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家の名義変更が必要な場合とは?兄弟間での贈与でかかる費用を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/03/22 06:00

家の名義変更が必要になるのはどのような時かご存じでしょうか。
名義変更が必要な場面と合わせて兄弟間の贈与にどのような税金が課せられるのかを知っておくと不測の事態にも迅速に対応できるでしょう。
今回は、家の名義変更と兄弟間での贈与でかかる費用について紹介します。

□兄弟間で名義変更が必要な3つのケースとは

1つ目は、贈与です。
兄弟間での土地のやり取りでは贈与が成立します。
土地の贈与には贈与税がかかりますが、兄弟間では一般贈与財産に区分されている税率が適用されます。

2つ目は、売買です。
不動産の売買によっても名義変更が可能になります。
兄弟間の不動産売買では譲渡所得税がかかるとともに、一般の不動産売買と同様に売買契約書の作成に印紙税も必要です。

注意点としては売買の価格です。
市場価格よりも低い売買になった場合は贈与とみなされて贈与税の対象となることを覚えておいてください。

3つ目は、相続です。
親がなくなり遺族への土地の相続が行われる際には話し合いの上遺産分割協議書を作成し、誰の名義にするのかを決定します。
相続税の基礎控除内の金額でない限り、土地の相続人には相続税がかかります。

□兄弟間の贈与でかかる4種類の税金について

1つ目は、贈与税です。
これは毎年1月1日〜12月31日までの贈与で取得した財産に課される税金です。
財産を取得した人はその翌年の3月15日までに税務署に申告の上納税しなければなりません。

2つ目は、不動産取得税です。
これは不動産の購入や贈与・建築で不動産を取得した際に課される税金です。
登記手続きの完了後4〜6か月後に自治体から納税通知書が送付されます。

3つ目は、登録免許税です。
贈与で土地の所有権移転登記をした場合は登録免許税が課せられます。
税率は固定資産評価額に対して2パーセントとなっています。

登記は自分でもできますが、基本的には司法書士に依頼します。
その場合は司法書士への報酬とともに司法書士が立て替える登録免許税も払うことになります。

4つ目は、印紙税です。
不動産贈与契約書に貼付する印紙には200円かかります。
負担者は兄弟のどちらでも問題ありません。

□まとめ

今回は、家の名義変更が必要なケースや兄弟間贈与でかかる税金について紹介しました。
兄弟間の土地のやり取りに関しては、贈与・売買・相続の際に名義変更が必要になります。
また、兄弟間の贈与の際には4種類の税金がかかるということも覚えておくと良いでしょう。

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