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「2021年04月」の記事一覧(8件)

不動産売却をお考えの方へ!引き渡しまでの平均期間をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/05/08 06:00

不動産の売却をお考えの方に知っていただきたいのが、不動産売却にかかる平均期間です。
売却にかかる期間を把握することで、売却の計画がより具体的になります。
そこで今回は、不動産売却に要する時間について解説します。
売却にかかる期間を短くするためのポイントも併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却にかかる期間をご紹介!

不動産の売却を決めてから実際に不動産を引き渡すまでに、3~6カ月程度かかるのが一般的です。
ここでは、売却の流れとそれぞれの段階でどの程度の時間を要するのかを紹介します。

不動産の売却を決めたら、情報収集を始めましょう。
売りたい物件が所在するエリアの相場を確認し、自分の不動産のおおよその価値を把握しましょう。
その後、不動産会社へ査定を依頼しましょう。
情報集めから査定を依頼し、不動産会社を決定するまでに2週間~1カ月ほどかかります。

不動産会社と契約を結んだ後に、売却価格を決めて本格的な売却活動を開始します。
折り込みチラシやインターネット、雑誌などの媒体で物件を紹介して購入希望者を募ります。
希望者には内覧に来てもらって、細かい条件等の交渉をしましょう。
売却活動を始めてから、条件の交渉までに大体3~6カ月かかります。

条件がまとまり次第、売買契約を結びます。
購入者側が住宅ローンを利用する場合は、その審査に2週間から1カ月程度かかることもあります。
売買契約時に手付金を支払ってもらい、残りの代金の決済時に物件を引き渡します。
売買契約の締結から引き渡しまでに2週間から1カ月ほどかかります。

□不動産売却にかかる期間を短くするためのポイントとは?

*引っ越しシーズンに合わせる

就職や進学に伴う引っ越しが多い1~3月や新年を新居で迎えたいと考える9~11月ごろは不動産の取引が活発化します。
絶好のタイミングを逃さないように、売却予定の3~4カ月前から逆算して準備を始めておきましょう。

*買取も検討する

不動産を売却する方法には、購入希望者を募る仲介だけでなく、物件を不動産会社に直接買い取ってもらう買取という方法もあります。
買取では、購入希望者を探す必要がないため、金額さえ折り合えばすぐに売却できます。

□まとめ

不動産の売却には平均して3~6カ月程度の期間がかかります。
売却の時期やタイミングを考えて、前もって売却の準備をしておくことで不動産売却にかかる期間を短くできます。
不動産の売買をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。

確定申告は不要?不動産売却をお考えの方は必見です!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/05/04 06:00

不動産の売却後の確定申告は不要な場合があることをご存じでしょうか。
不動産売却の際にどういった条件を満たせば、確定申告をする必要が出てくるのかを知らない方は意外に多いと思います。
そこで今回は、不動産売却後の確定申告について解説します。
確定申告の流れも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却後に確定申告を行う必要はある?

税務署に必要書類を提出することで1年間に発生した所得の合計金額を申告し、納税することを確定申告といいます。
不動産の売却によって所得が発生した場合、売却後に確定申告をして納税する必要があります。

*確定申告が必要な場合

不動産売却においては、購入時よりも高く売却できた場合、つまり利益が出た場合に税金がかかる制度になっています。
この利益を、譲渡所得といいます。
譲渡所得の金額に応じた譲渡所得税を納める必要があります。

*確定申告が要らない場合

譲渡所得が生じなかった場合は、不動産売却後に確定申告をする必要はありません。
一方で、不動産の売却によって損益が出た場合や住宅ローンを利用した場合など、一定の条件を満たすことで所得税の還付を受けられることがあります。
一定条件を満たす場合は、確定申告を行った方が良いでしょう。

□確定申告の手順をご紹介!

