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相続した土地の売却を考える!支払うべき税金と節税方法をご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/18 06:00

土地をお持ちの方で、今後売却を検討されている方はいらっしゃいますか。
土地売却では、仲介手数料や諸費用だけでなく、税金も課税されるため、しっかりと調べておく必要があります。
そこでこの記事では、相続した土地の売却にかかる税金と、売却時の節税方法についてみていきましょう。

□相続した土地の売却で税金はかかる?

最初に、相続した土地の売却では、どのような税金が発生するのか詳しくご紹介します。
以下の3種類の税金が発生します。

*登録免許税

登録免許税は、その土地の登記内容に変更が生じる際に法務局へ支払う税金を指します。
例えば、土地の名義を変更する際に課税されます。
ちなみに、登録免許税の税額は、固定資産税評価額に0.4パーセントをかけた金額です。

*印紙税

次に、売買契約書を作成する際に印紙税が発生します。
印紙税は、土地の売却金額によって税額が変わります。

*所得税や住民税

最後に、土地を売る際に「譲渡所得」がある場合、所得税や復興特別所得税、住民税も課税されます。
ちなみに、譲渡所得がない売買に関しては、税金は発生しません。

□土地の売却時の節税についてご紹介!

前節では、土地の売却にかかる税金を3種類ご紹介しました。
土地売却では、多額の税金が発生することをご理解頂けたのではないでしょうか。
ただし、この税金の負担を軽減する方法ももちろんあります。
ここからは、相続した土地の売却に関して、その節税方法を解説します。

まず、土地の売却は相続してから3年と10ヶ月までに売ることをおすすめします。
なぜなら、その期間内であれば相続税を取得費費用に加算できるからです。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算されるため、譲渡所得税を軽減できるでしょう。

また、「所得費加算の特例」と呼ばれる制度もあります。
これは、ある3つの条件を全て満たすことで利用可能になります。

条件を具体的に説明すると、「相続で土地を得て、かつその相続人が土地を売却する」こと、「相続人が相続税を納税する」こと、そして「相続から3年と10ヶ月以内に売却を行う」ことです。
これら全ての条件を満たせば、特例制度を受けられるでしょう。

□まとめ

土地売却に関する税金事情について、ご理解頂けたでしょうか。
土地の売却では、土地そのものの価値にもよりますが、数百万円の税金が課税される場合もあるため、賢く節税する必要があります。
土地の売却に関してご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

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