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旧or新?耐震基準の見分け方について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/11/10 16:30

マイホームを建てよう、買おうとしている人は、地震に耐えられる家かどうか
気になるかと思います。
地震大国に住む限り避けられない不安の種ですね。
阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など震度7を超える大規模な震災は

まだまだ記憶に新しいかと思います。
また、30年以内に発生すると言われている東南海大地震により
私たち徳島県民も防災に対しての意識が年々高まっていると思います。
今回の記事では、マイホームを買う前に知ってほしい家屋の耐震性能についてのお話です。


□昭和56年強化された耐震基準

昭和56年5月まで基準とされていた「旧耐震基準」では震度5強程度の揺れに
耐えられるというもので、それ以上の揺れについてはあまり考慮されていませんでした。
現に昭和53年に発生した宮城県沖の震災は、震度5強の揺れに対して
4千以上の家屋が全半壊したといわれています。(仙台市HP参考)
建物の損壊により亡くなられた方も多く出たこの宮城県沖地震を教訓として
昭和56年6月1日から
「新耐震基準」が設けられました。
新耐震基準では、最低でも震度6強~7の揺れにも耐えられるという厳格な基準が設定されました。

この基準では、着工した日や完成した日ではなく建築確認が下りた日が
適用されているかどうかのポイントになります。
※建築確認…建物を建てる前に、認定検査機関などで建築物が法令や規定に適合しているか審査することです

つまり、昭和56年6月1日以降に建築確認が下りていれば、無条件に基準を満たしている
といえますので、建築確認済証の日をチェックするとその家の耐震性能がわかるのです。
今住んでいる住宅の耐震性能がどの時期のものだったか調べることもできますよ。

□品確法に基づいてできた「耐震等級」

これからマイホームを持とうという人は、「耐震等級○取得!」という謳い文句を
見聞きしたことがあると思います。
建築基準法で定められた「耐震基準」に対して、「耐震等級」は、
品確法により
耐震の等級を3段階で表示する制度です。
こちらは、表示することが義務付けられていませんので、
物件や建築業者によって等級が異なります。

等級を取得していないからだめだというわけではなく、
既に新耐震基準が厳格に定められているので、耐震等級は付加価値みたいなもんですね。


耐震等級1は「新耐震基準」を満たす、言わば最低限の耐震性能で
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性能といわれています。
耐震住宅のイラスト
ちなみに、警察署や消防署の耐震等級は3であることが多いそうです。
救護活動を行う公共施設と同等の耐震等級があると思うととても安心ができますよね。
ただし、等級が上がる毎に必要な壁量も当然増えてくるので、
コストもかかりますし、「リビングは壁を無くして大開口がいい!」といったように
空間を広く取りたい希望がある場合、3等級取得が難しくなる可能性もあるのでご注意ください。

一方で、耐震等級3を取得すると金利が安くなるフラット35Sが適用になったり
地震保険が半額になるというメリットがあります。
しかし、その恩恵をうけるには、耐震等級3を証明する書類が必要になります!
証明書の発行には別途費用がかかることがあるので、建築屋さんや不動産屋さんに
確認してみてくださいね(^^)

□まとめ

今回の記事では、耐震性能を表す「旧・新耐震基準」及び「耐震等級」について
お話ししました。
新耐震基準を満たしていなければ住めない、買えない、というわけではなく
耐震診断や耐震工事には補助金がおりる制度もありますので、
是非とも活用していただけたらと思います!
昨日も茨城県で震度5強の揺れがありましたが、私の悪い癖で、
大きな地震が起きてから、自分ならどうしようと思ってしまいます。
しかし、耐震性能が優れた家に住むことで、なんといっても安心が保たれて
なおかつ家族の命を守ることにも繋がりますね。
是非、耐震性能気にかけてみてくださいね(^^)


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