ホーム  >  スタッフブログ  >  不動産取引についてのイロハ

「不動産取引についてのイロハ」の記事一覧(51件)

賃貸物件の退去が決まったら!退去の流れについて
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2024/02/01 14:16

早いもので2024年も2月に突入し、4月の新生活に向けて

お引っ越しを検討中の方も多い時期だと思います。


新居も決まり、新しい生活にわくわくする一方で

現在も賃貸物件に住んでいる人は、退去の手続きをしなくてはなりません。


今回の記事では、賃貸物件の『退去の流れ』について

お話したいと思います。



家探しのイラスト



□まずは、管理会社や大家さんにご連絡を!!




賃貸物件に住んでいる場合、

いきなり「明日引っ越します」→「はい、どうぞ」とはなりません。



退去される時期がある程度定まったところで、

まずは、その物件の管理会社、あるいは大家さんに、

退去する旨を連絡をします。



物件によりますが、一般的な居住用の物件であれば

遅くとも退去の1カ月前までには、退去予告をしなくてはいけないケースが多いです。


例えば、3月末に引っ越すのが決まっているのであれば

2月末までには、ご連絡をいただくようになっています。

2月28日(2月29日)に連絡をしていただくとセーフですが

3月1日に3月末に退去しますとご連絡をいただいたとしても

4月分の家賃が発生してしまいます。



入居時には、家賃は日割り精算が一般的かと思いますが

退去時は、日割りとはならず、まるまる1カ月のお家賃が発生してしまう

場合が多いのです。


1日違いで大きな違いですので、とにかく引っ越しするのが

決まった時点でお早目の連絡をお願いいたします☺




管理会社と仲介業者を間違われる場合がありますが

管理会社や退去予告の時期等は、入居時に署名していただく

賃貸借契約書に書かれていますので、再度確認してみてくださいね^^





□引っ越しの手続き



新居も決まり、引っ越しの日が決まったら次は、

下記のような手続きが必要になります。


◎ライフライン(水道、ガス、電気)の解約(転居)手続き
◎火災保険の解約手続き
◎駐車場を別で借りている場合は解約の連絡
◎住所変更
◎郵便物の転送届
◎退去立ち合いの連絡


最後の項目について、引っ越しの日が決まると、入居者様には、
退去立ち合いのため再度ご連絡をしていてだきます。
これは、管理会社(大家さん)と一緒に室内の汚れや傷のチェックを行う
日程調整のためです。


そのため、引っ越しと同じ日でなくても大丈夫なのですが、
荷物や家具が無い空っぽの状態にして頂くようお願いしております。
その際に、鍵の返却、預けている人であれば敷金の精算、
経年劣化では考えられない汚れや傷がある様であれば、
原状回復の費用の約束などを行います。


原状回復の費用については、計算をして後日頂く流れになりますので

その場でご用意していただく無くても大丈夫です^^

参考までに→借主の「原状回復義務」について




退去の立ち合いが終了すれば、はれて無事退去終了となります!!

お疲れさまでした!






□まとめ



以上、退去の流れについてのお話でした。
3月から4月にかけては、引っ越しシーズンなので
引っ越しのご予定がある方は、まず、賃貸借契約書を確認してみてください!!
今回の記事が、みなさんのお役に立てれば幸いです。

あなたの敷地にも入っているかも!赤道、青道のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2024/01/25 17:00


「赤線」「青線」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。
これらは、『法定外公共物』といい、道路法や下水道法、河川法等が適用されない
公共物(道路や水路)の事を指します。

