けられていません。
※現在の公図は、白黒のため、それぞれを区別するため「水」「道」等と書かれています。
□機能の有無
過去は、畦道や水路として確かに使われていたものの
法定外公共物の中には、現在では機能を失ったものがあります。
機能を失う…私は初めて聞いた時(@_@)??となりました。
例えば、里道ならば、本来人が通れるところ
水路なら、本来水が流れるところですが
それができないのです。
こちらは、旧法定外公共物と呼ばれ、
国が持っている財産です。
そして、あろうことか自分の敷地の中に
旧法定外公共物が入り込んでいるケースもあるのです。
例えば、現地を見ても道がないのに
公図には、「道」とかかれているのです。
↓写真を使って解説すると、こんな感じです。
現地は何にもないのに
公図上では赤いところに道があるという感じです。
(分かりやすくなっていれば良いですが…。
実際には、赤線の通っていない祖父母宅です…笑
所有している土地の中に旧法定外公共物が含まれている場合や
法定外公共物に隣接した土地を所有している場合
その土地の所有者は、購入することができます。
ちなみに、現在でも道として使われていたり、水が流れていたり、
と機能がある法定外公共物は、市町村の管理となります。
機能がない法定外公共物の管理は、
国(各地域の財務事務所)が執っています。
個人で購入する手続きをするのは、かんなりハードルが高いので
家屋調査士さんに相談するのが無難です^^
□まとめ
以上、法定外公共物について簡単な解説でした。
機能を失ったもの=国の管理
機能を有するもの=市町村の管理
になるので、法定外公共物についてご質問がある方は
それぞれの窓口で相談してみてくださいね♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/18 15:12
この時期は、4月の新生活に向けて物件探しを
始める人も多いのではないでしょうか^^
新生活への希望に心躍るを半面、
『お家賃』の不安が過るのではないでしょうか。
今回の記事では、そんなお家賃の目安についてお話します!
□家賃上限の目安
家賃の目安は、
手取りの30%くらい
と言われています。
月々の支払には家賃のほかに、共益費や駐車場、
物件によっては、インターネットの料金や町内会費等の
費用も上乗せされる場合があるので、必ず月額総額を計算してくださいね♪
しかし、あくまで目安なので、住んでいる地域や生活スタイルによっては、
この上限に拘り過ぎてしまうと、選択肢が狭くなってしまうでしょう。
家賃の上限の目安を考慮しつつ、携帯代、光熱費、車のローン、保険や奨学金などの
固定費を踏まえて無理のない範囲で物件を探されることをお勧めします◎
□将来を見据えて!!
雇用形態がアルバイトやパートだったり
歩合制の給料形態の人は、収入に波があるかと思います。
あるいは、新婚さんで、現在は共働きでも子供が生まれて
奥さんが仕事を辞めざるを得ない状況になったり
ライフスタイルの変化も考慮しなくてはなりません。
ライフスタイルの変化に合わせて、その都度引っ越し、
というわけにもいきませんので憧れだけで物件を決める前に、
いったん立ち止まって、将来のことを考えてみるのがいいかもしれないですね^^□まとめ
以上お家賃の目安についてのお話でした♪
目安は分かったものの、相談しながらいろいろな物件を探されたいと思います。薩摩不動産では、一からお部屋探しのサポートをしておりますので、
お気軽にご相談くださいね♪
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2024/01/16 16:00
皆さんが商業施設等の看板や案内図で『WC』と書かれているのを見ると
トイレのことだと直ぐにお分かりになると思います。
私たちが広告等で使用する様な、間取り図でも
『WC』という略語は度々使われています。
これ、何の略か気になりませんか!!
W・Cとはズバリ!
ウォーター・クローゼット(Water Closet)
の略なのです。
がしかし、学生時代、英語の授業で
「ウォータークローゼット」を教えられましたでしょうか。
おそらく、トイレというと「restroom」「toilet」「bathroom」などが
一般的に広く知られていると思います。
直訳すると、「WC」=「水洗の部屋」ということになります。
日本では、俗に言う、ぼっとん便所が長く使われていたため
水洗トイレと区別するために『WC』が使われていて
それが定着していったと考えられます。
和製英語という見解もあるそうですが、
かなり昔、イギリスで『WC』と使われていたのが
発祥の様です。
しかし、今では、一般的ではありませんので
海外に行ってウォータークローゼットといっても
伝わらないかもしれないです。ご注意ください(@_@)
※ドイツでは、日本と同じように『WC』と表記される場合もあるそうです!
便所、お手洗い、化粧室、かわや、お花摘み等々
日本人はトイレの言い回しが大変多いと思いながら
この記事を書きました。
知っていると、少しハナタカの「WC」豆知識でした★
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/11 14:55
ご両親や配偶者が亡くなり、不動産を相続した場合
『相続登記』をしなくてはなりません。
『相続登記』とは、簡単に言うと
不動産の名義を亡くなった人から相続した人の名義に
変更することです。
実は、相続登記はこれまで強制ではなく
相続人の判断に委ねられていました。
しかし、今年令和6年4月1日より
相続登記が義務化されるのです!
今回のブログでは、相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。
□相続登記が義務化される背景
これまで、相続登記が義務化されていない事で
全国で「所有者不明」の不動産が
増加傾向にありました。
令和2年時点で全体の約24%(九州本土並みの広さ)もの土地が
所有者不明となっているそうで驚きました。
相続人が相続登記を怠り、さらにその子供等の相続人も知らない間に
相続人になっていて、、と相続登記をしないと雪だるま式に相続人が増え続け
挙句の果てに所有者不明となってしまいます。
すると所有者不明の不動産は、
売却がスムーズにできないことはもちろん
開発工事や公共事業等をする際にも大きな妨げとなります。
このような、背景から令和6年4月1日より
相続登記は義務化されました。
相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請
しなければなりません。
もちろん、これまで相続登記がされず、放置されていた不動産にも同様に
相続登記が必要となります。(改正法施行から3年以内)
□申請を怠った場合
正当な理由がないのに3年以内に相続登記をしなかった場合
10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、現在不動産を所有してる方が
氏名(名称)や住所が変更となった場合は、
2年以内に変更登記をすることも義務化となります。
引っ越しをされた際は、ご注意ください!
こちらは2年以内に変更登記をしないと
5万円以下の過料が課されます。
所有者不明の不動産を減らすことが目的なので
住所、氏名の変更登記の義務化も大切なんですね。
□まとめ
相続登記は、これまで義務化されていなかった分、ペナルティがありませんでした。
しかし、相続登記を怠ることで自分の親族、あるいは周囲の住人の方々にも
いずれかは迷惑をかけてしまうことになります。
理想論にはなってしまいますが、被相続人がご健在のうちに相続人同士で
よく話し合い、所有者の名義を変更しておく、売却する、国庫帰属する等
考え方によって方法は様々だと思いますので、相続対策をしておくことが
必要だと思いました。
今回の記事が皆様のお役に立てれば幸いです♪