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「お役立ちコラム」の記事一覧(198件)

離婚して別居する際に持ち出しをするリストをご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/22 06:00

夫婦が離婚の危機に陥った時、一度は「別居」という選択肢が出てくるでしょう。
そこで今回は、離婚して別居する際に何をしたら良いのかと、実際に持ち出しをするリストを紹介します。

□別居の際に必要な基本の準備とは?

別居の際に必要となってくる基本の準備には大きく5つのことがあります。

1つ目は、別居後の住居を確保することです。
住居の確保をしておかなければ、住むところがなくなってしまいます。
別居前も多くの考え事を抱えている状況下にあると想定されますが、子供や仕事のことを踏まえて探しておくことをおすすめします。

別居前までパートナーに頼っていて収入が少ないと、賃貸物件が借りられない可能性も出てきます。

2つ目は、生活費と引越し費用を確保することです。
まずは前述した別居後の住居の費用を計算すると良いでしょう。
その費用を差し引いて、その他の家具家電や食費などの資金も確保しておく必要があります。
最低でどのくらいの費用がかかるのかは把握しておきましょう。

3つ目は、別居または離婚原因となる証拠を確保することです。
別居後では、別居や離婚の原因となる証拠を確保することは難しくなるため、別居前にそれらを確保しておくと良いでしょう。
仮に、別居後に慰謝料の請求や離婚を求めようとした際には必要になってきます。

4つ目は、パートナーの財産や収入を把握することです。
離婚の可能性が高い場合は、これらを把握することで離婚後の財産分与の手続きをスムーズに終えられます。

5つ目は、離婚届不受理申請書を役所に提出することです。
この書類は、合意や意思がない場合の離婚をさせなくするためのものです。
これにより、無断で離婚届を提出されるリスクを補完できます。

□別居の際に持ち出すべき荷物とは?

別居するとなったときに、何を持ち出していけば良いのかを改めて整理します。
それらは、以下5つです。

1つ目は、財産的価値の高いものです。
こちらはいわゆる「貴重品」です。

2つ目は、生活必需品です。
すぐに同居に戻れないと想定した準備が必要です。

3つ目は、子供のために必要なものです。
こちらは、子連れ別居となる際に必要です。

4つ目は、思い出の品です。
自分自身の心に従って検討しましょう。
持ち出さなければ、勝手に処分されてしまう可能性があります。

5つ目は、離婚手続きに必要なものです。
こちらは、前述したようにさまざまな可能性を加味して準備しておきましょう。

□まとめ

今回は、離婚して別居する際に何をしたら良いのかと、実際に持ち出しをするリストを紹介しました。
この他にも、実際に別居する際にはたくさんの気をつけるべき点があります。
この記事を参考にしながらも、さまざまな視点で検討すると良いでしょう。

土地の遺産相続において兄弟で売却する時の方法を紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/18 06:00

土地の遺産相続を行わなければならなくなった方の中で、何をどう行うのかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地の遺産相続の流れと兄弟で売却するときの方法を紹介していきます。

□土地の遺産相続の流れをご紹介!

1番目は、故人の死亡届を提出することです。
被相続人がなくなったことを証明するものが死亡届です。
こちらを死亡の日から7日以内に市区町村の役場へ提出しなければ、「1. 戸籍法により5万円以下の罰金が科せられる可能性がある」「2. 火葬の際に必要な死体火葬許可証の発行が受けられない」ため、気をつけましょう。

2番目は、遺言書がないか確認することです。
遺言書が発見された場合は、原則遺言書に従って相続手続きが進むため、故人から遺言書の有無を確認していない場合は確認しましょう。

遺言書には公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類あり、その中でもさらにさまざまなパターンがあるため、遺言書が発見された場合は、それぞれに合わせた対応をしましょう。

3番目は、相続人が誰なのかを確定することです。
遺言書によって相続人が指名されていない場合は、基本的に法定相続人が相続することになりますが、その他細かい取り決めがあるため、相続人の確認は行いましょう。

4番目は、相続財産を調査することです。
相続では、不動産や預貯金などのプラスに働く財産だけでなく、借金や連帯保証人契約などのマイナスに働く財産もあります。
相続放棄の検討も加味しながら、相続財産の調査が完了したら財産目録を作成しましょう。

5番目は、遺産分割協議を行うことです。
この協議は、被相続人の遺産を、相続人の各々がどれだけ相続するのかについての協議です。
この協議内容は、「遺産分割協議書」にまとめ、創造人全員が署名捺印をしなければなりません。

6番目は、法務局へ相続登記を行うことです。
相続登記をするための必要書類を準備しておきましょう。

□相続した土地を兄弟で分ける5つの方法とは?