具体的には、昔からある、畦道や用水路などを指します。





□何で赤線・青線なのか




昔の公図は、和紙に色付けされていました。

その中で、里道は赤い線で描かれていたため 

「里道」=「赤道」「赤線」「旧道」

水路は青い線で描かれていたため

「水路」=「青道」「青線」「旧水」

と呼ばれ、その名残で現在でも赤線、青線と広く知られています。


↓ちょっっと分かりにくいですが、昔の公図です。

※引用元:徳島県HPより


赤い線と青い線が書かれていますね。

黄色っぽい線は「土揚敷」(どあげしき)と言い

水路やため池の堤防敷地を意味します。こちらは黄道とは呼びません。


以前の記事でも書いたように、この旧公図(土地台帳付属地図)は

課税目的の地図のため、国が所有するこれらの公共物には、地番が付けられていません。



※現在の公図は、白黒のため、それぞれを区別するため「水」「道」等と書かれています。






□機能の有無



過去は、畦道や水路として確かに使われていたものの

法定外公共物の中には、現在では機能を失ったものがあります。


機能を失う…私は初めて聞いた時(@_@)??となりました。



例えば、里道ならば、本来人が通れるところ

水路なら、本来水が流れるところですが

それができないのです。

こちらは、旧法定外公共物と呼ばれ、
国が持っている財産です。



そして、あろうことか自分の敷地の中に

旧法定外公共物が入り込んでいるケースもあるのです。




例えば、現地を見ても道がないのに

公図には、「道」とかかれているのです。

↓写真を使って解説すると、こんな感じです。





現地は何にもないのに
公図上では赤いところに道があるという感じです。
(分かりやすくなっていれば良いですが…。
実際には、赤線の通っていない祖父母宅です…笑





所有している土地の中に旧法定外公共物が含まれている場合や
法定外公共物に隣接した土地を所有している場合
その土地の所有者は、購入することができます。

ちなみに、現在でも道として使われていたり、水が流れていたり、

と機能がある法定外公共物は、市町村の管理となります。


機能がない法定外公共物の管理は、

国(各地域の財務事務所)が執っています。

個人で購入する手続きをするのは、かんなりハードルが高いので

家屋調査士さんに相談するのが無難です^^




□まとめ



以上、法定外公共物について簡単な解説でした。
機能を失ったもの=国の管理
機能を有するもの=市町村の管理
になるので、法定外公共物についてご質問がある方は
それぞれの窓口で相談してみてくださいね♪

お家賃の目安について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2024/01/18 15:12




この時期は、4月の新生活に向けて物件探しを
始める人も多いのではないでしょうか^^


新生活への希望に心躍るを半面、
『お家賃』の不安が過るのではないでしょうか。


今回の記事では、そんなお家賃の目安についてお話します!






□家賃上限の目安



家賃の目安は、

手取りの30%くらい

と言われています。


月々の支払には家賃のほかに、共益費や駐車場、

物件によっては、インターネットの料金や町内会費等の

費用も上乗せされる場合があるので、必ず月額総額を計算してくださいね♪

初任給を貰った人のイラスト(男性)



しかし、あくまで目安なので、住んでいる地域や生活スタイルによっては、
この上限に拘り過ぎてしまうと、選択肢が狭くなってしまうでしょう。


家賃の上限の目安を考慮しつつ、携帯代、光熱費、車のローン、保険や奨学金などの
固定費を踏まえて無理のない範囲で物件を探されることをお勧めします◎





□将来を見据えて!!




雇用形態がアルバイトやパートだったり

歩合制の給料形態の人は、収入に波があるかと思います。


あるいは、新婚さんで、現在は共働きでも子供が生まれて

奥さんが仕事を辞めざるを得ない状況になったり

ライフスタイルの変化も考慮しなくてはなりません。



ライフスタイルの変化に合わせて、その都度引っ越し、

というわけにもいきませんので憧れだけで物件を決める前に、

いったん立ち止まって、将来のことを考えてみるのがいいかもしれないですね^^





□まとめ

以上お家賃の目安についてのお話でした♪

目安は分かったものの、相談しながらいろいろな物件を探されたいと思います。
薩摩不動産では、一からお部屋探しのサポートをしておりますので、
お気軽にご相談くださいね♪





2024年4月からスタート!相続税の義務化のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2024/01/11 14:55

ご両親や配偶者が亡くなり、不動産を相続した場合

『相続登記』をしなくてはなりません。


『相続登記』とは、簡単に言うと

不動産の名義を亡くなった人から相続した人の名義

変更することです。


実は、相続登記はこれまで強制ではなく

相続人の判断に委ねられていました。


しかし、今年令和6年4月1日より

相続登記が義務化されるのです!


今回のブログでは、相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。





□相続登記が義務化される背景



これまで、相続登記が義務化されていない事で
全国で「所有者不明」の不動産が

増加傾向にありました。



令和2年時点で全体の約24%(九州本土並みの広さ)もの土地が

所有者不明となっているそうで驚きました。


相続人が相続登記を怠り、さらにその子供等の相続人も知らない間に

相続人になっていて、、と相続登記をしないと雪だるま式に相続人が増え続け

挙句の果てに所有者不明となってしまいます。

すると所有者不明の不動産は、

売却がスムーズにできないことはもちろん

開発工事や公共事業等をする際にも大きな妨げとなります。



このような、背景から令和6年4月1日より
相続登記は義務化されました。
相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請
しなければなりません。


もちろん、これまで相続登記がされず、放置されていた不動産にも同様に
相続登記が必要となります。(改正法施行から3年以内)







□申請を怠った場合



正当な理由がないのに3年以内に相続登記をしなかった場合

10万円以下の過料が課される可能性があります。


また、現在不動産を所有してる方が

氏名(名称)や住所が変更となった場合は、

2年以内に変更登記をすることも義務化となります。


引っ越しをされた際は、ご注意ください!

