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売主、買主が義務を負う!!双務契約のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/07/27 17:25



売買契約を結ぶと、買主は、お金を支払う義務を負います。

しかし、一方で売主は「商品(サービス)を提供する」義務を負っているのです。

これらは「双務契約」と呼ばれる分類の契約になります。

その物件について買主、売主の双方が義務(債務)を負っているのです。

今回の記事では、「当事者の負担する義務」という観点から

「双務契約」「片務契約」について解説します。



□双務契約



典型的な例をいうと、先述した「売買契約」があげられます。

買主→代金を支払う義務 売主→物件を引き渡す義務

負っています。


他にも「賃貸借契約」「請負契約」などが、双方が義務を負う

双務契約にあたります。


対象的に、一方だけが義務を負う契約があります。




□片務契約


一方が現金を渡す義務を負う一方で、一方は何ら義務を負う必要がない契約

それが片務契約になります。

一体、どういったものがあるでしょうか。



例えば、贈与、使用貸借が該当します。

※使用貸借…一方が、相手方に無償であるものを引き渡すこと



お店でお金を払ってDVDを借りるときは賃貸借(双務契約)に該当しますが

友達にタダ借りると、それは使用貸借(片務契約)です。


一方が義務を負う、双方が義務を負う

これが、片務契約と双務契約の違いになります。




□まとめ

普段生活していて、こりゃ双務契約だなあ!!なんて

考える人はほとんどいないと思いますが

売買契約等の双務契約は、双方が義務を負っている契約だ
ということをお伝えするべく
記事にしました。

今回は「当事者の負担の義務」についての部類分けでしたが

実は、他にも契約書には分類がいくつかあります。

また、ブログにしたいと思います♪

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