ホーム  >  スタッフブログ  >  お役立ちコラム  >  不動産の相続登記において必要な書類一覧を紹介します!

不動産の相続登記において必要な書類一覧を紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/10/04 06:00

「相続登記で必要な書類がわからない」という方に向けて、今回は不動産の相続登記において必要な書類の一覧と、それぞれの有効期限について紹介していきます。

□相続登記において主要な必要書類とは?

早速ですが、相続登記において必要となる書類で特に主要なものは以下8つです。

「1. 登記事項証明書」「2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「3. 被相続人の住民票の除票」「4. 相続人全員の戸籍謄本」「5. 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書」「6. 相続関係説明図」「7. 固定資産評価証明書」「8. 相続登記申請書」です。

それぞれ具体的に紹介します。

まず、登記事項証明書は、法務省に提出する相続登記申請書を作成する際に、不動産の正確な地番や家屋番号を記入する必要があります。
その確認として、この証明書が必要になってきます。
基本的には、「登記簿謄本」と同じ位置付けですが、登記簿謄本はコンピュター処理をしていません。

一方、登記簿事項証明書はコンピュータ処理をしています。
こちらは、提出する必要のない書類です。

被相続人の出生から死亡までの連続した謄本は、相続が発生したこと及び相続人に当たる人物を証明するための書類です。
戸籍は結婚や離婚、転籍、あるいは養子縁組をした場合など一生の間に複数作られるため、連続した戸籍謄本を確認することで相続人を確定させます。

被相続人の住民票の除票は、登記簿状の被相続人と戸籍状の被相続人が同一人物であることを証明するための書類です。

相続人全員の戸籍謄本は、相続発生時に相続人が生きていることを証明するための書類です。

遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書は、遺産分割協議書によって相続内容の決定を証明します。
この書類に各々署名をし、実印を押すことによって全員の合意が証明されます。
さらに、「印鑑証明書」も添付します。

相続関係説明図は、その名の通り、被相続人と各々の相続人の関係性を図で表したものです。
この提出により、戸籍謄本の原本の返却を行います。

固定資産評価証明書は、不動産の固定資産評価額を示す書類です。
こちらは、相続登記の際に支払う「登録免許税」の税額を算出するために必要です。
注意としては、最新年度の書類でなければなりません。

相続登記申請書は相続登記の申請に用います。
この書類は、実際に法務局に出向くか、そのホームページからダウンロードして入手することも可能です。
相続のパターンによって記入方法が異なるため注意しましょう。

□必要書類に有効期限はあるの?

では、ここまで紹介してきた、相続登記の必要書類に、有効期限はあるのでしょうか。
その答えとしては、「全て有効期限がない」です。

しかし、「相続人の戸籍謄本」と「固定資産評価証明書」は注意しなければならないことがあります。
固定資産評価証明書は前述した通りで、最新年度でなければなりません。
相続人の戸籍謄本に関しては、被相続人が亡くなった後に作成されたものでなければなりません。

□まとめ

今回は、不動産の相続登記において必要な書類の一覧と、それぞれの有効期限について紹介しました。
「想像以上にたくさんの書類があるな」と思われた方も多いでしょう。
相続登記の際はぜひこの記事を参考にしてください。

ページの上部へ