こちらは2年以内に変更登記をしないと

5万円以下の過料が課されます。


所有者不明の不動産を減らすことが目的なので

住所、氏名の変更登記の義務化も大切なんですね。









□まとめ



相続登記は、これまで義務化されていなかった分、ペナルティがありませんでした。
しかし、相続登記を怠ることで自分の親族、あるいは周囲の住人の方々にも
いずれかは迷惑をかけてしまうことになります。

理想論にはなってしまいますが、被相続人がご健在のうちに相続人同士で
よく話し合い、所有者の名義を変更しておく、売却する、国庫帰属する等
考え方によって方法は様々だと思いますので、相続対策をしておくことが
必要だと思いました。
今回の記事が皆様のお役に立てれば幸いです♪


『実印』について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/12/14 17:00


皆さまは、『実印』をお持ちでしょうか?
実印は、保険金を受け取る時や、遺産相続を受けたりする時など
必要になる印鑑です。
基本的には、大きい金額が動く時に使われるので
持っていないよという方もいらっしゃるかもしれませんね。


今回のブログでは、不動産取引における実印の登場シーンについて紹介します◎




□実印とは



『実印』とは、市町村役場で印鑑登録されている印鑑になります。

ハンコ屋さん等で世界で一つだけのオリジナルの印鑑を作っただけでは

『実印』にはなりません。


逆に、100均などで購入した三文判でも登録さえできれば

実印となります。(役所によってはNGのケースも!後述します。)


基本的には、実印が求められるシーンでは印鑑証明書の提出が必要になります。

※市町村役場もしくは、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも取得できます。

印鑑証明書のイラスト

実印と印鑑証明書をセットで使うことで
「この書類は私本人が押印した書類で間違いありません」
という証明になります。


そこで、簡単に購入できる量産型の印鑑を使用してしまうと、
赤の他人がなりすまして、高額なものを買ったりローンを組んだりすることが
できてしまうのです。
そのため、実印は複雑で読みにくい文字で作られることが多いんですね。


名字だけでなく、フルネームでも出来ますし
結婚・離婚によって名字が変わる可能性が高い女性は
下の名前だけの印鑑でも登録OKです^^




また、認印、実印、銀行印 全て統一することは可能ですが
欠けてしまったり、紛失してしまうと作成し直す必要があります。

1つの印鑑を使いまわすのは、どれがどれだったかな~と
悩むことがなく楽なのですが
その分、印影が流失していることにもなりますし、
それぞれ別に作成されることをお勧めします(@_@)





□不動産取引における実印に役割とは




結論からいうと、賃貸契約でも売買契約でも、指定されない限りは

認印で取引することは可能です。


しかし、住宅ローンを組む場合は、必ず実印が必要になっています。

(売主の場合は、所有権移転登記の際に必要になります。)


つまり、現金で購入する場合は認印でも良いということになりますし

賃貸契約では、必要ないということになります。

(連帯保証人になる場合は、実印が求められます。)


代金を支払う買い手側が、他人になりすます必要性は乏しいですが
勝手に不動産を売却されたり、ローンを組まれるのは
本人も銀行もたまったものじゃありませんから、実印が求められるんですね。


いずれにせよ、インクが消えてしまう可能性があるシャチハタは使用できません。

そもそも、印鑑登録ができないのでご注意ください!!





□まとめ



以上、実印の紹介でした♪
印鑑登録自体はすぐにできますが、
住民票がある役場で登録する必要があります。
また、ハンコ屋さんでオリジナル印鑑を作成するのにも日数がかかるので
今後、不動産を売ったり、住宅ローンを組む可能性がある方は
直前で慌てないように実印を作られることをお勧めします♪

