「不動産取引についてのイロハ」の記事一覧(51件)
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/02/01 14:16
早いもので2024年も2月に突入し、4月の新生活に向けて
お引っ越しを検討中の方も多い時期だと思います。
新居も決まり、新しい生活にわくわくする一方で
現在も賃貸物件に住んでいる人は、退去の手続きをしなくてはなりません。
今回の記事では、賃貸物件の『退去の流れ』について
お話したいと思います。
□まずは、管理会社や大家さんにご連絡を!!
賃貸物件に住んでいる場合、
いきなり「明日引っ越します」→「はい、どうぞ」とはなりません。
退去される時期がある程度定まったところで、
まずは、その物件の管理会社、あるいは大家さんに、
退去する旨を連絡をします。
物件によりますが、一般的な居住用の物件であれば
遅くとも退去の1カ月前までには、退去予告をしなくてはいけないケースが多いです。
例えば、3月末に引っ越すのが決まっているのであれば
2月末までには、ご連絡をいただくようになっています。
2月28日(2月29日)に連絡をしていただくとセーフですが
3月1日に3月末に退去しますとご連絡をいただいたとしても
4月分の家賃が発生してしまいます。
入居時には、家賃は日割り精算が一般的かと思いますが
退去時は、日割りとはならず、まるまる1カ月のお家賃が発生してしまう
場合が多いのです。
1日違いで大きな違いですので、とにかく引っ越しするのが
決まった時点でお早目の連絡をお願いいたします☺
管理会社と仲介業者を間違われる場合がありますが
管理会社や退去予告の時期等は、入居時に署名していただく
賃貸借契約書に書かれていますので、再度確認してみてくださいね^^
□引っ越しの手続き
新居も決まり、引っ越しの日が決まったら次は、
下記のような手続きが必要になります。
◎ライフライン(水道、ガス、電気)の解約(転居)手続き
◎火災保険の解約手続き
◎駐車場を別で借りている場合は解約の連絡
◎住所変更
◎郵便物の転送届
◎退去立ち合いの連絡
最後の項目について、引っ越しの日が決まると、入居者様には、
退去立ち合いのため再度ご連絡をしていてだきます。
これは、管理会社(大家さん)と一緒に室内の汚れや傷のチェックを行う
日程調整のためです。
そのため、引っ越しと同じ日でなくても大丈夫なのですが、
荷物や家具が無い空っぽの状態にして頂くようお願いしております。
その際に、鍵の返却、預けている人であれば敷金の精算、
経年劣化では考えられない汚れや傷がある様であれば、
原状回復の費用の約束などを行います。
原状回復の費用については、計算をして後日頂く流れになりますので
その場でご用意していただく無くても大丈夫です^^
参考までに→借主の「原状回復義務」について
退去の立ち合いが終了すれば、はれて無事退去終了となります!!
お疲れさまでした!
□まとめ
以上、退去の流れについてのお話でした。
3月から4月にかけては、引っ越しシーズンなので
引っ越しのご予定がある方は、まず、賃貸借契約書を確認してみてください!!
今回の記事が、みなさんのお役に立てれば幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/25 17:00
「赤線」「青線」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。
これらは、『法定外公共物』といい、道路法や下水道法、河川法等が適用されない
公共物(道路や水路)の事を指します。
具体的には、昔からある、畦道や用水路などを指します。
□何で赤線・青線なのか
昔の公図は、和紙に色付けされていました。
その中で、里道は赤い線で描かれていたため
「里道」=「赤道」「赤線」「旧道」
水路は青い線で描かれていたため
「水路」=「青道」「青線」「旧水」
と呼ばれ、その名残で現在でも赤線、青線と広く知られています。
↓ちょっっと分かりにくいですが、昔の公図です。
※引用元:徳島県HPより
赤い線と青い線が書かれていますね。
黄色っぽい線は「土揚敷」(どあげしき)と言い
水路やため池の堤防敷地を意味します。こちらは黄道とは呼びません。
以前の記事でも書いたように、この旧公図(土地台帳付属地図)は
課税目的の地図のため、国が所有するこれらの公共物には、地番が付けられていません。
※現在の公図は、白黒のため、それぞれを区別するため「水」「道」等と書かれています。
□機能の有無
過去は、畦道や水路として確かに使われていたものの
法定外公共物の中には、現在では機能を失ったものがあります。
機能を失う…私は初めて聞いた時(@_@)??となりました。
例えば、里道ならば、本来人が通れるところ
水路なら、本来水が流れるところですが
それができないのです。
こちらは、旧法定外公共物と呼ばれ、
国が持っている財産です。
そして、あろうことか自分の敷地の中に
旧法定外公共物が入り込んでいるケースもあるのです。
例えば、現地を見ても道がないのに
公図には、「道」とかかれているのです。
↓写真を使って解説すると、こんな感じです。
現地は何にもないのに
公図上では赤いところに道があるという感じです。
(分かりやすくなっていれば良いですが…。
実際には、赤線の通っていない祖父母宅です…笑
所有している土地の中に旧法定外公共物が含まれている場合や
法定外公共物に隣接した土地を所有している場合
その土地の所有者は、購入することができます。
ちなみに、現在でも道として使われていたり、水が流れていたり、
と機能がある法定外公共物は、市町村の管理となります。
機能がない法定外公共物の管理は、
国(各地域の財務事務所)が執っています。
個人で購入する手続きをするのは、かんなりハードルが高いので
家屋調査士さんに相談するのが無難です^^
□まとめ
以上、法定外公共物について簡単な解説でした。
機能を失ったもの=国の管理
機能を有するもの=市町村の管理
になるので、法定外公共物についてご質問がある方は
それぞれの窓口で相談してみてくださいね♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/18 15:12
この時期は、4月の新生活に向けて物件探しを
始める人も多いのではないでしょうか^^
新生活への希望に心躍るを半面、
『お家賃』の不安が過るのではないでしょうか。
今回の記事では、そんなお家賃の目安についてお話します!