相続した土地を兄弟で分ける5つの方法を順に紹介していきます。

1つ目は、遺産分割協議です。
こちらは前述した通りの協議を行い、兄弟のどちらがどれだけ相続するのかを話し合います。
ポイントは、遺産分割協議は義務ではなく、好きな時間に行うことが可能であるということです。

しかし、相続税は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内であるため、それまでには終わらせておくと良いでしょう。

2つ目は、相続放棄です。
こちらは、費用が安く、手続きが簡単に行えるという利点もあります。
よく見受けられるケースとしては、兄弟の誰かに財産を寄せたい時に相続放棄を行います。

3つ目は、代償分割です。
こちらは、相続人の中で不公平が生じた際に、相続人同士でお金を払うことで調整する分割方法です。
ポイントは、お金を渡す側に現金がないと実行できないことです。

4つ目は、換価分割です。
こちらは、相続された財産を現金化してから相続人同士で分ける分割方法です。
不要な不動産を相続した場合などに有効です。

5つ目は、分筆による現物分割です。
こちらは、相続された土地そのものを物理的に分割する方法です。
土地の活用の仕方をそれぞれの相続人に委ねたい場合は有効でしょう。

□まとめ

今回は、土地の遺産相続の流れと兄弟で売却するときの方法を紹介しました。
遺産を相続するには多くの手順を踏まなければなりませんが、この記事も参考にしながら適切に対応していくことをおすすめします。

地価公示ってなに?地価公示価格の特性によるメリットまで紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/14 06:00

皆さん、「地価公示」という概念をご存じでしょうか。
地価公示は不動産の評価に関わってくる概念です。
今回は、そんな地価公示とは何か、その価格の特性のメリットまで紹介していきます。

□地価公示とは?

早速ですが、地価公示とは国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、毎年の元旦(1月1日)における標準値を選定し、正常な価格を判定し公示する公的価格の1つです。
そして、地価公示によって公示する地価を「公示地価」と呼びます。

そこで、地価公示はなぜ行う必要があるのでしょうか。
地価公示を行う意義は、大きく2つあります。

1つ目は、一般の土地の取引を行う際に、その価格に対して一定の指標を与えるためです。

2つ目は、公共事業用地の取引価の算定規準として、適正な地価の形成をおこなっていくためです。

□地価公示価格の特性によるメリットとは?

地価公示の概念を理解したところで、続いて、地価公示の価格である地価公示価格がどのようなメリットをもたらすのかを3つの視点から紹介していきます。

*指標・規準

指標・規準の視点においてメリットになることは、誰もが無料で地価公示価格を見ることが可能であることです。

前述した通り、土地の売買の指標として、地価公示価格が取り出されます。
特別なケースを除けば、不動産会社の担当者が適切な土地の査定をする際は、地価公示価格を指標とします。
また、行政が土地の価格を調査する際も同様で、地価公示価格を必ず基準としなければなりません。

このように、地価公示価格が誰からも見られるということは、価値を知ることに繋がるため、ご自身の不動産売買の目処を立てやすくしてくれます。

*地価の方向性

近隣の立地と地価公示価格を視野に入れることで、それらがどのように関わり合い、価格に影響を及ぼしているのかを判断する材料として利用できるというメリットがあります。

地価の評価は、周辺の施設や交通機関などの利便性によって高くなります。

一方で、それらが不便であるほど、価値は低くなります。

以上を踏まえて、地価公示価格は調査においてメリットがあります。

*地価の変動

地価公示価格によって、景気動向も測ることも可能になるというメリットがあります。
地価は、前述した周辺環境に加えて、国や地域などの経済活動にも影響されます。
従って、地価公示価格の変動から、景気の動向も推し測れることになります。

□まとめ

今回は、地価公示とは何か、その価格の特性のメリットまで紹介しました。
この記事を通して、地価公示がどのように活用されているのかをよりご理解いただけたかと思います。
皆さんも、ご自身の不動産に関わる地価公示を調べてみてはどうでしょうか。

相続放棄ができないケースとは?その際の対処法まで紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/10 06:00

「相続放棄ができない」ということに対してお悩みの方もいるでしょう。
今回は、相続放棄ができないケースについてとその際の対処法を紹介していきます。

□相続放棄ができないケースとは?