賃貸物件の仲介手数料について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/12/07 14:52

売買物件でも賃貸物件でも、間に不動産屋が入り、契約に至った場合

「仲介手数料」が発生します。


以前に「売買物件の仲介手数料」についてご紹介しましたが

今回のブログでは、賃貸物件の仲介手数料について解説します◎



□仲介手数料の目安



「宅建業法」により仲介手数料には、上限が定められています。

賃貸物件の場合、家賃の1カ月分(+消費税10%)が上限です。

しかし、下限は定められていません。

もし、家賃のほか駐車場代が別途必要になる場合は、その仲介手数料も発生します。


お家賃が45,000円 駐車場代5,000円の物件の場合

55,000円(税込み)が仲介手数料の上限となります。


しかし、お家賃や駐車場代とは別に、共益費、管理費、CATV等の費用が
発生する場合もありますが、これらを仲介手数料に含んでしまうと宅建業法の違反となります。




いずれにせよ、仲介料は成功報酬ですので
契約に至らなければ、支払わなくていい費用です。



□仲介手数料を抑えたい場合



先述した通り、仲介手数料には下限が定められていないため

値段の交渉をする余地はありますが、極端に値下げすることは難しいでしょう。


仲介業者にとって大切な収入源でもありますし、

すぐに入居者様が決まる様な人気物件であれば、お客様の希望に添える事が

出来ない場合もあります。


しかし、仲介手数料が無しになる方法があります。

それは、不動産屋が所有している物件を
その不動産屋から契約する時です。

仲介手数料は、貸主さんと借主さんを仲介することで発生する料金ですので

物件が自社のものであれば、仲介手数料は不要だということです。




例えば、現在募集中の当社の所有物件は→→ラビスタ城東 こちらになります。
このように取引形態が「貸主」となっていれば、仲介手数料は必要ない物件です^^


自社が所有している物件はあまり無いですが、気に入った物件が自社所有の物件であれば
ラッキーですね♪



□まとめ



以上賃貸物件の仲介手数料のお話でした。

初期費用は、仲介手数料のほかに敷金・礼金・前家賃等がかかってきます。
仲介手数料の額については広告に明記されていない場合が

多いので今回の記事をかきました!
皆様の参考になると幸いです。

重要アイテム公図について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/09/28 16:21

土地の地番を調べる資料として「公図」というものがあります。


地番とは、住居表示(郵便物の送付先などに使われる住所)とは異なり、
1筆ごとに登記された番号を指します。
地番=住居表示のケースもありますが、必ずしもそうとは限らないのがミソです。




このように、それぞれの地番が書かれています。

一般的な地図とも異なりますし、普段の生活では住居表示(住所)を使うので
見たことがない人も多いかと思いますが
不動産の取引では、とても重要な書類です。


今回は、そんな「公図」を歴史を踏まえて解説していきます!





□過去の公図



きっかけは、明治時代の地租改正により、政府の財政確保のため
それぞれの土地に価格を付け、課税するために作成されました。
旧土地台帳附属地図と呼ばれていました)


そのため、地番を付けて、どこに何番の土地が分かれば事足り、
精度の高いものは要求されておらず、面積、距離等はアバウトなものでした。

一般人が測量し、尚且つ、測量技術も当然今より劣るということもあるのですが
課税額を低くするため、あえて面積を小さく測量していたのでは…
という見解もあるのです。


ちなみに、課税目的で作られたもののため、公共のものである道路や水路には
地番がつけらませんでした。




□現代の公図




実は現代でも、精度の低いこの旧土地台帳附属地図をもとに出来た
公図が地番を調べる材料として用いられます。

↑にアップしたものがその例ですが、そもそもの旧土地台帳附属地図は
当初、和紙で作られ、尚且つ何度も書き換えたものを
現在、電子化しているため、精度としてはかなり低いでしょう。



図面の下には
分類「地図に準ずる図面
種類「旧土地台帳付属地図
とかかれています。



一方で、政府は、日本全国の土地の地籍調査を行い
正確な測量技術で、位置、境界などを名確認する、
「不動産登記法第14条第1項」に従い
精度の高い図面の作成を進めています。


私たちは、一緒くたに「公図」と呼んでいますが
正確には、前者(精度の低い公図)を「地図に準ずる図面
後者(精度の高い図面)を「14条地図
と分類します。
「新しい地図」とかにしてくれたら分かりやすいのにと思います。




□14条地図の普及




徐々に「地図に準ずる図面」から「14条地図」に塗り替えようという働きですが
この14条地図が備え付けられている割合は、全国で55%程度と言われています。
我が徳島県では、少し古いデータですが約33%(平成26年度時点)と、
全国的にもまだまだといった印象です。




14条地図の普及が進まない原因として
地方公共団体の財政難、所有者(相続人)の所在が分からない
高齢者のため立ち合いができない、地籍調査の意義、効果の理解が今一つされていない。
等が挙げられるでしょう。



