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「不動産取引についてのイロハ」の記事一覧(51件)

ローンの支払方法について解説!元利均等、元金均等について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/09/03 14:12

ローンの支払い方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があることをご存じでしょうか。
通常、ローンは、元金(ローンの残高)に利息が含まれた額を毎月返済していく仕組みですが、
元金と利息の割合や返済額が異なるのがこの元利均等と元金均等です。
今回の記事では、住宅ローンを組まれる方に是非知ってほしい
「元利均等返済」と「元金均等返済」の違いについて解説していきます。

□「元利均等返済」「元金均等返済」とは

まずは2つの返済方法の違いについてです。
「元金均等返済」とは
●毎月の返済額が一定
●当初の返済額が、元金均等より少額
●元金の減りが遅い

「元金均等返済」とは
●当初の返済額が元金均等より高いが、毎月下がっていく
●元金の減りが早い
●総返済額が少ない

これらのことが、それぞれの特徴と言えます。
簡単にイラストにしてみました。


図で比較すると、支払額が一定で元金の減りが遅い元利均等返済と
元金が一定で、返済期間に連れて返済額が減少していく元金均等返済
お判りいただけるかと思います。
「金利や年数が同じなら、総返済額って同じじゃないの」と思われるかもしれませんが
総返済額では、元金均等返済の方が少ないのがおもしろい仕組みです。
実際にローンのシミュレーションを使って具体例をみてみましょう。

□元利均等返済と元金均等返済の比較

・借入額3,000万円
・返済期間 35年
・固定金利 1.5%
具体例として、この同じ条件で住宅ローンを組んだ場合の元利均等と元金均等について比較したいと思います。

 
元利均等返済では、1回目の返済額は 91,855円で
その内元金 54,355円 利息37,500円となります。
 
元金均等返済では、返済額は一定ですから35年間一律91,855円を支払い続ける
ことになりますが
返済期間が進むにつれ以下の様に元金と利息が変動していきます。
10年目 元金63,067円、利息27,835円
20年目 元金73,267円、利息18,588円
35年目 元金91,648円、利息114円
と徐々にその元金の割合が増えていきます。
そして総支払額は、38,579,007円です。

次に元金均等返済では、1回目の返済額 108,928
内元金が71,428円 利息37,500円です。
元金均等返済は、元金が一定なので、こちらは元金71,428円が一律となりますが
返済額と利息が次のように変動します。
10年目 返済額108,124円 利息 36,696円
20年目 返済額 87,588円 利息 16,160円
35年目 返済額 71,757円 利息     89円
当初に比べて返済額がかなり安くなっていますね。
こちらの総支払額は37,893,605円です。

総返済額でみると一目瞭然ですね。
だからと言って、元利均等がだめで、元金均等が良いのかというとそうではなく、
具体例を見ると、当初の返済額に1万円近く差があります。
住宅ローンの返済途中は、お子様の進学や習い事、車のローン、奨学金の返済等等が
被るケースも多いので、当初の返済額が抑えられ、尚且つ返済額が一律で、生活設計を立てやすい
ことが
元利均等のメリットとも言えます。


□まとめ

以上元利均等返済と元金均等返済の違いでした。
実際には元利均等返済を選択されている方が多く、元金均等返済の取り扱い自体
していない銀行もあります。
住宅ローンのシミュレーションはスマホでも簡単にできますので、
家族構成や現在の収支を考えならが是非試算してみてださいね。
今回の記事が住宅ローンの選択肢として、皆様の参考になれば幸いです。




住宅ローンが減税に!?住宅ローン控除のお話
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/08/18 13:43

不動産を購入や建築した際に住宅ローンを利用される方が多いかと思いますが
一定の条件を満たすと、確定申告をすることによって所得税や住民税が控除される
住宅ローン控除(正式には『借入金等特別控除』)という減税制度があります。
今回の記事では、不動産を取得した後、減税できるかも!住宅ローン控除について解説します。


□そもそも確定申告とは

自営業をしている人や家賃収入があり、毎年自ら確定申告をしている人は、
馴染みがあるかもしれませんね。

ですが、会社員など給与所得の方は、確定申告をしたことがない人も多いのではないでしょうか。

確定申告は、1年間に生じた所得税を計算し、税金の超過不足を精算する手続きです。
住宅ローン控除を利用するには、不動産を取得したの2月16日~3月15日の間に
管轄の税務署で、この確定申告をする必要があります。
ただし、会社員の方は、2年目以降は勤務先で年末調整をしてもらえるので、
確定申告をするのは1度だけでOKです!

