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遺言書がある場合の相続について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/30 06:00

相続手続きの際、遺言書がある場合は、どのように対応していけば良いのでしょうか。
今回は、遺言書がある場合の相続手続きについて紹介していきます。
どのような原則のもと、どういったポイントがあるかを考えながら読むことをおすすめします。

□遺言書がある場合の相続手続きについて

遺言書があることで何が変わるのでしょうか。
簡潔に述べると、民法964条によって、遺言書の遺言内容によって被相続人は財産を処分することが可能になります。
従って、遺言書の内容の通りに相続手続きを進める必要があります。

ここからは、その際の相続手続きのポイントをご紹介します。

ポイントは、大きく3つあります。

1つ目は、遺言書の存在を把握することです。
被相続人が作成した遺言書の存在を認知している相続人は、その旨を他の相続人に知らせる必要があります。

また、民法891条5号により、遺言書の存在を隠した場合は、相続欠格によって相続権を失う可能性があるため注意しましょう。

2つ目は、遺言書の検認が必要な場合があることです。
民法1004条1項により、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、法務局によって保管されていないため、遺言執行の前に家庭裁判所からの検認を必要とします

また、同条3項により、遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所での開封が必要です。

同条2項及び法務局における遺言書の保管等に関する法律11条により、公正証書遺言と法務教で保管されている自筆証書遺言については、検認手続きが不必要になります。

3つ目は、遺言執行者がついている場合、手続きを任せることです。
遺言書の中で遺言執行者が指定されている人が、就任を承諾した場合、相続財産移転などの手続きは全て遺言執行者が実行できます。
遺言執行者の職務内容や権利義務については、民法1007条以下の規定に従って職務を遂行しましょう。

□遺言書の開封について

続いて、遺言書の開封についても状況によって対応が変わってきます。
ここでは、3つのパターンを紹介します。

まず1パターン目は、自筆証書遺言が見つかった場合です。
この場合は、すぐに開封してはいけません。
遺言書が開封されていないにも関わらず、勝手に開けることは法律で禁止されているためです。

仮に開封してしまった場合でも、その行為が故意でなければその内容や相続人の資格が無効にはなりませんが、注意しましょう。

次いで2パターン目は、公正証書遺言が見つかった場合です。
その場合、自筆証書遺言のような検認の必要がないため、開封しても良いです。

そして、3パターン目は、秘密証書遺言が見つかった場合です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様で、家庭裁判所からの検認が必要です。
勝手に開封しないように注意しましょう。

□まとめ

今回は、遺言書がある場合の相続手続きについて紹介しました。
手続きの中でさまざまなパターンがあることに難しさを感じた方もいるでしょう。
相続手続きで遺言書がある場合は、ぜひこの記事も参考にしながら適切に対応しましょう。

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