徳島県では、令和4年度、5年度の事業として
徳島市中常三島町、南常三島町、助任本町等のエリアで
この14条地図作成が進められています。


東日本大震災のような大きな災害のあと、土地の境がわからず
復旧にかなり時間がかかっていたようですが
境界確定は、XY座標を用いて境界を定めるため
例え、境界がわかない事態に陥ってもすぐに自分の土地が把握できるでしょう。


また、境界確定を自分でしようとするのと、とてつもない時間、費用がかかりますから、
このタイミングで隣地との境界を確認できることは、土地所有者の方或いは相続人の方に
とっても有益なことかと思います♪



境界確定には、土地所有者の方の協力が必要不可欠ですから
皆様是非ご協力をお願いします(^-^)!




□まとめ



公図の話より境界確定の話メインみたいになってしまいました
が、公図を知る上では必要不可欠な事です!!
皆様の協力があれば、お住まいの地域の公図も
「地図に準ずる図面」から「14条地図」にアップグレードされますよ^^
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。

オーナーチェンジについて♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/09/21 17:21


「オーナーチェンジ」という言葉を見聞きしたことがあるでしょうか。
自分が住むための物件を探されている人は、注意が必要です!

オーナーチェンジについて疑問に思っていた人、あるいは
不動産投資に興味がある人に向けて、今回の記事を書きたいと思います!




□オーナーチェンジとは



売買等により、賃貸住宅の所有者(オーナー)が変わることです。
ただし、その物件には、借主が住んでいる状態です。






そのため、旧オーナーと結んだ契約は、新オーナーに引き継がれることになります。

例えば、敷金を預かっていれば、新オーナーに引き継ぎますし
賃料を受け取る権利、原状回復してもらう権利等も新オーナーに移ります。

権利だけでなく、当然に義務も引き継がれます。
例えば、建物を修繕する義務、敷金を変換する義務などです。


ということは、この物件を購入して住みたいと思っていても
それがオーナーチェンジ物件である場合は、借主がいる限り
基本的には、自らが住むことは、できません(@_@)



オーナーチェンジ物件の広告を注視すると、
「利回り」や「賃貸人有り」といった独特の文言がかれていますよ^^






□オーナーチェンジのメリット・デメリット



メリットとしては、なんといっても
家賃収入をすぐに得られるということです。


これから借主を探す場合、家賃収入ゼロがいつまで続くのか
という不安がありますが、オーナーチェンジの場合は
既に借主がいるので、そういった心配がなく
すぐに家賃収入が貰えますので、
これから不動産投資をしよう!!という人におすすめです♪
また、これから借主を探そうとする場合と違い
不動産屋への仲介手数料、広告費なども節約できます。



逆にデメリットと言えば、購入する前に物件の内覧ができない
ことが挙げられます。
借主の使い方によるので、修繕費がどんなものか予想がつかないのです。


また、貸主と借主では、借主の方が権利が強いものですし
契約内容も引き継がれるので新しいオーナーの意向で退去を迫ったり、
不当な家賃の変更をするのは難しいでしょう。

以上オーナーチェンジのメリット・デメリットでした。



□まとめ



以上オーナーチェンジについての解説でした☆
マンション一棟丸ごとのケースもありますし
マンションの一室や戸建物件にも存在します。
これから不動産投資をしたいな~と考えられている方は
是非、薩摩不動産までお問い合わせください♪




不動産業にも来ています!アイティーの波!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/09/19 15:28

私たち、宅地建物取引業者は、賃貸物件や売買物件等不動産の契約を行う前には、
買主様、借主様に、必ず「重要事項説明書」を行わなくてはなりません。



一般のお客様にとって不動産取引というものは、あまり馴染みのないものですので

お客様が不利を被る事が無い様に保護をする必要があります。
重要事項説明を執り行い、納得して頂いた上で、やっと契約に進むことができます。


従来、この重要事項説明は、対面で行う必要がありましたが、
現在では、オンライン上で説明を受けられる

IT重説

が爆誕しました。



本日は、IT重説について解説します!