住宅ローン控除は、より多くの人に住宅を取得してもらえるようにできた制度ですが
具体的にはどれくらいの額が減税されるのでしょうか。


□控除額は、MAX455万円

令和4年現在で、住宅ローン控除は、年末の借入残高の0.7%が所得税から控除されます。
所得税から控除し切れない分については、9.75万円を上限とし住民税から控除されます。

しかし、住宅の種類によって借入限度額、控除期間が異なってきます。

例えば、長期優良住宅(省エネ基準、耐震性、バリアフリー性に優れた住宅)を新築した場合であれば、借入限度額5,000万円 控除期間は13年間になります。
つまり年間の控除額は、限度額5,000万円の0.7%分になるので最大控除は35万円 
それが13年なので、合計で最大455万円の控除が受けられます。
中古物件でも、住宅ローンを利用して購入した場合はローン控除を受けられますが、
借入限度額は2,000万円 控除期間は10年間になるので
最大140万円の控除になる
という仕組みです。
(中古物件でも省エネ基準等に適合した住宅であれば限度額は3,000万になります)


購入した物件によって控除の上限が異なることがお判りいただけたでしょうか。

そして毎年末の借入残高ですから、少しずつ控除の額が下がっていくのも特徴です。

余談ですが、繰上げ返済は、ローン控除が終わってからする方がお得になるのかというと、
実際はそんなこともないようです。一概には言い切れませんが、金利、借入額、繰上げ額や手数料等々を
考慮する必要がありそうです。


ただし、住宅ローン控除は、ローンを利用していれば誰でも受けられるというわけではなく、

冒頭にも述べた様に一定の条件を満たす必要があります。


□住宅ローン控除が適用される条件

新築住宅については下記の通りです。
 ◎住宅ローンの返済期間が10年以上

 ◎自らが居住すること 
  つまり投資用マンションや家族のために購入した家などは適用外です
 ◎住宅を取得してから6か月以内に居住を開始し、各年12月31日まで引き続き住んでいること
 ◎登記簿上の面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住スペースであること
 ◎合計所得が2,000万円以下であること
   ◎長期譲渡所得の軽減税率の特例など他の特例の適用を受けていない
  

登記上の面積と建築確認時の面積が異なるケースもあるので50㎡の部分は少し注意が必要ですが、他は特段ハードルの高い条件ではないかと思われます。
中古物件の場合ですと、これに加えて新
耐震基準を満たしている(昭和57年以降に建築されていること)必要があるので、売主さんに確認してもいいかもしれないですね。

□まとめ
今回の記事では住宅ローン控除でお得になる!情報をお話ししました。
いつのまにか消費税10%もすっかり浸透していますが、大きな買い物となると10%は
かなり負担が大きくなりますから、住宅ローン控除のように、負担軽減する措置はありがたい施策ですよね。
今年ローンを利用して住宅を取得した人、する予定の人、
是非とも来年の確定申告をお忘れにならないようご注意ください!

収入印紙もお忘れにならず…(^^)
今回の記事が皆様のお役に立てたなら幸いです。

建物の用途や規模を制限する用途地域について解説!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/08/04 13:58

先日の記事で、建物の広さは用途地域によって制限されると解説しました。
この用途地域は13のエリアで区分されていますが
これによって広さだけではなくその建物の種類や規模が制限されます。
今回は用途地域についてもう少し掘り下げて解説したいと思います!