相続放棄ができないケースは大きく分けて2つあります。

1つ目は、既に相続してしまっているケースです。
その中でも3つのケースに分かれます。

まず、財産を既に使ってしまっているときです。

こちらは、相続するための財産を既に使用または、処分する行為を行った場合はその時点で相続を承認したこととみなされます。
このケースでは、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしても、原則として受理されません。

次に、協議書に印鑑を押してしまったときです。
相続放棄をしなければ借金の返済義務をなくせません。

そして、知らずに相続を承認している時です。
知らぬ間に相続を承認したとみなされる行為を行った場合も、相続放棄が不可能になります。

被相続人宛に届いた請求書の支払いをするだけで、相続を承認したものだと判断されてしまいます。
請求書の支払いには十分に注意しましょう。

2つ目は、期限を過ぎているケースです。

相続放棄は、被相続人が亡くなった事実を認識してから3か月以内に家庭裁判所の申し立てを行う必要があります。
従って、相続人になった際は、被相続人の財産状況を可能な限り早めに調査するようにしましょう。

□相続放棄ができないケースの対処法とは?

ここからは、相続放棄の申立ての熟慮期間が過ぎてしまった場合の対象方を2つご紹介します。

1つ目として、期限が過ぎていても相続放棄が認められる場合です。
相続放棄が認められることを簡単に示すと「被相続人に財産がないものだと信じていた場合」「被相続人が抱えている債務の存在を知らなかった場合」「自分が相続人となることを知らなかった場合」「遺産分割協議が成立した後に債務が見つかった場合」「被相続人が亡くなったことを知らなかった場合」です。

例えば、被相続人が亡くなったことは確認したが、財産の請求通知が亡くなった時点から3か月後に届いたケースです。
この場合は、通知が届いてから3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性が高いため、覚えておくと良いでしょう。

2つ目としては、2週間以内であれば即時抗告を行うことが可能であることです。
抗告状と即時抗告の理由を証明する書類を準備し、即時抗告の申立てを行います。
即時抗告とは、家庭裁判所の決定に不服がある場合に、申し立てをすることで高等裁判所審理をしてもらう手続きのことです。

即時抗告を行う際には、弁護士に依頼する必要がありますが、手段の一つとして覚えておくと良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続放棄ができないケースについてとその際の対処法を紹介しました。
この記事を参考に、相続放棄ができないケースを認識して相続について検討することをおすすめします。

空き家の解体費用が払えない!対処法を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/07 00:00

「空き家を解体したいけど、解体費用が払えなくて放置してしまっている」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
空き家は所持しているだけでも固定資産税や維持費がかかるため、できるだけ早く対処したいですよね。
そこで今回は、空き家の解体費用が払えない場合の対処法についてご紹介します。

□解体費用が払えない場合の対処法とは?

解体費用が払えない場合の対処法は、主に3つあります。

1つ目は、自治体の補助金や助成金制度を使うことです。
空き家の放置は深刻な問題のため、その対策として各自治体で解体費用の補助金や助成金制度が用意されていることもあります。

大体1つの物件につき50~100万円です。
自治体によって内容は異なるため、詳しいことは市区町村のホームページを検索してみましょう。

2つ目は、空き家解体費用ローンを活用することです。
銀行でも空き家問題の対策として、「空き家解体費用ローン」があります。
金利も低く、解体した後に土地を活用したい方にとっては良い方法だと言えるでしょう。

3つ目は、相続放棄することです。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を放棄することです。
相続放棄をした場合、固定資産税や維持費の支払いは発生しません。

しかし、「相続財産管理人」に相続する家を引き渡さない限りは、相続する人に管理責任が残ったままになってしまいます。

□空き家は売却するべき?