ここでは、不動産を売却した後の確定申告の手順を説明します。

まずは、必要な書類を準備しましょう。
確定申告に必要な書類の種類は多く、中には手に入れるのに時間がかかるものもあります。
申告時期を待たずに、随時そろえておくようにしましょう。

次に、確定申告書に必要事項を記入します。
手書きのほかに、国税庁のホームページ内の確定申告書等作成コーナーで入力することも可能です。
画面に表示される案内に従って入力すると自動で数値の入力や必要箇所への反映が行われるので便利です。

最後に、書類をそろえて提出しましょう。
提出方法は、税務署へ持参するか、郵送か、オンライン上で提出するかの3つの方法から選べます。
オンラインで申請する場合、事前に利用開始の手続きが必要です。

□まとめ

不動産売却に際して譲渡所得が生じたら、確定申告を行う必要があります。
譲渡所得が生じなかった場合の確定申告は不要ですが、一定の条件を満たすことで所得税の還付を受けられることもあるので、確定申告は行っておくのがおすすめです。
計画的に準備しておくと、確定申告の際の負担やストレスを軽減できます。

つなぎ融資ってなに?不動産売却を検討している方へ解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/30 06:00

不動産の売却を検討中で、売却するための資金不足でお悩みの方に知っていただきたいのが、つなぎ融資です。
つなぎ融資を用いることで、一時的な資金不足が解消され、物件を売却しやすくなります。
今回は、つなぎ融資について解説します。
つなぎ融資のメリットも併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□つなぎ融資とは?

そもそもつなぎ融資とは何でしょうか。

住み替えを例にとって説明します。
住み替えの際には、自宅の売却と新居の購入、この2つの取引を行う必要があります。
自宅の売却よりも先に新居を購入する際に、購入時にかかる費用を融資によって賄うことがあります。

このように、不動産売却時に資金が必要となった場合に、売却の前に融資を受けて資金を調達することを、つなぎ融資といいます。
新居を購入する際には手付金などの支払いが必要であり、住宅ローンの融資を受けるまでの期間に融資を受けるため、つなぎ融資と呼ばれています。

□つなぎ融資のメリットとは?

ここでは、つなぎ融資のメリットを2つ紹介します。

*気に入った物件を購入できる

物件探しでは、自分のニーズに合った物件がいつどこに現れるかわかりません。
ほしい物件が突如として現れることもあります。
つなぎ融資は、こうした突然現れたお気に入りの物件の購入にも利用できます。

新居を用意するという点においては、次の良い物件に出会えることに期待するよりも、目の前にある気に入った物件の購入を検討する方が確実です。
購入のチャンスを逃したくない物件があるときは、つなぎ融資の利用を検討してみてください。

*売却しやすくなる

売却を先にすることを計画していたけれど、新居の購入を先にする必要が出てきた人は、つなぎ融資を使うことが多いです。
つなぎ融資を用いることで、売却よりも先に新居の購入や引っ越しを行えます。

売却よりも先に新居を購入する場合、もとの住まいが空き家状態となるので、売却活動が行いやすくなります。
空き家では家具や荷物が一切ないので、内見者に生活感を与えずに済みます。
そのため、物件の印象が良くなり、結果として物件を売却しやすくなります。

□まとめ

一時的な資金不足の解消のためにお金を借り入れることをつなぎ融資といいます。
つなぎ融資を利用することで、気に入った物件を買い逃さずに済み、物件を売却しやすくなります。
不動産売却時に資金不足でお困りの方は、つなぎ融資の利用を検討してみてください。

不動産売却を検討している方へ!査定の方法とやっておきたい事前準備をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/26 06:00

不動産売却をご検討中の方にぜひ知っていただきたいのが、査定についてです。
売りたい不動産の価値を把握するためにも、査定は重要ですよね。
この記事では、不動産を査定する方法と、査定前にやっておきたい事前準備についてご紹介します。
ぜひお役立てください。

□不動産を査定する方法とは?