□用途地域とは

用途地域とは、都市計画法に基づいた制度で

13のエリアで区分することにより無秩序な建物の混在を防ぐ役割があります。
住宅街のど真ん中に高層ビルがあったり、工場が連なるような場所に学校があると
お互いに住環境だったり業務の利便性が崩れてしまいますもんね。
エリアごとに区分して、その用途に適した建物を建ててくださいねと
ルールを設けた制度なのです。

では、具体的にはどのような地域に分けられているのでしょうか。


□用途地域は13種類!

用途地域は13に分かれていますが、大きく分けると
「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、
その中で細かい分類にわけられています。

①住居系…「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」
     「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」
     「準住居地域」「田園住居地域」
      ※田園住居地域は、2019年に新しく追加された地域で農産物直売所や農家レストランなど
       の建築が可能なエリアです。
     住居系は、主に住環境が優先される地域です。

②商業系…「近隣商業地域」「商業地域」
     主に大勢の住人たちがショッピングするための施設や
     パチンコ、カラオケなどの娯楽施設が優先されますが
     住宅の建築も可能です。

➂工業系…「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
     主に工場の利便性を高める地域ですが、工業専用地域以外では
     住宅の建築も可能です。

本当は細かーくそれぞれ紹介したいですが、雑把に言うと↑このような分類です。
先日の記事では建蔽率、容積率、いわゆる広さの制限についてのみ触れましたが
用途地域は「この地域では〇㎡までのお店ならOK」「病院はNGだけど住宅はOK」
という風ににもっと細かく施設の種類や規模が分けられます。

このように各エリアごとに制限を定めて、なおかつそれぞれの相性があるので
それを加味したうえで、市町村長が用途地域の配置を決めているのです。


□まとめ

用途地域を定めることによって私たちの住環境を確保され、
土地の利便性を向上させていることが
おわかりいただけだでしょうか。
ちなみ敷地が2つの用途地域にまたがっているときは過半を占める用途地域が適用されますが
建蔽率容積率は加重平均で定められ、高さや斜線規制は建物が属する方の規制がかかり
防火地域ではどちらか厳しい方の規制がかかってきて・・・と、複雑になってきます笑 
用途地域は、インターネットで簡単に調べられるので、これから購入を考えている物件
あるいは購入を考えているエリアの用途地域を確認して、どの用途地域のエリアで
どのような住環境なのかを先に調べるのも楽しいかもしれません。
今回の記事が皆様の参考になると幸いです!




建物の広さには上限が!建蔽率と容積率について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/07/26 13:37

マイホームをご検討されている方には
「敷地いっぱいに家を建てたいの!」とか
「土地が狭いから5階建てにしたいの!」といった希望を

持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建築基準法で定められた建蔽率(けんぺいりつ)、容積率によって
敷地ごとに建物の広さに上限があることをご存じでしょうか。

今回の記事では、建物の広さを制限する建蔽率と容積率についてお話ししたいと思います。


□建蔽率、容積率とは

建蔽率は、その敷地に対する建築面積の割合です。
分かりやすく言うと、敷地を真上から見たときに占める建物の割合です。
(水平投影面積といいます)
1階2階で面積が違う建物の場合、広いほうの面積で建蔽率が算出されます。

例えば、敷地が200㎡の広さだとして、その建蔽率が60%とすると
120㎡までの建築面積の建物を建てることが可能です。

では、1階2階3階…と全てのフロアを120㎡に納めたら、
建物全体の広さは無制限なのかというと、そこは容積率で規制されます。
容積率は、敷地面積に対する、延べ床面積(全階の面積の合計)の割合のことを指します。
つまり200㎡の敷地で容積率が200%だとすると、そこには延べ床面積400㎡までの建物なら
建築することができるという仕組みです。
このように延べ床面積と建築面積は、建蔽率と容積率で制限されます。
自分の土地なのに好きにさせてよ!と思いますよね。
何故、このような制限を受けなければいけないのでしょうか。


