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ローンが残っているマイホームの売却方法を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/10 06:00

ローンが残っているマイホームの売却をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
費用面で不安を感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、ローンの支払いが終わっていない家の売却について解説します。
ぜひお役立てください。

□ローンの支払いが終わっていない家の売却方法とは?

ローンの支払いが完了していない場合、原則的には住みながら売却します。
より正確な表現をすれば、住みながらというよりも返済を続けながら売却活動を進めます。
家を売る場合、代金の入金は引渡し時に行われます。
そのため、ローンの支払いが終わっていない状態の家を売る場合には、引渡し時に入金される代金で残ったローンを返済することが少なくありません。

ここで、新たにローンを組む際に売却より前に新しい物件を購入すれば、売却する物件と購入する物件でローンが二重に発生してしまう点に注意しましょう。
二重ローンを回避するためには売却を先に、購入を後に行うのが通常です。
このような方法を売り先行と言い、多くの場合でこの方法が用いられます。

他方、買い先行と呼ばれる方法もあります。
新しい物件を購入した後に売却を行う方法で、希望のタイミングで購入できる点や引っ越し後空き家になった状態で売却できる点がメリットとして挙げられます。
当面の二重ローンに耐える資金力がある方は、この方法を検討してみても良いかもしれません。

□ローンを支払っている途中で家を売却する場合にかかる費用とは?

ローンの支払いが完了していない状態で家を売却する際にかかる費用としては、どのようなものがあるのでしょうか。
その費用としては、次のものが挙げられます。

・印紙税
・抵当権抹消登記費用
・司法書士報酬
・仲介手数料
・譲渡所得税

印紙税とは、不動産売買にかかる税金で、売却金額に応じて税額が変化する仕組みになっています。

抵当権抹消登記費用とは、住宅に設定されている抵当権を解除するために必要な手数料です。
ローン完済後に必要となります。

司法書士報酬とは、司法書士に登記手続きを依頼した場合に発生する報酬で、1件あたり10,000円~20,000円が目安となります。

仲介手数料とは、不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料です。
売却金額に応じて請求上限が決められているため、気になる方はチェックしておきましょう。

譲渡所得税とは、住宅を売却したことによって利益が出た場合に支払う税金です。
翌年2月~3月の確定申告で支払うことになります。

□まとめ

今回は、ローンの支払いが終わっていない家の売却について解説しました。
ローンの支払いが終わっていない家を売ろうとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

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