ホーム  >  スタッフブログ  >  不動産取引についてのイロハ  >  津波災害に備えよう!津波災害警戒区域について

津波災害に備えよう!津波災害警戒区域について
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2023/04/15 14:50

2011年に発生した東日本大震災は、まだまだ記憶に新しいですね。
当時の甚大な被害を教訓に「津波防災地域づくりに関する法律」が制定されました。
私たち宅建業者には、売買・交換・賃貸契約の前に重要事項説明書にて
この法律について取引相手に説明する事が義務付けられています。
本日は、そんな「津波防災地域づくりに関する法律」について解説したいと思います。



□津波防災地域づくりに関する法律とは


2011年、東日本大震災で発生した津波の被害をきっかけにできた比較的新しい法律です。
東日本大震災では「想定外」の規模の津波が到来したと当時ニュースで頻繁に流れていましたね。
この法律では、最大クラスの津波が発生した場合でも、
その被害を防止・軽減し
将来にわたって安心・安全に暮らすことのできる地域の整備を
目的として作られました。




□重要事項説明書で説明する事が必要な項目


この法律は、国土交通大臣が定めていますが
その基本指針にのっとり各都道府県知事が、最大規模クラスの津波が発生した際の
津波災害警戒区域」あるいは「津波災害特別警戒区域」を定めます。

対象物件がその区域内か否か、れに伴う建築行為の制限について
我々宅建業者は、その旨を説明することが義務付けられます。


(徳島県HPより)

つぶれてしまいましたが、黄色く着色されているところは
小さく津波の水位が書かれています。
皆さんもぜひお住いのエリアの津波水位をチェックしてみてくださいね。
この黄色く色づけされているエリアは、全て津波災害警戒区域(イエローゾーン)
となります。
ただし、このイエローゾーンでは、開発行為や建築の制限はうけません。


続いて、津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は
イエローゾーンのうち特に著しい危険を生ずるおそれがあると
認められる区域です。
学校や医療施設などの公共性の高い建築物や開発行為、居室の高さや構造に制限がかかってしまいます。
ちなみに、徳島県内でオレンジゾーンはまだ定められていません。


以上のことを、重要事項説明書でお客様に説明し
納得していただいた上で、ご契約に進むことができます。



□まとめ


本日は、津波に関するお話をしました。
徳島県は、海岸沿いが発展している地域なので
土地柄この津波災害警戒区域に該当する物件は多いと思います。
災害警戒区域の説明は重要事項説明の際にもちろんお客様にご説明しますが、
気になる物件があれば、津波水位だけでなく、避難場所や津波到達時間なども
併せて調べておくのも大事ですね!









ページの上部へ