□建蔽率、容積率はなぜあるのか

建蔽率、容積率は敷地ごとに違うと先述しましたが、
敷地というよりは用途地域と言うエリアごとに区分されています。
言われてみると、住宅街には同じくらいの高さの家が連なっているし
繁華街の中心は高いビルが並んでいますよね。
建蔽率や容積率で広さの制限を設けることで近隣建物が同じくらいの高さになり
また住宅街では隣家と距離も保てるので防火対策、日当たりや風通し、景観の確保につながるのです。
つまりは、周囲に住んでる人の住環境を害さないために設けられた建築基準法ともいえます。

□まとめ

今回の記事では、建物の広さを規制する建蔽率と容積率について解説しました。
建築時には、建蔽率、容積率どちらとも上回らないような建物の面積にする必要がありますが、
実はこれに加えて斜線制限、日影規制など建築時には様々な規制があります!
インターネットや市役所で誰でも簡単に調べることができるので、
ご興味のある方はチェックしてみてくださいね(^^)


契約関係を解消するときの解約、解除の使い分け
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/07/21 14:28

「携帯電話を解約する」「業務連携を解除する」
といった様に皆さんも「解約」「解除」という言葉を
しばしば耳にされたことがあるかと思います。
不動産業界でも契約を解消する意味合いで「解約」「解除」
という言葉を使いますが、2つの違いはご存じでしょうか。
少しマニアックですが、今回の記事では、この違いについてご紹介したいと思います。


□「解約」「解除」とは

解約とは、将来に向かって契約を消滅させること(将来効)
解除とは、最初にさかのぼって消滅させること(遡及効)
簡潔に説明するとこういった違いです。


具体的な例でいうと、
「引っ越すため、今住んでいるアパートの契約を解消したい」
こんなときは解約が用いられます。
解約時点から将来に向けて契約が解消されます。

解除は、具体例でいうと
「売買代金の支払いを拒まれるので、契約を白紙に戻したい」
こういった債務の遅延等による契約の解消に用いられます。

他にも、契約後に地震で建物が全壊して引き渡しができなかったり
ローンが通らないなどやむを得ない事情で目的を達成できない場合も
解除することができます。
私たち不動産業者からすると、どちらも決して嬉しい響きではないですが
「解除」のほうがより切ないですね…笑

□まとめ

なんとなーく同じニュアンスですが、「解約」「解除」は、
全く意味が違うことがお判りいただけ打でしょうか。

冒頭でも述べた様に不動産の取引関係なく普段の生活でも、
よく使われますので
知っていて損はない!はずです笑
以上「解約」「解除」についての解説でした!


アパートを借りる前に確認!敷金礼金について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/07/16 10:51

賃貸住宅をお探しの方がまず注目するのは、お家賃だと思いますが
敷金礼金も検討材料の1つです。
物件によっては敷金礼金がお家賃の1ヶ月分ずつ必要だったり
敷金礼金ゼロの物件もあったりと実は、ばらばらで必ずしも
支払うものではないのです。

今回は、そんな敷金礼金についてご紹介します♪


□「敷金」「礼金」の違い?

まずそれぞれの説明です。
「敷金」とは、家賃の支払いが滞った時や退去する際の修復費用に充てられるもので
いわば、万が一のときの「担保」なのです。
もし、修復修繕が必要な場合は、敷金から差し引いた金額が返ってきます。
つまりは、最初に大家さんに支払いますが、基本的には退去するときに帰ってくるお金です。

一方「礼金」は、大家さんへ謝礼金として支払う費用で
敷金と違い退去時に返金されることはありません。

2つは大きく意味合いが違うんですね!


