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「2023年07月」の記事一覧(3件)

売主、買主が義務を負う!!双務契約のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/07/27 17:25



売買契約を結ぶと、買主は、お金を支払う義務を負います。

しかし、一方で売主は「商品(サービス)を提供する」義務を負っているのです。

これらは「双務契約」と呼ばれる分類の契約になります。

その物件について買主、売主の双方が義務(債務)を負っているのです。

今回の記事では、「当事者の負担する義務」という観点から

「双務契約」「片務契約」について解説します。



□双務契約



典型的な例をいうと、先述した「売買契約」があげられます。

買主→代金を支払う義務 売主→物件を引き渡す義務

負っています。


他にも「賃貸借契約」「請負契約」などが、双方が義務を負う

双務契約にあたります。


対象的に、一方だけが義務を負う契約があります。




□片務契約


一方が現金を渡す義務を負う一方で、一方は何ら義務を負う必要がない契約

それが片務契約になります。

一体、どういったものがあるでしょうか。



例えば、贈与、使用貸借が該当します。

※使用貸借…一方が、相手方に無償であるものを引き渡すこと



お店でお金を払ってDVDを借りるときは賃貸借(双務契約)に該当しますが

友達にタダ借りると、それは使用貸借(片務契約)です。


一方が義務を負う、双方が義務を負う

これが、片務契約と双務契約の違いになります。




□まとめ

普段生活していて、こりゃ双務契約だなあ!!なんて

考える人はほとんどいないと思いますが

売買契約等の双務契約は、双方が義務を負っている契約だ
ということをお伝えするべく
記事にしました。

今回は「当事者の負担の義務」についての部類分けでしたが

実は、他にも契約書には分類がいくつかあります。

また、ブログにしたいと思います♪

ご近所さん紹介☆Chuaさん
カテゴリ:地域のお役立ち情報  / 投稿日付:2023/07/18 17:00

今回は、当社から徒歩5分ほどの距離にある

発酵バターを使った焼菓子とシフォンケーキのお店 Chua

さん  のご紹介です♪
昨年の11月にオープンされた新しいお店です!



住宅街の中にある可愛らしいお店です。


焼き菓子・シフォンケーキだけでなく
生菓子や季節のフルーツを使ったゼリーなどもあるそうですが

午後に行くとちらほら売り切ていました!人気なんですね!
早めに行かれるのがおすすめです^^



お目当てのシフォンケーキとクッキーはゲットできました!!


着色料、マーガリン等を使わず、国産の材料にこだわって作られているそうです^^
原料を見るとめちゃくちゃシンプルなので、
小さなお子さんにも安心してあげられるのも納得です。


やさし~甘さでこれは罪悪感ゼロ(笑)というとで
2歳児と奪い合い、美味しくいただきました(^-^)



駐車場は店前と近隣に駐車場を構えられているそうです♪
新商品やマルシェ出店情報の更新もあるのでインスタもチェックしてみてくださいね^^



 店 舗 名:発酵バターを使った焼菓子とシフォンケーキのお店Chua
 H     P:発酵バターを使った焼菓子とシフォンケーキのお店
営業時間:10:30~15:00

住  所:徳島市新南福島2-5-33

国の定める居住水準とは
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/07/06 17:28

建物を購入しよう!建てよう!としたとき
一体どれくらいの広さがいいのかな、疑問に思われたことはありますか。

一戸建ての平均的な広さではなく、それが自分たちの家族構成やライフスタイルに
あった広さかどうか、という点について今回は記事にしたいと思います。



□平均的な一戸当たりの床面積の推移



国交省によると、着工新設住宅の床面積の全国平均は、
令和3年時点で117.4㎡(35.5坪)だそうです。
(借家では46.9㎡、分譲住宅では89.7㎡)

一番古いデータの平成14年では、135.8㎡なので、
建物の床面積は、どんどん縮小傾向にあることがわかります。


ただし、この数字は、ただの平均値になりますので
果たしてそれが自分たちに合った広さなのかは、わからないです。


そこで、床面積を決める、もうひとつの指標として
居住水準」というものがあります。




□居住水準について



居住水準」とは、国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるよう
住宅建設五箇年計画で国が定めた目標をいいます。


その目標内で、「最低居住面積水準」「誘導居住面積水準」という2つの
基準を定めています。


「最低居住面積水準」…世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基本として
           必要不可欠な住宅の面積に関する水準
           簡単に言うと最低これくらいはいるよね、という水準です。

「誘導居住面積水準」…世帯人数に応じて、豊かな住生活の現実の前提として多様な
           ライフスタイルを想定した場合に必要と考えられる住宅の面積に関する水準


これらの基準では、以下の値が水準として定められています。

①最低居住面積水準
 ●単身者:25㎡
 ●2人以上の世帯:10㎡×世帯人数+10㎡


②誘導居住面積水準
【都市居住型】(都心やその周辺の共同住宅住居を想定)
 ●単身者:40㎡
 ●2人以上の世帯:20㎡×世帯人数+15㎡

【一般形】(郊外や都市部以外での戸建て住宅住居を想定)
 ●単身者:55㎡
 ●2人以上の世帯:25㎡×世帯人数+25㎡

※ただし、子供は10歳以上で世帯人数1とします。



徳島県で戸建購入を検討する場合は
この②誘導居住面積水準【一般形】の水準を参考にされると良いかと思います。



□例えば、4人家族の場合


4人家族の場合

【誘導居住面積水準】25㎡×4人+25㎡=125㎡(約37坪)
【最低居住面積水準】10㎡×4人+10㎡=50㎡(約15坪)

となります。
だいぶ差がありますね笑


あくまで基準ですので、絶対にこうでなくては、というわけではありません。
国はこれを最低限度の広さ基準、或いはゆとりのある暮らしの基準だと定めていますが
それは、人によって様々でしょう。


しかし、居宅には、浴室やトイレなど絶対に必要なスペースもありますので、
4人家族の場合、お子さんが小さいうちは最低居住面積水準でもいけなくないけど、
それぞれの部屋が必要になると窮屈かな、という感じがしました。

一方で37坪あれば、3部屋+客間、シューズクローゼット、趣味室など
プラスαで空間が作れる広さになるので、かなりゆとりのある暮らしができる水準だとも思いました。
私の所見ではありますが。



□まとめ



以上延べ床面積の水準についてのお話でした。
単純に家族の人数や居室数だけでなく
家族は○人だけどしょっちゅう来客があるのでもう一部屋ほしい

たちまちは、夫婦だけだけど3人子供が欲しい等
それぞれのライフスタイルも踏まえて
延べ床面積を考える必要がありますね。

これから、建物を購入或いは建築される方は、参考にしてみてくださいね♪





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