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「2022年04月」の記事一覧(5件)

築20年の家の価値とは?売却に時間がかかる理由と売った方が良い家の特徴を解説
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/04/26 06:00

戸建てを売りたいと考えている方はいらっしゃいませんか。
売却成功の秘訣は、売却に時間がかかる理由を知り、早めに売却した方が良い家かどうかを見極めることです。
今回は、築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる理由と、不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴をご紹介します。

□築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる理由を解説します!

なかなか売却ができないことにより住み替えが進まず、空き家の維持費の負担が続くような事態は避けたいですよね。
ここからは、築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる理由を3つご紹介します。

1つ目は、経年劣化によって資産価値が低下してしまうことです。
木造で築20年の場合、価値は新築時の2割以下の価値です。
築浅の物件と比べ耐久性が劣り、長く暮らしたい場合には大規模な修繕が必要なため、購入する側からすると手を出しづらいというのが本音です。

2つ目は、住宅ローンの借入期間に制限があることです。
住宅ローンの審査には物件の評価も入るため、築年数が経っていると借入期間に制限がかけられ、月々の返済額が大きくなり家計を圧迫してしまう恐れがあります。
また、築20年以上の木造の戸建てでは、住宅ローン控除を使用できないこともネックです。

3つ目は、立地によって過疎化の影響があることです。
新築時は人気の立地であっても、20年以上経つと状況は変わってくるでしょう。
過疎化している場合、周囲から生活に必要なスーパーや病院が減ったり、子どもが少なくなって学校が統廃合したりと、好ましくないことが起こります。

□不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴を解説します!

ここからは、不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴を2つご紹介します。
みなさんの家はあてはまるでしょうか。

1つ目は、過疎化の気配がある地域に建っていることです。
一般的に中古物件の価格の下落率は、築5年で2割、築10年で3割、築20年で4割ほどです。
この目安よりも大きく下落している場合、過疎化による学校の廃校やスーパーの撤退などによって売れづらくなっていると考えられます。
今後も価格の下落が進む可能性が高いでしょう。

2つ目は、間取りが個性的なことです。
一般的に不動産売買では普通の間取りの方がよく売れます。
しかし、特殊な物件はあまり市場に流通しないため、買い手とマッチしていればすぐに契約が決まることもあります。
買い手を見つける機会を増やすために、早めに動いて多くの人に情報を見てもらうことが大切でしょう。

□まとめ

今回は、築20年以上の戸建ての売却に時間がかかる3つの理由と、不動産売却を早めに行った方が良い家の特徴を2つご紹介しました。
ぜひこの記事を参考にして、売りたいと考えている家の特徴を見極め、なるべく不利にならないように売却してみてください。

譲渡所得税を軽減できる可能性があります!相続した土地の売却をおすすめです!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/04/22 06:00

相続した土地の売却を考えている方に朗報です。
実は、売却して利益が発生した場合にかかる譲渡所得税を軽減できるかもしれません。
今回は、譲渡所得税について、そして売却する際に使える特例や控除についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続した土地を売却することで譲渡所得税を軽減できるかもしれません!

譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産を売却した際に得た利益(譲渡所得)に課税される税金で、売却した年の翌年に確定申告を行い、納める必要があります。
ここからは、譲渡所得税を軽減するカギとなる内容についてご紹介します。

取得費と譲渡費用の総額(買ったときの価格)よりも譲渡価額(売ったときの価格)の方が高い場合に譲渡所得が発生します。
譲渡所得税は、譲渡所得に所得税と住民税の税率を乗じて算出されます。

譲渡所得税の税率を決めるのは「不動産の所有期間」です。
亡くなられた方が土地を購入された日から売却する年の1月1日までの期間が5年を超える場合は長期、5年以下の場合は短期と表現されます。
短期が4割近い税率であるのに対し、長期はその半分の2割ほどの税率です。
所有期間が5年を超えるか超えないかで譲渡所得税が倍近く変わってしまいます。

□相続した土地を売却する際に使える特例や控除を解説します!