□敷金礼金ゼロの物件

それでは、敷金礼金ゼロの物件を探すのが良いのかというと実はそうとは限りません。
もちろん初期費用を抑える、という意味では敷金礼金ゼロの方が嬉しいですが
現状回復(入居時の状態に戻すこと)を余儀なくされた場合は、
修繕費を支払わなければいけないため、遅かれ早かれ必要な費用となります。
また、敷金礼金ゼロとなるとその分お家賃が割高になっている可能性もありますし、
それをベースとすると物件の選択肢が狭くなってしまいますので
一概に敷金礼金ゼロが良いとは言い切れないのです。


□まとめ

住みたいエリア、間取り、お家賃などを天秤にかけて、
敷金礼金を支払っても
この部屋が良い!と思われることもあるかもしれませんね。
また、敷金礼金ゼロで初期費用が抑えられるのは嬉しいですが
安さだけに拘りすぎて知らずに契約してしまうと後からトラブルの原因になり兼ねません。
物件を探される際の検討材料のひとつとして是非参考にしてみてくださいね♪



基礎中の基礎!面積の単位について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/07/02 11:00

〇㎡、〇帖、〇坪といったように不動産に用いられる面積の単位は様々あります。
よく広大な敷地の表現として「東京ドーム〇個分」という言葉を耳にしますが
野球に興味がない私にとっては、いまいちピンときません。
同じように、不動産取引をしたことにない方にとっては
㎡、帖、坪と説明されても大きさがよく分からないのではないでしょうか。
今回は、不動産取引の基礎中の基礎、広さの単位についてご紹介したいと思います。


□一般的によく用いられるのは

面積の単位には、㎡、a(アール)、坪、帖、町などなど…たくさんあります。
小さなものの面積であれば、㎠、㎜²
(はるか昔に授業で習った記憶が呼び起されました)
広大な敷地等であれば、a(アール)ha(ヘクタール)が用いられますが
一般的な不動産の取引でよく登場するのは、㎡、帖、坪です。

〇㎡(へいべい)…1辺の長さが1mの正方形の面積=1㎡
〇帖(じょう)…畳一枚分の面積です
        約182cm×約91cm=約1.65㎡
         ちなみに畳は全国各地で大きさが微妙に異なるため、規定では
         「一帖は1.62㎡以上にする」と定められています。
〇坪(つぼ)…畳2枚分=2帖=3.3㎡
       1辺が6尺の正方の面積

坪と言われてもいまいちピンとこないかもしれませんが
1坪=畳2枚分だと思うとわかりやすいですよね(*'▽')
逆に言うと、8帖のお部屋は4坪ということです。
一般的に、不動産屋がお客様に説明するときは
坪単価〇万円というように表現しますが、公的な機関が公表する
路線価や固定資産税の通知書等には㎡が用いられます。
1㎡は1m正方形ですからイメージしやすいですが、
30㎡ときいてもよくわからないですよね。
畳に直してみましょう。

□㎡⇔坪⇔帖

先述したように、坪から帖に変換するのは簡単で2倍すれば完了です。

1坪は約3.30579㎡
1㎡は約0.3025坪なので
㎡→坪に換算するときは0.3025を掛けると求められるのです。(もしくは3.30579で割る)
30㎡であれば
30㎡×0.3025=9坪
帖に変換すると18帖というわけですね。

逆に坪→㎡の換算をしたい時は、0.3025で割るとでてきます。(もしくは3.30579を掛ける)

□まとめ

不動産の取引の超初級編、面積の単位の紹介でした。
私は畳に置き換えると何となく広さのイメージが掴みやすかったのですが
いかがだったでしょうか?
参考にしていただけると幸いです。

不動産取引に必ず登場する書類「登記簿謄本」って?登記はなぜするの?
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/06/21 14:08

土地や住宅、マンションなど不動産を取得している人は、「登記簿謄本」という言葉に
馴染みがあるかもしれませんね。

すでに知っている人も、これから不動産を取得しようと考えている人も、不動産取引において
必ず目にする書類なので、是非参考にしていただければと思います。
それと並行して登記の重要性について解説したいと思います。

□登記簿謄本とは?

