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不動産の売却を検討中の方へ!売却の際の節税について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/26 06:00

不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。
売却時に気になることの1つに税金の問題がありますよね。
税金関係は難しく敬遠しがちではないでしょうか。
しかし、知らずに売却してしまうと損をしてしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産売却時の税金と適用できる節税対策について紹介します。

□不動産を売却する際に課せられる税金とは

まず、不動産を売却した際に課せられる税金について紹介します。

一般的に所得には税金が課せられますが、不動産売却の際は手に入れた所得が譲渡所得として課税の対象になります。
この譲渡所得とは売った額そのものではなく、あくまで利益です。
そのため、不動産を売却した際の価格から買った時の価格や取得費、譲渡費用を引いた利益に課税されます。

この譲渡所得には、所得税に加えて住民税も課せられます。
また、注意したいのが不動産による所得は分離課税になっている点です。
一般的な給与所得や事業所得は一年間の所得を合計して計算される総合所得です。
これに対して、譲渡所得は総合所得とは切り離して計算され、所有期間によって税率が変わるため注意しましょう。

□不動産売却時に適用できる節税方法とは

次に、不動産売却時に適用できる節税方法を2つ紹介します。

1つ目は、3000万特別控除特例を利用することです。
この3000万特別控除とは、居住用財産を売却した場合に譲渡所得より3000万円控除できる特例です。
この特例を利用すると譲渡所得から3000万円を引いた額に税率をかけて税額を算出することになります。
そのため、譲渡所得が3000万円以下の場合は所得税と住民税が課税されないことになりますね。

2つ目は、買い替え時に提要できる特例を利用することです。
所有期間が10年以上の居住用財産を売却し、期間内に新たな居住用財産を手に入れた場合は、譲渡所得への課税を先延ばしできる特例があります。
この特例を特定居住用財産の買い替え特例と呼びます。

この特例の注意点としては、控除ではないということです。
税金の支払いが先延ばしされるだけであって、次回に買い替えをした際には先延ばしにした分の税金も支払う必要があります。
しかし、買い替えの出費が多い時期に税金の支払いを回避できることは有益ですよね。

□まとめ

今回は、不動産売却時の税金と適用できる節税方法について紹介しました。
不動産売却の際には、税金の知識を蓄えた上で行うと良いでしょう。
また、節税対策として今回の記事が参考となれば幸いです。
不動産を売却する際にお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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