不動産査定の方法は大きく分けて2つあります。
簡易査定と訪問査定です。
ここでは、それぞれについてご説明します。

まず簡易査定についてご説明します。
簡易査定とは、過去の不動産売買のデータに基づいて不動産の資産価値を算出する方法です。
机上査定とも呼ばれ、査定額を算出する際には不動産の立地や大きさ、階数などを見て判断します。

ここで、この方法のデメリットとして、どうしても精度が低くなってしまう点が挙げられます。
実際に物件を見るわけではないため、査定額を算出する際に細かい情報が抜け漏れてしまう場合があるからです。

次に訪問査定についてご説明します。
訪問査定では、簡易査定と同様に書類上の審査を実施した後、現地を訪問して物件の状況を細かくチェックします。
そのため、簡易査定よりも精度の高い査定を受けられます。

ただし、簡易査定に比べて結果が出るまでの期間が長い点には注意が必要です。
当日から翌日には結果が出る簡易査定に対し、訪問査定では結果が出るまでに1週間程度かかります。

□査定前にやっておきたい事前準備とは?

不動産の査定を依頼する際、事前にやっておいた方が良いことはあるのでしょうか。
ここでは、査定前にやっておいた方が良い事前準備を2つご紹介します。

まず1つ目は、必要書類の確認です。
査定依頼をする際に必要となる書類をあらかじめ把握しておけば、よりスムーズな査定が可能になるでしょう。
査定時に必要となる代表的な書類としては、以下のものがあります。

・本人確認書類
・土地・建物登記済証または登記識別情報
・固定資産税、都市計画税納税通知書

さらに、必要に応じて建築確認通知書・検査済証、測量図、建物図面、建築協定書、新築時のパンフレット・管理規約集、管理組合総会議事録、耐震診断報告書、アスベスト使用状況調査報告書なども確認しておきましょう。

2つ目は、建物に不具合や修繕履歴があるかの確認です。
査定をスムーズに進めるためにも、設備の不具合や修繕履歴、リノベーションやリフォームの履歴について事前に確認しておきましょう。

□まとめ

不動産を査定する方法と査定前にやっておきたい事前準備をご紹介しました。
不動産の査定をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

耐用年数には種類がある!不動産売却をお考えの方は注目です!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/22 06:00

不動産の売却をお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、耐用年数についてです。
耐用年数にはいくつかの種類があることをご存じですか。
この記事では、不動産売却の際に考える耐用年数についてご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却で考える耐用年数の種類とは?

実は、耐用年数には3つの種類があります。
ここでは、この3つについてそれぞれ解説していきます。

*物理的耐用年数

物理的耐用年数とは、劣化によって建物を使えなくなるまでの年数です。
具体的には、素材の品質や構造物の仕組みを維持できる期間を指します。
このタイプの耐用年数は使えなくなるまでの期間を指すため、使用状況によって変わる不動産の耐用年数を表すことにはあまり用いられません。

*法的耐用年数

法的耐用年数とは、値段を公平に算出するために行政が設定している年数で、税法上の価値に関わる期間です。
そのため、法定耐用年数を経過したからといって使用できなくなるわけではありません。
また、建物の所有者に課される固定資産税を算出する際に必要となることも覚えておくと良いでしょう。

*経済的耐用年数

経済的耐用年数とは、モノの価値がなくなるまでの年数のことです。
物理的耐用年数ではモノが壊れるまでの年数を表す一方で、経済的耐用年数ではモノの価値がなくなるまでの年数を表します。
そのため、経済的耐用年数を経過したからといって使えなくなるわけではないという点を覚えておきましょう。

□住宅性能表示制度とは?