登記簿謄本とは、土地、建物、マンションといった不動産の所有者はだれか、
いつから所有しているか、所在地、広さ、地目或いは構造といった

その不動産の歴史が記載された証明書です。

※登記事項証明書という言葉もよく出てきますが、登記簿謄本と意味合いはほとんど同じです。
ただし、登記事項証明書は、データをコンピュータで処理し印刷したもので
登記簿謄本は、データ化が進む前の古い登記記録が記載された用紙を複写したものです。

登記簿謄本の記載事項は大きく分けて表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の3つあります。

表題部には、現所有者や物件の所在地や広さ等物件の表示に関わる事項が記載されます。

甲区には、これまでの所有者がどのように取得したかが記載されます。
例えば、相続や贈与で取得した場合もその旨がここに記載されるんですよ。
乙区には所有権以外の権利が記載されます。
例えば、物件を購入するためにいくら借りて、金利はいくらで
といった住宅ローンの情報、つまり抵当権ですね。
登記簿謄本は、その物件を管轄している法務局であれば、誰でもどこの物件でも

閲覧することができてしまうんです!
赤の他人の所有している物件でもです!なかなかそんな人いないと思いますが笑


□登記は、なぜしないといけないのか

これらの登記の表題部、権利部の登記は一般的に家屋調査士さんや司法書士さんに
依頼しますが、
当然その分の報酬や登録免許税など費用がかかります。
何となくしなくてはいけないとは分かっていても、理由がわかっていたほうが
安心してお願いできますよね。

理由はとても簡単で、登記をすると現在の所有者が誰か分かるからです。
つまりは第三者に対しても自分のものだと主張でき、紛争を未然に防げるというわけです。
例えば、売主さんがうっかりで同じ物件をAさんBさんに売却してしまったとします。
二重譲渡と呼ばれますが、この場合先に登記をした人が所有権を主張できるのです。
A「俺のほうが先に契約したんだ!」という主張もむなしく、恐ろしいことに
先に登記をしたBが「私のものだ」と主張されてしまうとAは抵抗できないのです。


また、他人名義の不動産は勝手には売却できないため、相続登記をせずに亡くなった人の
名義のままにしておくと、その不動産は売買することができません。

いつか売る時でいいや~とのんびりしてたら、その時には相続人がさらに増えて
関係も希薄になってる人ばっかり…でも全員に同意をもらわないといけないし…
なんて大変なことになり兼ねないのです。


□まとめ

表題登記以外の登記は、義務付けられているわけではないのですが、
安全かつ円滑に不動産の取引を
するために登記は是非ともしていただきたい手続きです。
登記簿謄本はたった数枚の紙ですが、先述した情報以外にも、重要な情報が
ぎっしりと詰まっているんですよ。

一例であげた様に、相続登記ができていない不動産を売却したいんだけど、どうしたらいいかわらない。
そんな時は是非薩摩不動産までお問い合わせください♪
スタッフがお手伝いさせていただきます♪

住宅ローン手続きの流れ
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/06/16 17:03

新築であれ中古住宅であれ不動産は、一生に一度といっても過言ではないほど高価な買い物です。
ほとんどの方は、住宅ローンを組まれるかと思います。
今回は住宅ローンを利用した場合、融資をうけるまでの簡単な流れについてご紹介したいと思います!

□住宅ローンとは

その名の通り!住宅を購入するために組むローンのことです。
ただし、住宅ローンを組んだ本人が居住することが前提となります。
また、新築だけでなく中古のマンションや戸建てにも、もちろん利用できます。
何百万、何千万円(あるいはもっとかもしれませんが)ものローンですので
返済期間も20年30年と長期に渡ることが多いです。
そのため、金融機関は、この人に大金を貸していいのかを
職業や収入、年齢、健康などを厳密に、時間をかけて審査するわけですね。
では、ローンを借りられるまでどういう風な流れになるのか簡単にご紹介したいと思います。

□融資をうけられるまで

①事前審査

自分にはどのくらいの借り入れが必要かがわかった段階で平行して事前審査をおこないます。
事前審査は簡易的な審査で、オンラインや郵送等で簡単に審査することができます。
およそ3日~1週間ほどでその結果がでてきます。
提出書類は、一般的に直近の源泉徴収票と免許書等、審査に最低限必要なものですね。

