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遺産相続の手続きには期限がないものとあるものが!期限がある手続きはいつまでに?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/05/26 06:00

遺産相続を控えているという方の中には、不動産の相続手続きに関して知識をまとめたいという方が多いでしょう。
そこで今回は、期限がある手続きと期限がない手続きに分けて解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

☐期限がある遺産相続の手続きについて解説します!

ここでは、期限がある相続手続きについてご紹介します。

1つ目は、相続廃棄です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から3カ月以内です。
相続放棄とは、財産や債務の相続を拒否したい方が行う手続きです。
家庭裁判所に申し立てが必要で、その点は他の手続きと少し違う点です。

2つ目は、準確定申告です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から4か月以以内です。
これは、被相続人がなくなった年の所得税の確定申告を代わりに行うことを言います。
被相続人は、確定申告の必要性を調べてから、忘れずに準確定申告しておきましょうね。

3つ目は、相続税の申告・納付です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から10カ月以内です。
この期限を過ぎても相続税が納付できていないと、プラスで滞納税がとられてしまいます。
期限を過ぎないように注意してくださいね。

以上、期限がある手続きに関してご紹介しました。
いつまでに手続きが必要なのか調べて、遅れないようにしてくださいね。

☐期限がない遺産相続の手続きについて解説します!

次に、この章では、期限がない遺産相続の手続きについて解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

1つ目は、遺産分割協議です。
もしも、被相続人が遺言をのこしていない場合には、遺産相続会議が必要です。
遺産相続会議とは、相続人全員で行う話し合いのことを言います。
誰が何を相続するのか決めるための会議なので、できるだけ早く行うことをおすすめします。

2つ目は、名義変更です。
不動産の名義変更は、特に期限が定められていませんが、できるだけ早く行った方が良いことの1つです。
この名義変更が完了していなかったら、不動産の売却や賃貸として貸し出せません。

以上、期限がない手続きについて解説しました。
期限がないと言っても、後回しにしない方が良いもの手続きの方が多いです。
余裕をもって1つ1つの手順を踏みましょうね。

☐まとめ

今回は、期限がない手続きと期限がある手続きについて解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して気になることがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

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