建物本体が劣化するスピードを緩めるための対策がどの程度行われているのかを調べるためには、住宅性能表示制度を利用すると良いでしょう。
劣化対策等級という項目を見れば、耐用年数が分かります。
以下、劣化対策等級の等級ごとの見方についてご説明します。

まず、等級は全部で3つあります。
等級1であれば、建築基準法によって規定される対策が行われていることが分かります。
等級2と3は共通して、大規模な改修工事が必要となるまでの期間を延ばすための対策が行われていることを示すのですが、その期間が違います。
等級2が第2世代まで期間を伸ばすための対策が行われていることを指すのに対し、等級3は第3世代まで期間を伸ばすための対策が実施されていることを指します。

□まとめ

今回は、不動産売却の際に考える耐用年数についてご説明しました。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
何かお困りのことがございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

不動産売却をお考えの方は必見です!不動産売却を成功させるポイントをご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/18 06:00

不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却で失敗しないためには何がポイントになるのでしょうか。
また、現在住んでいる住まいの売却は可能なのでしょうか。
この記事では、不動産の売却を成功させるためのポイントと、現在住んでいる住まいの売却について解説します。

□不動産の売却を成功させるためのポイントとは?

不動産売却を成功させるためには、どのような点がポイントになるのでしょうか。
ここでは、そのポイントを5つご紹介します。

まず1つ目は、掃除です。
不動産の購入を検討している相手に清潔感のある印象を与えるためにも、物件をキレイに掃除しましょう。
この際、特に水回りに力を入れるのがポイントです。
水回りは多くの方が気にする箇所であるため、念入りに掃除するようにしましょう。

2つ目は、内覧の希望をできる限り受け付けることです。
購入検討者が内覧を希望するとき、検討者の購買意欲が非常に高まっていると言えます。
この状態のまま商談まで進めることで、成約の可能性が大きく高まるでしょう。

3つ目は、室内を明るくしておくことです。
不動産を購入する際、多くの方が日当たりを重要視します。
そのため、カーテンを開けて日当たりの良さを最大限アピールすると良いでしょう。

また、室内を広く見せることも大切です。
不用品をできる限り処分し、整理整頓を徹底しましょう。

4つ目は、必要に応じて部分的にリフォームすることです。
住まいの一部がひどく汚れている場合や破損している場合は、部分的にリフォームすることで全体的な印象が良くなります。
それによって、早期の成約につながる可能性が上がるでしょう。

5つ目は、物件の環境面での魅力を整理しておくことです。
周辺環境の良さは、物件の魅力の1つです。
購入検討者からの質問に対してきちんと答えられるように、事前に整理しておきましょう。

□現在住んでいる住まいの売却についてご紹介!

そもそも現在住んでいる住まいを売却することは可能なのでしょうか。
結論から言うと、可能です。

不動産売却では、まず売主と買主が売買契約を結び、その後1週間ほどで引渡しを行って売却が完了するという流れで進む場合がほとんどです。
そのため、引渡し前日までに現在の住まいから退去すれば良いというわけなのです。
住んだまま売却を進めることで余計な費用を抑えられるため、むしろ住みながら売却するケースが一般的だと言えます。

□まとめ

不動産の売却を成功させるためのポイントと、現在住んでいる住まいの売却について解説しました。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

転勤が決まってマイホームの売却を考えている方へ!手順をご説明します
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/14 06:00

「転勤が決まったからマイホームを売ろう」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
どのような手順で行えば良いのか不安に感じている方も多いでしょう。
この記事では、転勤が決まった際のマイホームの扱い方とマイホームを売却する手順をご紹介します。

□転勤が決まった際のマイホームの扱い方とは?

転勤が決まった場合、マイホームの今後の扱いについて悩みますよね。
このような悩みをお持ちの方におすすめなのが、転勤の期間を基準として扱い方を決める方法です。
マイホームの扱い方についての選択肢は大きく3つあり、以下それぞれについてご説明します。

まず1つ目は、空き家のまま所有する方法です。
転勤の期間が2年以内の場合、空き家のまま所有すると良いでしょう。
なぜならば、2年以内で借り手を見つけることは難しく、見つかったとしても長く住めない物件は値段が安くなってしまうからです。
ただしこの場合、物件を適切に管理する必要が生じる点に注意しましょう。

2つ目は、貸し出しです。
転勤期間があらかじめ決まっており、数年以内に帰ってくる場合は賃貸がおすすめです。
貸し出す方法としては、期間を定めない普通借家契約と決まった期間のみ貸し出す定期借家契約の2つがあります。

3つ目は、売却です。
転勤期間が決まっておらず、いつ帰ってくるか分からない場合には売却がおすすめです。
空き家として所有し続けた場合、維持費や固定資産税がかかることに加えて不動産の資産価値も落ちていきます。
また住宅ローンが残っていれば、転勤先の住まいの家賃と二重に支払う必要が生じる可能性もあります。

□マイホームを売却する手順とは?

