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これから離婚をお考えの方に向けて一戸建ての売却についてご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/06/22 06:00

離婚を機に不動産を売却する方は多いのではないでしょうか。
夫婦ともに現在の家に住むことを望まなければ家を売却してしまうことをお勧めします。
また、離婚してから財産分与の請求ができる権利は2年間なので注意しましょう。
本記事では離婚を機に一戸建ての売却をお考えの方に、お勧めのケースなどを紹介します。

□離婚で家を売却すべきケースとは

離婚を機に家を売却する際は、離婚前か離婚後のどちらが良いのかなど迷いますよね。
ここでは、お勧めのケースを2つ紹介します。

1つ目は、夫婦ともに現在の家に住むことを望まない場合です。
まず夫婦が住まなくなるので、家を賃貸に出すことで収入を得られる可能性があります。
しかし、物件の管理や収入の取り分などを決めるのが大変です。
また、夫婦生活のために購入した家は賃貸用に作られていないことが多いので、入居者を探すのが難しいでしょう。

2つ目は、離婚することで住宅ローンが納められなくなる場合です。
例えば、夫婦の収入を合算してローンを組んでいる方はいらっしゃるでしょう。
その場合は、離婚後にどちらかが支払わなくなると返済が厳しくなります。
また、夫名義の家に妻子が住み続ける場合は、夫の収入次第で離婚後の生活に大きな影響が出る可能性があります。

□離婚時における財産分与の注意点とは

離婚時に行う財産分与で損はしたくありませんよね。
ここでは、注意点を2つ紹介します。

まずは、財産分与の請求ができる権利は2年間だということです。
これを除斥期間と言います。
離婚をしてから2年が経過すると相手に財産分与を求められません。
そのため、分与の対象となる財産がある場合は、除斥期間中に相手へ意思表示をすることが重要です。

次は、不動産の連帯保証人になっている場合は負債が消えないことです。
夫がローンの名義人でも妻が連帯保証人の場合がありますよね。
この場合は離婚後に夫が負債を抱えても、妻は負債に対する保証債務を負い続けることになります。

そのため妻が保証人の責任を逃れるには、保証契約先の金融機関と話し合うしか方法はありません。
しかし基本的に、離婚を理由に保証債務を免除してくれることはないでしょう。

□まとめ

本記事では離婚を機に一戸建ての売却をお考えの方に、お勧めのケースなどを紹介しました。
夫婦ともに現在の家に住むことを望まない場合は、売却した方が良いです。
また、離婚してから財産分与の請求ができる権利は2年間なので注意しましょう。
不動産売却をお考えの方はぜひお問い合わせください。

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