ホーム  >  スタッフブログ  >  お役立ちコラム  >  譲渡所得税を軽減できる可能性があります!相続した土地の売却をおすすめです!

譲渡所得税を軽減できる可能性があります!相続した土地の売却をおすすめです!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/04/22 06:00

相続した土地の売却を考えている方に朗報です。
実は、売却して利益が発生した場合にかかる譲渡所得税を軽減できるかもしれません。
今回は、譲渡所得税について、そして売却する際に使える特例や控除についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続した土地を売却することで譲渡所得税を軽減できるかもしれません!

譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産を売却した際に得た利益(譲渡所得)に課税される税金で、売却した年の翌年に確定申告を行い、納める必要があります。
ここからは、譲渡所得税を軽減するカギとなる内容についてご紹介します。

取得費と譲渡費用の総額(買ったときの価格)よりも譲渡価額(売ったときの価格)の方が高い場合に譲渡所得が発生します。
譲渡所得税は、譲渡所得に所得税と住民税の税率を乗じて算出されます。

譲渡所得税の税率を決めるのは「不動産の所有期間」です。
亡くなられた方が土地を購入された日から売却する年の1月1日までの期間が5年を超える場合は長期、5年以下の場合は短期と表現されます。
短期が4割近い税率であるのに対し、長期はその半分の2割ほどの税率です。
所有期間が5年を超えるか超えないかで譲渡所得税が倍近く変わってしまいます。

□相続した土地を売却する際に使える特例や控除を解説します!

相続した土地を売却した場合、通常の譲渡所得に関するもの以外にもさまざまな特例と控除があります。
ここからは、そのような特例と控除をそれぞれ1つずつご紹介します。

まず、取得費加算の特例です。
これは、相続税申告時に納付した相続税の一部を譲渡所得の算定時に取得費に加算できる特例で、これにより譲渡所得税の税額を少なくできます。
難しい要件がなく、使い勝手が良いことも魅力的です。
ただし、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却していることが要件なので注意しましょう。

次に、相続空き家の3000万円控除です。
これにより、相続で取得した空き家を耐震リフォーム後に売却するか、空き家を取り壊して更地にしてから売却した場合に、譲渡所得から3000万円まで控除できます。
ただし、被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであることや、取得費加算の特例と併用できないことなどのさまざまな条件や必要書類があります。
このため、専門家に相談することがおすすめでしょう。

□まとめ

今回は、譲渡所得税を軽減できる可能性があることと、売却する際に使える特例や控除を1つずつご紹介しました。
相続後の土地の売却にはさまざまな優遇措置があります。
ぜひこの記事を参考に、これらの特例や控除を積極的に活用してみてください。

ページの上部へ