マイホームを売却する際、基本的には5つの手順で進めていきます。
ここでは、その手順をご紹介します。

第1ステップとして、物件の査定を専門会社に依頼しましょう。
売りたい物件がいくらで売れそうなのか把握しておくためです。

第2ステップとして、査定会社と媒介契約を締結しましょう。
査定してもらった専門会社と住宅売却の媒介契約を締結します。

第3ステップとして、内覧に応じましょう。
購入検討者から物件を内覧したいという希望があった場合、可能な限りその希望に応じることが大切です。

第4ステップとして、売買契約を締結しましょう。
購入検討者が購入を決意したタイミングで、契約手続きに移ります。

第5ステップとして、引渡しを行いましょう。
売買契約後は、引渡しに向けて荷物の整理が必要になります。
引渡し日には銀行からお金が振り込まれ、それと同時に鍵を買主に渡すことで引渡しが完了します。

□まとめ

転勤が決まった際のマイホームの扱い方とマイホームを売却する手順をご紹介しました。
マイホームの売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

ローンが残っているマイホームの売却方法を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/10 06:00

ローンが残っているマイホームの売却をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
費用面で不安を感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、ローンの支払いが終わっていない家の売却について解説します。
ぜひお役立てください。

□ローンの支払いが終わっていない家の売却方法とは?

ローンの支払いが完了していない場合、原則的には住みながら売却します。
より正確な表現をすれば、住みながらというよりも返済を続けながら売却活動を進めます。
家を売る場合、代金の入金は引渡し時に行われます。
そのため、ローンの支払いが終わっていない状態の家を売る場合には、引渡し時に入金される代金で残ったローンを返済することが少なくありません。

ここで、新たにローンを組む際に売却より前に新しい物件を購入すれば、売却する物件と購入する物件でローンが二重に発生してしまう点に注意しましょう。
二重ローンを回避するためには売却を先に、購入を後に行うのが通常です。
このような方法を売り先行と言い、多くの場合でこの方法が用いられます。

他方、買い先行と呼ばれる方法もあります。
新しい物件を購入した後に売却を行う方法で、希望のタイミングで購入できる点や引っ越し後空き家になった状態で売却できる点がメリットとして挙げられます。
当面の二重ローンに耐える資金力がある方は、この方法を検討してみても良いかもしれません。

□ローンを支払っている途中で家を売却する場合にかかる費用とは?

ローンの支払いが完了していない状態で家を売却する際にかかる費用としては、どのようなものがあるのでしょうか。
その費用としては、次のものが挙げられます。

・印紙税
・抵当権抹消登記費用
・司法書士報酬
・仲介手数料
・譲渡所得税

印紙税とは、不動産売買にかかる税金で、売却金額に応じて税額が変化する仕組みになっています。

抵当権抹消登記費用とは、住宅に設定されている抵当権を解除するために必要な手数料です。
ローン完済後に必要となります。

司法書士報酬とは、司法書士に登記手続きを依頼した場合に発生する報酬で、1件あたり10,000円~20,000円が目安となります。

仲介手数料とは、不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料です。
売却金額に応じて請求上限が決められているため、気になる方はチェックしておきましょう。

譲渡所得税とは、住宅を売却したことによって利益が出た場合に支払う税金です。
翌年2月~3月の確定申告で支払うことになります。

□まとめ

今回は、ローンの支払いが終わっていない家の売却について解説しました。
ローンの支払いが終わっていない家を売ろうとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

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