□家賃上限の目安
家賃の目安は、
手取りの30%くらい
と言われています。
月々の支払には家賃のほかに、共益費や駐車場、
物件によっては、インターネットの料金や町内会費等の
費用も上乗せされる場合があるので、必ず月額総額を計算してくださいね♪
しかし、あくまで目安なので、住んでいる地域や生活スタイルによっては、
この上限に拘り過ぎてしまうと、選択肢が狭くなってしまうでしょう。
家賃の上限の目安を考慮しつつ、携帯代、光熱費、車のローン、保険や奨学金などの
固定費を踏まえて無理のない範囲で物件を探されることをお勧めします◎
□将来を見据えて!!
雇用形態がアルバイトやパートだったり
歩合制の給料形態の人は、収入に波があるかと思います。
あるいは、新婚さんで、現在は共働きでも子供が生まれて
奥さんが仕事を辞めざるを得ない状況になったり
ライフスタイルの変化も考慮しなくてはなりません。
ライフスタイルの変化に合わせて、その都度引っ越し、
というわけにもいきませんので憧れだけで物件を決める前に、
いったん立ち止まって、将来のことを考えてみるのがいいかもしれないですね^^□まとめ
以上お家賃の目安についてのお話でした♪
目安は分かったものの、相談しながらいろいろな物件を探されたいと思います。薩摩不動産では、一からお部屋探しのサポートをしておりますので、
お気軽にご相談くださいね♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2024/01/11 14:55
ご両親や配偶者が亡くなり、不動産を相続した場合
『相続登記』をしなくてはなりません。
『相続登記』とは、簡単に言うと
不動産の名義を亡くなった人から相続した人の名義に
変更することです。
実は、相続登記はこれまで強制ではなく
相続人の判断に委ねられていました。
しかし、今年令和6年4月1日より
相続登記が義務化されるのです!
今回のブログでは、相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。
□相続登記が義務化される背景
これまで、相続登記が義務化されていない事で
全国で「所有者不明」の不動産が
増加傾向にありました。
令和2年時点で全体の約24%(九州本土並みの広さ)もの土地が
所有者不明となっているそうで驚きました。
相続人が相続登記を怠り、さらにその子供等の相続人も知らない間に
相続人になっていて、、と相続登記をしないと雪だるま式に相続人が増え続け
挙句の果てに所有者不明となってしまいます。
すると所有者不明の不動産は、
売却がスムーズにできないことはもちろん
開発工事や公共事業等をする際にも大きな妨げとなります。
このような、背景から令和6年4月1日より
相続登記は義務化されました。
相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請
しなければなりません。
もちろん、これまで相続登記がされず、放置されていた不動産にも同様に
相続登記が必要となります。(改正法施行から3年以内)
□申請を怠った場合
正当な理由がないのに3年以内に相続登記をしなかった場合
10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、現在不動産を所有してる方が
氏名(名称)や住所が変更となった場合は、
2年以内に変更登記をすることも義務化となります。
引っ越しをされた際は、ご注意ください!
こちらは2年以内に変更登記をしないと
5万円以下の過料が課されます。
所有者不明の不動産を減らすことが目的なので
住所、氏名の変更登記の義務化も大切なんですね。
□まとめ
相続登記は、これまで義務化されていなかった分、ペナルティがありませんでした。
しかし、相続登記を怠ることで自分の親族、あるいは周囲の住人の方々にも
いずれかは迷惑をかけてしまうことになります。
理想論にはなってしまいますが、被相続人がご健在のうちに相続人同士で
よく話し合い、所有者の名義を変更しておく、売却する、国庫帰属する等
考え方によって方法は様々だと思いますので、相続対策をしておくことが
必要だと思いました。
今回の記事が皆様のお役に立てれば幸いです♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/12/14 17:00
皆さまは、『実印』をお持ちでしょうか?