□IT重説とは



一昔前は「アイティー」と言えば
なんかわらないけどカッコイイ…というイメージでしたね。(違いますか)


そもそもITとは「Information Technology」の頭文字で
スマートホンやPC等の情報機器の総称です。
今では、そこら中にアイティーが溢れていますね。


ITを活用しオンラインでできる重要事項説明書
略してIT重説です。


賃貸取引では2017年から、2021年4月からは売買取引においても
IT重説が可能となりました。

 


特にここ最近では、新型コロナウイルスの流行により、
非対面で行えるIT重説が広まっていったのではないでしょうか。





□IT重説の流れ



①まずは、お客様がIT重説に同意していただく必要があります。

②IT環境が整っている必要があるため、事前に動作確認を行っていただきます。
 大前提としてPCやスマホ、タブレットが必要になります。
 PCで行う場合は、マイク、カメラの機材が必要となります。

③当日、オンライン上で重要事項説明書を共有して、説明スタート
※お客様は、マイク、カメラをオンにしていただく必要があります。


といった流れです。
実は、6年も前から始まっていたIT重説ですが
当時は、まだ紙の重要事項説明書をお客様に郵送して
署名していただた後、返送していただく必要がありましたが、
令和4年5月から宅建業法の改正により
書面の電子化が可能となりました。

つまりは、スマホがあれば、特別な用意はいりません。
まったく便利な世の中ですね。





□IT重説の導入により期待できること



従来、重要事項説明書は「対面」「紙面」「指定された場所で」
という条件がそろっている必要がありました。

しかし、IT重説は「非対面」「電子化」「スマホがあればどこでも」
が可能です。

つまりは、お客様に来店していただく手間、交通費、時間が大幅に削減できます。
小さいお子様がいらっしゃる方なら、特に嬉しいですよね。
※ちなみに背景は、画像を変えられたり、ぼかしたりもできるの
でお掃除もしなくていいです!!



今は鎮火しつつありますが、コロナウィルスやインフルエンザ等
流行り病がある時期でも、安心して説明を受けられることができますね。


また、お互いのマイクはオンにしているので
一方的に説明を受けるのではなく、対面の時と同じように
質問疑問があれば、対話することも可能です。





□まとめ



以上、IT重説についての解説でした。
今は、内見、申し込み、重要事項説明書、契約と全てオンラインで
済ませられてしまいます。

お客様にお会いできないのは、寂しいですが、これも時代の波ですね( ;∀;)
ただし、実物とイメージと違う!というトラブルを避けるためにも
一度は内覧していただくことがおすすめです☆

ご愛読ありがとうございました!


当事者間の公平を主張する「同時履行の抗弁権」について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/08/17 15:30

前回のブログでは、双務契約と片務契約について解説しました。

売主、買主が義務を負う!!双務契約のお話

そこから派生したお話をしたいと思います。


双務契約では、当事者同士がそれぞれ債務(義務)を持っているという内容でしたが、
それでは、当事者の一方がその債務を履行しない場合どうなるのでしょうか。


一方が自分の債務に履行しない場合、相手方は自分の履行を拒絶できる権利があります。
例えば
「あなた(買主)が代金払ってくれないなら、私(売主)だって物件渡せませんよ!!」

という風な感じです。逆も然りです。

とまあ、わざわざ説明するまでもない、当たり前のことですが笑
このことを『同時履行の抗弁権』(民法533条)と言います。


相手方が履行しないからといって、直ちに
「損害賠償くれよ!」「契約解除だ!!」というわけにはいきません。


同時履行の期間というのは、自分も債務に着手していない状態ですからね。
履行に着手し、相手方に相当の期間を設け、催告をする必要がアリマス。

それでも、履行しないとなると、債務不履行となり損害賠償や契約解除の対象と
なり得るでしょう。



□他にも認められる同時履行の抗弁権



双務契約のほかに、売主の瑕疵担保責任や契約解除における原状回復義務にも

適用されるものです。


身近な例で言うと
領収書発行を依頼したのに拒まれた場合にも
同時履行の抗弁権が成り立ちます。
「領収書出してくれないなら、お金は払いません」
という主張が認められるのです。


子供の頃お釣りもらっていいならオツカイに行く
とごねていましたが、これも一種の同時履行の抗弁権でしょうか。



逆に、賃貸借契約において「建物の明渡義務」と「敷金返還義務」は
同時履行の関係にはなりません。
敷金には、賃料や遅延損害金、原状回復費用等を担保する意味合いがあります。
明渡時には、まだ賃借人の債務が確定していない状態なので
同時履行が成り立たないという言うわけです。
ですから、敷金を変換してくれないなら出ていかない!という主張は認められません。



□まとめ



小難しい話ですが、あなたがこれをしてくれないなら、私だってしませんけん!
という普通の流れの話です。
「同時履行の抗弁権」という民法により
当事者同時の公平が保たれているというわけですね。

 1 2 3 4 5 >  Last ›

ページの上部へ