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空き家を売却する時に発生する税金には何がある?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/06 06:00

「空き家になった実家を売却する時にどれくらいの税金がかかるの」
「空き家の売却で発生する税金がよく分からない」
このように空き家の売却で発生する税金が不確かで不安を抱えている方は多いですよね。
今回は、空き家を売却する時に発生する税金の種類と控除についてご説明します。

□空き家売却時に発生する税金とは

空き家の売却時には主に4つの税金が発生するので1つずつ見ていきましょう。
1つ目は、課税文書にかかる印紙税です。
空き家売却では、売買契約書において印紙税が登場します。
住宅の売却では、およそ5000円から10000円の印紙税が必要でしょう。

2つ目は、抵当権を抹消するための登録免許税です。
空き家でも住宅ローンが残っているケースがありますよね。
ローンを借りた時に住宅に抵当権をつけた場合は、抵当権の抹消をする必要があります。
抵当権抹消には、登録免許税が必要で不動産1つあたり1000円の税金がかかるのを念頭に置いておきましょう。

3つ目は、不動産売却にかかる仲介手数料で必要な消費税です。
仲介手数料には消費税が必要となりますが、個人の住宅、つまり売却する住宅には消費税がかかりません。

4つ目は、不動産の売却で得た利益に対する諸税金です。
不動産を売却すると利益が発生するケースがありますよね。
その場合、売却で得た利益によって翌年の収入が増加した計算になるので普段納税している所得税、住民税、復興特別所得税の金額が増加するでしょう。
ただし、自宅の売却による譲渡益によって税金が発生しないような制度が組まれているので、まずは譲渡所得がいくら発生するのか計算するのが重要ですね。

□3000万円の特別控除とは

通常ご自身の住宅ではない不動産の売却によって譲渡益が発生した場合、15パーセントから30パーセントの所得税が課せられます。
ただし、相続から3年以内(相続から3年経つ日付が属する年の12月31日まで)の不動産の譲渡所得においては3000万円の控除をしてもらえる制度があります。
住宅を取り壊し土地だけになった場合でも制度の対象になりますが、住宅がある場合は耐震性が担保されている必要があります。

□まとめ

今回は、空き家を売却する時に発生する税金の種類について紹介しました。
税金は多種にわたるので、お客様が売却する空き家の条件を整理する必要がありますね。
また特別控除に該当するかも確認しておきましょう。
空き家の売却に不明点や不安があるお客様は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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