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空き家の固定資産税は払わないとどうなるの?納税しない場合の危険性について解説!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/30 06:00

家族からの相続などによって、空き家を所有される方は、その税金事情について知りたい方も多いでしょう。
例え使用していない空き家でも税金は課され、支払わないと後々後悔しかねません。
今回は、そんな空き家にかかる税金と、 固定資産税を支払わないとどうなるのかご紹介します。

□固定資産税と都市計画税についてご紹介!

空き家で支払うべきは、以下の2種類の税金です。

*固定資産税

空き家に問わず、固定資産税は国内の全ての不動産に対して課税されます。
固定資産税は、その家屋だけでなく、土地に対してもかかってくるため注意しましょう。
ちなみに、税額は課税標準金額の1.4%として計算されます。
ただし、住宅の建っている土地に関しては、「住宅用地の特例」と呼ばれる制度の対象となるため、税金がある程度減額されます。

*都市計画税

次に、「都市計画税」と呼ばれる税金について耳にしたことはありますか。
この税金は、都市計画区域として指定されている地域の家屋と土地に課税されます。
都市計画税の税率は、固定資産税とは異なり市区町村によっても差がありますが、おおよそ0.2%から0.3%ほどとされています。
また、この都市計画税も先ほどご紹介した「住宅用地の特例」の対象とされているため、税金を軽減できる可能性があります。

□税金を支払わないとどうなるのかご紹介!

ここまで、空き家にかかる2つの税金についてご紹介しました。
とは言え、「住んでいないのだから税金なんて払いたくない」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。

しかし、空き家の税金を払わないことには、いくつか注意点があります。
その一つが、税金を支払わない場合に市区町村から催促されることです。
ただの催促だからと言って、甘く考えてはいけません。
督促状や催告書が届いてからではなく、必ず税金は期限内に支払いましょう。

また、期限内に税金を支払わない場合、延滞金が発生します。
この延滞金ですが、支払い期限から1ヶ月後を境目として、金額が大きく異なります。
本来は支払わなくても良い延滞金を支払うこととなるため、やはり税金はしっかりと納めておくべきです。

さらに、最悪の場合は差し押さえとなる可能性もあります。
督促状や催告書が届いても支払わないのであれば、所有者の財産は差し押さえられてしまうかもしれません。
いつ何が差し押さえられるのかを示した「差し押さえ書」が届きますが、その記載日までに税金を支払えば、差し押さえは回避できます。

□まとめ

使っていないからと言って、空き家の税金を納税しないとかえって多くの財産を失いかねません。
そのため、税金は必ず期限内に支払い、もし事情があって支払いが難しい場合には、役所に相談することをおすすめします。

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