②本審査

事前審査に通過したあとは、本審査に進みます。
審査だけでも2段階で分けられるんですね
事前審査は簡易的な書類のみでしたが、本審査では
住民票、課税証明書、物件の契約書等さらに具体的な書類が必要になります。
(①事前審査で承認を受けると物件を購入できる目途が立つため、
事前審査のあとに物件の契約を結ぶパターンが一般的です。)
おおよそ2週間ほどで本審査の結果がわかります。

➂金銭消費貸借契約

本審査に通過すると、ここでやっと住宅ローン契約が結べます。
ここではこれまでの必要書類に加えて収入印紙、抵当権設定のために必要な書類等が
追加されます。
これで無事住宅ローンの実行の準備が整ったというわけです。



□まとめ

今回は住宅ローンの簡単な流れについて説明しました。

先に物件を決めずとも、月々の返済可能額や借入希望額を先に決めて、
それから物件を探すのもいいかもしれないですね!
インターネットで簡単にシミュレーションできるので皆さんも試してみてくださいね♪

不動産取得に関するお金~固定資産税編~
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/06/11 11:59

不動産を取得した後、課される税金のひとつとして「固定資産税」があります。

固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有(登記)している人に、

市町村から毎年課される税金です。そのため、空き家に対しても同様に課税されます。

□固定資産税の価格

固定資産税の税額は、基本的には下記の算式で決定します。

課税標準額×1.4%

「私は3,000万円の建物を購入したから・・・毎年42万円の税金がかかるの!?」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

この課税標準額は、売買価格や請負価格とは異なり
土地なら場所や地目等を、建物なら築年数や構造などなどを考慮して
それぞれ異なる額が市町村によって決められます。

ちなみに、土地は3年に1度、評価の見直しが行われるのに対して
建物は一般的に経年劣化により価値が下がっていくので
伴って固定資産税もだんだん下がっていく、という仕組みになっています。

そして、固定資産税は、特例として軽減措置を用いられることが多々あります。

□固定資産税の特例

代表的なものを紹介すると、住宅用地の軽減措置です。

固定資産税が課される年の1月1日時点で、住宅やアパート等の敷地として利用されている

住宅用地には以下の様な軽減措置が取られます。

①小規模住宅用地(住宅用地200㎡以下の部分) 価格×1/6

②一般住宅用地 (住宅用地200㎡を超える部分)価格×1/3


おそらく、一戸建てを持つ人は、この軽減措置を受けている人が多いのではないでしょうか。

具体的な例でいうと

住宅1戸が建てられた250㎡の土地があり、その課税標準額が600万円だったとします。

①600万円×200㎡/250㎡×1/6=800,000

(250㎡のうちの200㎡分の標準額)

②600万円× 50㎡/250㎡×1/3 =400,000

(250㎡のうち200㎡を超えた部分の標準額)

 

(①+②)×1.4%=16,800円

ただし、敷地内に建物が2戸あったり、建物が住居の為のものであるかどうかなど

細かーく言えば色々と定められたルールはありますが、

ざっくりと言えば、このような算式となります。

「建物を建てたほうが固定資産税がやすくなる」

という話を聞いたことがある方もいると思います。

確かに、この例でいうと、建物を建てない場合の土地の固定資産税は

600万(標準額)×1.4%=84,000円

となり、建物が無いと同じ土地でも5倍の税金がかかってしまうんですね。


□まとめ

今回は、固定資産税の特例のひとつとして住宅用地の軽減措置を紹介しましたが

実はもっとたくさん特例があり、新築やバリアフリー回収工事をすることによって

固定資産税が軽減されるケースもありますので、またご紹介したいと思います♪

今回の記事で「思ったより固定資産税安くなるんやん!」と、少しでも不動産を取得することの

ハードルが下がると嬉しいです♪

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