相続した土地を売却した場合、通常の譲渡所得に関するもの以外にもさまざまな特例と控除があります。
ここからは、そのような特例と控除をそれぞれ1つずつご紹介します。

まず、取得費加算の特例です。
これは、相続税申告時に納付した相続税の一部を譲渡所得の算定時に取得費に加算できる特例で、これにより譲渡所得税の税額を少なくできます。
難しい要件がなく、使い勝手が良いことも魅力的です。
ただし、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却していることが要件なので注意しましょう。

次に、相続空き家の3000万円控除です。
これにより、相続で取得した空き家を耐震リフォーム後に売却するか、空き家を取り壊して更地にしてから売却した場合に、譲渡所得から3000万円まで控除できます。
ただし、被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであることや、取得費加算の特例と併用できないことなどのさまざまな条件や必要書類があります。
このため、専門家に相談することがおすすめでしょう。

□まとめ

今回は、譲渡所得税を軽減できる可能性があることと、売却する際に使える特例や控除を1つずつご紹介しました。
相続後の土地の売却にはさまざまな優遇措置があります。
ぜひこの記事を参考に、これらの特例や控除を積極的に活用してみてください。

空き家の放置は危険です!特定空家は罰則を受けることになります!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/04/18 06:00

空き家を放置してしまっている方、実はそれ、危険です。
特定空家に指定されると罰則があり、最悪の場合、行政代執行手続きによる強制的な措置がなされます。
今回は、空き家の問題とその対策、そして特定空家に指定された場合どうなってしまうのかをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□空き家の問題と対策について解説します!

管理方法が不明であったり、なかなか売れなかったり、帰る時間がなかったりして、相続した実家を空き家状態で放置してしまっているケースが増加しています。
ここからは、空き家の問題と対策をご紹介します。

まず問題は、空き家が急激に増加しているとともに、管理されずに廃墟となってしまうケースが増加していることです。
空き家率は全体の13.6パーセントで、2033年には30パーセントほどになるといわれています。
管理されていれば問題はありませんが、倒壊の恐れがあるような廃墟となってしまった空き家が増加していることが大問題なのです。

対策としては、空き家の管理を徹底させることを目的として、空き家対策特別措置法が2015年に施行されました。
これにより、管理されていない空き家に関して、行政が立ち入れるようになりました。
自治体にここまでの権限を与えていることが、廃墟化した空き家が与える近隣へのリスクの大きさを物語っています。

□特定空家に指定された場合どうなってしまうのか解説します!

倒壊しそうといった著しく保安上危険となる恐れがある状態や、著しく衛生上有害となる恐れがある状態などの条件にあてはまると、特定空家に指定される可能性があります。
ここからは、特定空家に指定された場合どうなってしまうのかをご紹介します。

まずは、行政から所有者に対して改善を求める助言や指導がなされ、それでも改善されない場合は猶予期間をもうけつつ勧告を行います。
そして、勧告に従わなかった場合は、固定資産税の優遇措置が解除され、猶予期間をもうけつつ改善措置命令が出されます。
この命令にも従わなかった場合は、履行期限の後に代執行の時期や見積額などが通知され、代執行日に強制的に改善措置がなされます。

□まとめ

今回は、空き家の問題と対策、そして特定空家に指定された場合どうなってしまうのかをご紹介しました。
特定空家に指定されないように注意するとともに、万一指定されてしまった場合は素直に行政の改善指導に従うことが大切ですね。
この記事を参考にしていただけると幸いです。

空き家を放置するとどうなるの?危険な空き家は売却がおすすめ!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/04/14 06:00

空き家を放置していて、どのように処理すれば良いのか悩んでいる方はいらっしゃいませんか。
そんなあなたへ、選択肢の1つとして売却をおすすめします。
今回は、空き家を放置することのリスクと売却するという選択肢についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□空き家を放置することのリスクやデメリットについて解説します!

