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土地の遺産相続において兄弟で売却する時の方法を紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/18 06:00

土地の遺産相続を行わなければならなくなった方の中で、何をどう行うのかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地の遺産相続の流れと兄弟で売却するときの方法を紹介していきます。

□土地の遺産相続の流れをご紹介!

1番目は、故人の死亡届を提出することです。
被相続人がなくなったことを証明するものが死亡届です。
こちらを死亡の日から7日以内に市区町村の役場へ提出しなければ、「1. 戸籍法により5万円以下の罰金が科せられる可能性がある」「2. 火葬の際に必要な死体火葬許可証の発行が受けられない」ため、気をつけましょう。

2番目は、遺言書がないか確認することです。
遺言書が発見された場合は、原則遺言書に従って相続手続きが進むため、故人から遺言書の有無を確認していない場合は確認しましょう。

遺言書には公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類あり、その中でもさらにさまざまなパターンがあるため、遺言書が発見された場合は、それぞれに合わせた対応をしましょう。

3番目は、相続人が誰なのかを確定することです。
遺言書によって相続人が指名されていない場合は、基本的に法定相続人が相続することになりますが、その他細かい取り決めがあるため、相続人の確認は行いましょう。

4番目は、相続財産を調査することです。
相続では、不動産や預貯金などのプラスに働く財産だけでなく、借金や連帯保証人契約などのマイナスに働く財産もあります。
相続放棄の検討も加味しながら、相続財産の調査が完了したら財産目録を作成しましょう。

5番目は、遺産分割協議を行うことです。
この協議は、被相続人の遺産を、相続人の各々がどれだけ相続するのかについての協議です。
この協議内容は、「遺産分割協議書」にまとめ、創造人全員が署名捺印をしなければなりません。

6番目は、法務局へ相続登記を行うことです。
相続登記をするための必要書類を準備しておきましょう。

□相続した土地を兄弟で分ける5つの方法とは?

相続した土地を兄弟で分ける5つの方法を順に紹介していきます。

1つ目は、遺産分割協議です。
こちらは前述した通りの協議を行い、兄弟のどちらがどれだけ相続するのかを話し合います。
ポイントは、遺産分割協議は義務ではなく、好きな時間に行うことが可能であるということです。

しかし、相続税は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内であるため、それまでには終わらせておくと良いでしょう。

2つ目は、相続放棄です。
こちらは、費用が安く、手続きが簡単に行えるという利点もあります。
よく見受けられるケースとしては、兄弟の誰かに財産を寄せたい時に相続放棄を行います。

3つ目は、代償分割です。
こちらは、相続人の中で不公平が生じた際に、相続人同士でお金を払うことで調整する分割方法です。
ポイントは、お金を渡す側に現金がないと実行できないことです。

4つ目は、換価分割です。
こちらは、相続された財産を現金化してから相続人同士で分ける分割方法です。
不要な不動産を相続した場合などに有効です。

5つ目は、分筆による現物分割です。
こちらは、相続された土地そのものを物理的に分割する方法です。
土地の活用の仕方をそれぞれの相続人に委ねたい場合は有効でしょう。

□まとめ

今回は、土地の遺産相続の流れと兄弟で売却するときの方法を紹介しました。
遺産を相続するには多くの手順を踏まなければなりませんが、この記事も参考にしながら適切に対応していくことをおすすめします。

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