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あなたの敷地にも入っているかも!赤道、青道のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2024/01/25 17:00


「赤線」「青線」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。
これらは、『法定外公共物』といい、道路法や下水道法、河川法等が適用されない
公共物(道路や水路)の事を指します。

具体的には、昔からある、畦道や用水路などを指します。





□何で赤線・青線なのか




昔の公図は、和紙に色付けされていました。

その中で、里道は赤い線で描かれていたため 

「里道」=「赤道」「赤線」「旧道」

水路は青い線で描かれていたため

「水路」=「青道」「青線」「旧水」

と呼ばれ、その名残で現在でも赤線、青線と広く知られています。


↓ちょっっと分かりにくいですが、昔の公図です。

※引用元:徳島県HPより


赤い線と青い線が書かれていますね。

黄色っぽい線は「土揚敷」(どあげしき)と言い

水路やため池の堤防敷地を意味します。こちらは黄道とは呼びません。


以前の記事でも書いたように、この旧公図(土地台帳付属地図)は

課税目的の地図のため、国が所有するこれらの公共物には、地番が付けられていません。



※現在の公図は、白黒のため、それぞれを区別するため「水」「道」等と書かれています。






□機能の有無



過去は、畦道や水路として確かに使われていたものの

法定外公共物の中には、現在では機能を失ったものがあります。


機能を失う…私は初めて聞いた時(@_@)??となりました。



例えば、里道ならば、本来人が通れるところ

水路なら、本来水が流れるところですが

それができないのです。

こちらは、旧法定外公共物と呼ばれ、
国が持っている財産です。



そして、あろうことか自分の敷地の中に

旧法定外公共物が入り込んでいるケースもあるのです。




例えば、現地を見ても道がないのに

公図には、「道」とかかれているのです。

↓写真を使って解説すると、こんな感じです。





現地は何にもないのに
公図上では赤いところに道があるという感じです。
(分かりやすくなっていれば良いですが…。
実際には、赤線の通っていない祖父母宅です…笑





所有している土地の中に旧法定外公共物が含まれている場合や
法定外公共物に隣接した土地を所有している場合
その土地の所有者は、購入することができます。

ちなみに、現在でも道として使われていたり、水が流れていたり、

と機能がある法定外公共物は、市町村の管理となります。


機能がない法定外公共物の管理は、

国(各地域の財務事務所)が執っています。

個人で購入する手続きをするのは、かんなりハードルが高いので

家屋調査士さんに相談するのが無難です^^




□まとめ



以上、法定外公共物について簡単な解説でした。
機能を失ったもの=国の管理
機能を有するもの=市町村の管理
になるので、法定外公共物についてご質問がある方は
それぞれの窓口で相談してみてくださいね♪

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