空き家を解体する費用が払えない場合には、空き家を売却する選択肢もあります。
空き家を売却する選択肢としては、主に2つあります。

1つ目は、古家付きの土地として売却することです。
これは、土地の価格が解体費用よりも高い場合におすすめの方法です。
買主によっては、空き家をリフォームしようと考える人もいます。
そのような人は土地の価格で購入するため、高値での売却も狙えるでしょう。

2つ目は、土地を売却した後に建物を解体することです。
土地の価格が解体費用よりも安かった場合はこの方法が良いでしょう。
これは、空き家を解体せずに土地の売買契約を結び、そこで受け取った資金で土地の引き渡し日までに解体する方法です。
この方法の場合、少ない費用で空き家の解体ができます。

□まとめ

今回は、空き家の解体費用が払えない場合の対処法についてご紹介しました。
空き家の解体費用が払えない場合は、自治体の補助金や銀行のローンを利用するか、売却を検討しましょう。
空き家を売却したい方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

土地の遺産分割とは?相続方法をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/03 06:00

遺産に土地が含まれていた場合、その土地の相続人同士でどのように分け合うかをめぐってトラブルに発展してしまうことは少なくありません。
親族関係で仲が悪くなることは避けたいですよね。
そこで今回は、遺産分割での土地の相続方法についてご紹介します。

□遺産分割とは?

遺産分割とは、相続人同士で財産の分配を行うことです。
遺産分割には、4つの方法があります。

1つ目は、現物分割です。
これは、その名の通り現物で分割します。
財産をそのまま分けるため、売却の手間がかかりません。

しかし、分割が難しい財産の場合は、相続人同士で公平に分けられないのが難点です。

2つ目は、代償分割です。
これは、決まった相続人が財産を相続した後、他の相続人にお金を渡す分割方法です。
財産をそのままの形で相続できるため、金額の公平性もあります。

しかし、高額な資金を渡せるほどのお金を持っていなければ代償分割はできません。
土地の分割の場合は、土地の評価額で揉めてしまう可能性もあるでしょう。

3つ目は、換価分割です。
これは、財産を売却して得たお金を相続人同士で分割する方法です。
物ではなくお金で平等に分けるため、土地評価額の揉めごとも回避できます。

しかし、財産を形として残せないのが欠点です。

4つ目は、共有分割です。
これは、財産をそのまま共有財産として相続する方法です。
土地の場合は、その土地を相続人全員で共有します。
お金を渡す必要がなく、売却もしなくても良いため手間がかかりません。

万が一売却したい場合は、相続人全員の同意をもらわなければいけません。

□相続財産に土地が含まれていた場合の遺産分割のポイントをご紹介します!

遺産分割は4種類ありますが、この中でも避けた方が良いのは共有分割です。
共有分割は土地を売却したり建物を建てたりする際に、相続人全員の同意が必要なため、土地の活用がしづらいです。

現物分割は土地の面積が広くて、その土地に建物が建っていない場合におすすめの分割方法です。
土地の面積を分割してあまりにも狭くなってしまう場合は、売却価格が下がってしまうため、気をつけましょう。

代償分割は、決まった相続人がその土地に住む場合に良い方法です。
お金を渡す相続人は、お金を渡しても生活に差し障りがないかを考えて行いましょう。

換価分割は、その土地に将来住む予定がない場合におすすめします。
注意点は、買い手が見つからずに換価分割できない場合があることです。
この方法を選ぶ場合は、いくらで売却可能か確認するようにしましょう。

□まとめ

今回は、遺産分割での土地の相続方法についてご紹介しました。
遺産分割には様々な方法がありますが、土地の遺産分割をする場合は、共有分割を避けた方が良いでしょう。
それぞれデメリットがあるため、土地の状況によって判断することをおすすめします。

相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/30 06:00

被相続人の財産を分け合う際、不動産である家しかない場合、どうしたら良いか悩みますよね。
相続財産が家のみの場合は、適切な遺産分割を行わなければいけません。
そこで今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介します。

□遺産分割とは?