倒壊や火災だけでなく、空き家を放置することにはさまざまなリスクがあります。
ここからは、そのリスクやデメリットを9つご紹介します。

1つ目は、放火のリスクです。
通行人の目に触れにくいことから、しばしば放火犯に狙われます。

2つ目は、倒壊のリスクです。
旧耐震基準で建てられた家をはじめ、耐震性に心配が残る建物が多くあります。

3つ目は、損害のリスクです。
空き家の管理不足により、人やものを傷つけてしまった場合は、建物の所有者が賠償責任を負う可能性があります。

4つ目は、維持費の支払いです。
建物が老朽化しやすく、管理を継続していくためには維持費がかさみます。

5つ目は、資産の減少です。
建物の価値は時間の経過とともに低下します。

6つ目は、固定資産税の支払い義務です。
不動産を所有すると、固定資産税や都市計画税を支払う義務が発生します。
年間100万円を超えることもあり、手痛い出費です。

7つ目は、不法侵入です。
2018年新潟県では、逃亡中の受刑者が空き家に住みつくという事例がありました。

8つ目は、不法投棄です。
不法投棄をした犯人が見つからない場合は、不法投棄された場所の所有者が撤去責任を負うため、処分代を肩代わりすることになるかもしれません。

9つ目は、行政代執行です。
行政代執行により強制的に建物が取り壊される可能性があります。

□放置している空き家は売却するのがおすすめです!

放置している空き家は解体してしまえば良いという選択肢が真っ先にうかぶ方は多いかもしれません。
しかし、解体には費用がかかり、土地の固定資産税の優遇措置がなくなるといったデメリットもあります。

もし空き家の解体費用を負担に感じるのなら、今のままで売却してしまうのも1つの手です。
しっかり管理している場合は、耐用年数を過ぎていても買い手が現れる可能性があります。
また、そのままでは住めないような場合でも、買い手の負担で解体することを前提として古家つきの土地として売却処分する方法もあります。

□まとめ

今回は、空き家を放置することの9つのリスクやデメリット、放置している空き家は売却という手段についてご紹介しました。
さまざまなリスクがある空き家を放置したくない場合は、売却を検討してみるのも良いかもしれませんね。
この記事がお客様のお役に立ていましたら幸いです。

相続した土地を売りたいとお考えの方へ!売却時のステップと税金について解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/04/10 06:00

「相続した土地を売りたいけれど、どうすれば良いのかわからない」
「売却したときに発生する税金には、どのようなものがあるのかわからず不安だ」
このような悩みを抱えている方は多いでしょう。
今回は、相続した土地を売却するまでに踏むステップと、その際に発生する税金についてご紹介します。

□相続した土地を売却するまでのステップを解説します!

土地を売却し慣れているという方はあまり多くないでしょう。
慣れていないことをするのはわからないことだらけで不安ですよね。
ここからは、相続した土地を売却するまでのステップを3つご紹介します。

1つ目のステップは、遺産分割協議をすることです。
相続人が複数いる場合は、相続財産の分割について話し合う必要があります。
全ての財産を目録にまとめ、どのように分割するのかを相続人全員で協議を行って決めます。
この協議で決まった内容は、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼するか、自分で作成して書面に残すようにしましょう。

2つ目のステップは、相続登記をすることです。
相続登記をすることで、相続人へ所有権を移す必要があります。
相続登記の申請は、相続人の居住地ではなく、相続する土地の所在地に近い法務局で行う必要があることに注意しましょう。

3つ目のステップは、相続した土地を売却することです。
不動産会社に依頼して、調査と査定、媒介契約の締結、購入希望者との条件交渉、売買契約の締結、そして決済と引き渡しを経て売却します。
売却して得られた現金は、遺産分割協議で決めたように分割し、かかる税金は相続人全員が支払います。

□相続した土地を売却する際に発生する税金について解説します!

必要な税金の知識が抜けていると大きなトラブルに発展するかもしれません。
ここからは、相続した土地を売却する際に発生する税金を3つご紹介します。

1つ目は、登録免許税です。
土地の名義変更を行う際に発生し、固定資産税評価額の0.4パーセントを法務局に支払う必要があります。

2つ目は、印紙税です。
不動産の売買契約書には印紙を貼る必要があり、その金額は売買契約書に記載する売買金額によって変わります。

3つ目は、所得税や復興特別所得税、住民税です。
譲渡所得とは、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いたもののことを指した不動産を売却したときに得られる所得を表します。
所得税や住民税は譲渡所得に、復興特別所得税は所得税にそれぞれの税率を乗じた金額を支払います。

□まとめ

今回は、相続した土地を売却するまでのステップとその際に発生する税金についてご紹介しました。
相続した土地を売却しようとしている方は、ぜひこの記事を参考にして、税金に注意しつつご紹介したステップを踏んで売却してみてください。

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