実印は、保険金を受け取る時や、遺産相続を受けたりする時など
必要になる印鑑です。
基本的には、大きい金額が動く時に使われるので
持っていないよという方もいらっしゃるかもしれませんね。
今回のブログでは、不動産取引における実印の登場シーンについて紹介します◎
□実印とは
『実印』とは、市町村役場で印鑑登録されている印鑑になります。
ハンコ屋さん等で世界で一つだけのオリジナルの印鑑を作っただけでは
『実印』にはなりません。
逆に、100均などで購入した三文判でも登録さえできれば
実印となります。(役所によってはNGのケースも!後述します。)
基本的には、実印が求められるシーンでは『印鑑証明書』の提出が必要になります。
※市町村役場もしくは、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも取得できます。
実印と印鑑証明書をセットで使うことで
「この書類は私本人が押印した書類で間違いありません」
という証明になります。
そこで、簡単に購入できる量産型の印鑑を使用してしまうと、
赤の他人がなりすまして、高額なものを買ったりローンを組んだりすることが
できてしまうのです。
そのため、実印は複雑で読みにくい文字で作られることが多いんですね。
名字だけでなく、フルネームでも出来ますし
結婚・離婚によって名字が変わる可能性が高い女性は
下の名前だけの印鑑でも登録OKです^^
また、認印、実印、銀行印 全て統一することは可能ですが
欠けてしまったり、紛失してしまうと作成し直す必要があります。
1つの印鑑を使いまわすのは、どれがどれだったかな~と
悩むことがなく楽なのですが
その分、印影が流失していることにもなりますし、
それぞれ別に作成されることをお勧めします(@_@)
□不動産取引における実印に役割とは
結論からいうと、賃貸契約でも売買契約でも、指定されない限りは
認印で取引することは可能です。
しかし、住宅ローンを組む場合は、必ず実印が必要になっています。
(売主の場合は、所有権移転登記の際に必要になります。)
つまり、現金で購入する場合は認印でも良いということになりますし
賃貸契約では、必要ないということになります。
(連帯保証人になる場合は、実印が求められます。)
代金を支払う買い手側が、他人になりすます必要性は乏しいですが
勝手に不動産を売却されたり、ローンを組まれるのは
本人も銀行もたまったものじゃありませんから、実印が求められるんですね。
いずれにせよ、インクが消えてしまう可能性があるシャチハタは使用できません。
そもそも、印鑑登録ができないのでご注意ください!!
□まとめ
以上、実印の紹介でした♪
印鑑登録自体はすぐにできますが、
住民票がある役場で登録する必要があります。
また、ハンコ屋さんでオリジナル印鑑を作成するのにも日数がかかるので
今後、不動産を売ったり、住宅ローンを組む可能性がある方は
直前で慌てないように実印を作られることをお勧めします♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/12/07 14:52
売買物件でも賃貸物件でも、間に不動産屋が入り、契約に至った場合
「仲介手数料」が発生します。
以前に「売買物件の仲介手数料」についてご紹介しましたが
今回のブログでは、賃貸物件の仲介手数料について解説します◎
□仲介手数料の目安
「宅建業法」により仲介手数料には、上限が定められています。
賃貸物件の場合、家賃の1カ月分(+消費税10%)が上限です。
しかし、下限は定められていません。
もし、家賃のほか駐車場代が別途必要になる場合は、その仲介手数料も発生します。
お家賃が45,000円 駐車場代5,000円の物件の場合
55,000円(税込み)が仲介手数料の上限となります。
しかし、お家賃や駐車場代とは別に、共益費、管理費、CATV等の費用が
発生する場合もありますが、これらを仲介手数料に含んでしまうと宅建業法の違反となります。
いずれにせよ、仲介料は成功報酬ですので
契約に至らなければ、支払わなくていい費用です。
□仲介手数料を抑えたい場合
先述した通り、仲介手数料には下限が定められていないため
値段の交渉をする余地はありますが、極端に値下げすることは難しいでしょう。
仲介業者にとって大切な収入源でもありますし、
すぐに入居者様が決まる様な人気物件であれば、お客様の希望に添える事が
出来ない場合もあります。
しかし、仲介手数料が無しになる方法があります。
それは、不動産屋が所有している物件を
その不動産屋から契約する時です。
仲介手数料は、貸主さんと借主さんを仲介することで発生する料金ですので
物件が自社のものであれば、仲介手数料は不要だということです。
例えば、現在募集中の当社の所有物件は→→ラビスタ城東 こちらになります。
このように取引形態が「貸主」となっていれば、仲介手数料は必要ない物件です^^
自社が所有している物件はあまり無いですが、気に入った物件が自社所有の物件であれば
ラッキーですね♪
□まとめ
以上賃貸物件の仲介手数料のお話でした。
初期費用は、仲介手数料のほかに敷金・礼金・前家賃等がかかってきます。
仲介手数料の額については広告に明記されていない場合が
多いので今回の記事をかきました!
皆様の参考になると幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2023/09/28 16:21
土地の地番を調べる資料として「公図」というものがあります。
地番とは、住居表示(郵便物の送付先などに使われる住所)とは異なり、
1筆ごとに登記された番号を指します。
地番=住居表示のケースもありますが、必ずしもそうとは限らないのがミソです。