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土地の売却時には税金がかかる?適用できる特例とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/06/03 06:00

「土地を売却したいが、その際に発生する税金が心配だ。」
このような不安や悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
今回はそういった方向けに、土地売却に発生する税金と、節税に役立つ特例についてご紹介します。

□土地を売却する際にかかる税金とは?

土地を売却する際には、3種類の税金が発生します。

1つ目は、所得税です。
土地を売却すれば利益が発生しますよね。
その利益を譲渡所得と言い、譲渡所得に対して所得税が発生します。

2つ目は、住民税です。
住民税も所得税と同じく、譲渡所得に対して発生する税金です。

この2つの税金は、利益の額に応じて納税額が決まるため、利益が出なかった場合は課税されません。
また、不動産を売却した際の所得は「分離所得」と呼ばれ、普段の仕事で得た所得とは別で課税されることになります。

3つ目は、印紙税です。
印紙税は、契約書に貼り付ける印紙代として支払うもので、売却金額によって金額が異なります。

これらの税金は、控除などを用いることによって節税が可能です。
気になる方は、節税方法について調べてみると良いでしょう。

□マイホーム売却で土地部分に適用できる特例とは?

売却する土地にマイホームが建っている場合、適用できる特例があります。
一体どのような特例が適用できるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

*3000万円の特別控除

マイホームを売却した際には、3000万円の特別控除を受けられます。
この控除が適用されれば、譲渡所得が3000万円分控除されます。
よって譲渡所得が3000万円以下の場合は、税金がかからなくなります。
マイホーム付きの土地を売却する場合は、この特例を利用して効果的に節税をしましょう。

*10年超保有時の譲渡所得税率

これは、10年以上保有したマイホームを売却する場合に利用できる特例です。
売却利益に対して所得税と住民税が課されることを前の章で説明しましたが、この特例を使うことでこれらの税金をかなり抑えられます。
例えば3500万円の不動産を売りに出すとすると、この特例を使う場合と使わない場合では900万円近くも税金に差が生まれる可能性があります。
10年以上保有したマイホームを売却される際は、この特例を利用すると良いでしょう。

□まとめ

今回は、土地を売却する際に発生する税金と、その際に適用できる特例について解説しました。
特例を利用することで大きな節税効果が期待できるため、どのような特例があるかをしっかりと把握しておきましょう。
不動産に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽に当社までご相談ください。

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