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消費税がかからない土地代金のヒミツ
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/11/19 14:59

5%から8%へ、そして10%…消費税はいつまで上がり続けるのでしょうか。
それに今年の物価高…ガソリン、電気、バナナも卵も高くなって頭を悩ませてくれます…笑
それはさておいて、どんどんあがり続ける消費税ですが、日々のちょっとした買い物なら
数%なら…と目を瞑れる部分もあるかと思いますが、マイホームとなると額も額ですから
とても気になるところですよね。
今回は、不動産取引に関する消費税のお話をしたいと思います。


□土地の消費税は


さて質問ですが、土地を購入した時、消費税はいくらかかるでしょうか。

マルを出す犬のキャラクターバツを出す犬のキャラクター
当然10%…ではなく、タイトルでお察しの通り!
土地は非課税なのです!!


それを深堀りするため今回の記事のテーマにしました。
冒頭の増税の話は、ただの私の小言です笑


□なぜ土地は非課税なのか

土地が非課税ということは、既にご存じの方も多いと思います。
では何故、建物は課税されて、同じく不動産である土地は非課税なのでしょうか。
まず“消費税”について考えていきましょう。

消費税とは、国内におけるほぼ全ての商品の販売、サービスの提供等に公平に課される税金です。
なおかつ下記の①~④すべてを満たす取引が課税の対象となります。
①国内取引
②事業者が事業者として行うもの
➂対価を得て行うもの
④資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
(国税庁HP参照)

つまり土地は、商品・サービスとは異なり、消費されるものではない=資本
という考えから税金が課されないのです。
確かに建物は築年月が進むにつれて消費(劣化)していきますので
そこが大きな違いなんですね。


□不動産取引の課税・非課税

その他、不動産取引において非課税のものといえば
〇土地(宅地)に定着するもの(庭木や石垣等)
〇土地取引で発生するその他の税金(登録免許税、印紙税等)
〇個人間の建物の売買
〇火災保険・地震保険
※利益を受けるものではないため

〇住宅ローンの利息
〇団体信用保険料
などがあげられます。


一方で、不動産取引には伴っていくつかの商品やサービスの提供がなされていますので
そちらは課税の対象となります。

〇不動産仲介料
〇司法書士への報酬
〇建物の売買(売主が業者の場合)
これらには10%の消費税が課されます。


建物を購入する時は、土地(非課税)も当然くっついてきますが
売主が個人であるか業者であるかによって、建物が課税対象であるかどうかが
異なってくるのが面白いところです。

これは、個人売主の場合は、先ほど挙げた課税対象となる4つの要項の内
「②事業者が事業者として行うもの」
をクリアしなくなるからなのです。
火災保険や団体信用保険なども消費者が利益を得るものではないため非課税となります。
消費税の概念が分かっていると、割と区別しやすいかな。と思いました。


□まとめ

以上、不動産取引における課税非課税についてのお話でした。
意外と非課税のものってあるんですね。
これから不動産を取得される予定の方、もしよければ参考にしてみてくださいね(^^)

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