遺産分割とは、財産が共有状態の場合に、相続人同士で財産を分配することです。
遺産分割の方法は、主に3つあります。

1つ目は、相続人同士で共有不動産にする方法です。
これでは家の分割はできませんが、持ち分として所有できます。
例えば、父と母と子供2人の家庭において父が亡くなり、家の名義が父のみだったとしましょう。
この場合は母が半分、子供が残りの半分を2分の1ずつ相続するため、これで登記するときちんと分割できます。

2つ目は、誰か1人が不動産を相続して、他の相続人にお金を払う方法です。
相続不動産に住んでおり相続し続けたい場合は、他の相続人にその人の持ち分のお金を払うことによって遺産分割の形にできます。

3つ目は、不動産を売却してお金を分割する方法です。
この方法は3つの中で最も行われている方法で、適切な分割が可能です。
売却することによって、維持費や固定資産税がかからなくなります。

□相続した家を共有財産にしておくデメリットとは?

不動産の遺産分割をまだしていない場合、不動産の相続は相続人全員の共有財産です。
共有財産にしておくデメリットは、主に2つあります。

1つ目は、売却がスムーズに行えないことです。
共有状態のままの場合は、必ず共有者の合意が必要であり、取引を順調に進められません。

2つ目は、家の使用方法について揉めやすいことです。
共有財産である不動産に誰も住んでいなかったとしても、共有状態のため不動産の使用を求められます。
そのため、使用方法に関するトラブルが生じやすいです。
また、共有分割請求といったことでトラブルが深刻化してしまう恐れがあります。

共有分割請求とは、他者と共有している不動産を自分だけの名義に変更したり、自分の持ち分を相手に買ってもらって相手名義に変更したいと求めたりすることです。
共有状態のままでいることは関係が悪化する恐れがあるため、注意しましょう。

□まとめ

今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。
不動産を共有状態のままにしておくと、関係が悪化する可能性があるためできるだけ止めておきましょう。
遺産分割の方法は主に3つありますが、どれが自分にとって良いのかを比較しながら検討していくことをおすすめします。

共有名義の財産を売却したい!方法と注意点をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/26 06:00

「共有名義の財産を売却したい」
「共有名義の財産を売却する際に注意すべきこととは」
こういった悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
共有名義の財産は売却可能なのか、どのようなことに注意しなければいけないのか気になりますよね。

そこで今回は、共有名義の不動産の売却方法と注意点をご紹介します。

□共有名義の不動産を売却する方法をご紹介します!

売却方法は、主に3つあります。

1つ目は、共有している人全員の許可を得ることです。
これができれば、共有名義の不動産でも売却できます。
共有者の中に1人でも反対している人がいる場合は、話を進められないため売却できません。

2つ目は、自分の持っている財産分だけ売却することです。
共有財産の持っている分に応じて、自分の財産分だけ売却できます。
この場合は、共有者の許可は必要ありません。

しかし、この方法が使えるのは「土地」のみです。
実際、一部の共有分で購入したいと考える方は少ないため、一概に良い方法とは言えないでしょう。

3つ目は、名義変更して所有者を1人にすることです。
これは、1人が他の財産共有者から財産をすべて購入し、単独名義にする方法です。
単独名義にしてしまえば許可を取らずに、不動産を自由に売却できます。

□共有名義の不動産を売却する際の注意点とは?

共有名義の不動産を売却する際の注意点は、主に2つあります。

1つ目は、売却する際に必要な書類をきちんと用意しておくことです。
売却に必要な書類は、最低でも以下の3つがあります。

まずは、「権利証」です。
権利証は、不動産の所有者であることを示す書類のため、売却には必須のものです。

次に、「土地測量図及び境界確認書」です。
もし土地測量図が無かったり、境界が確定していなかったりする場合は、その調査から始める必要があります。

最後に、「身分証明書」です。
不動産売却時には、本人確認ができるものが必要です。
共有財産の場合は、共有者全員の身分証明書を用意する必要があります。

2つ目は、名義の確認は念入りに行うことです。
誰が不動産の共有持分権者であるのかをはっきりさせておきましょう。
そうしなかった場合、後でトラブルが起きる可能性があります。

□まとめ

今回は、共有名義の財産である不動産の売却方法と注意点をご紹介しました。
不動産の売却方法は、自分の持っている共有財産分を売却したり、名義変更をしたりする方法があります。
不動産売却の際は、必要なものや名義の確認は入念に行いましょう。
売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

相続放棄した家が倒壊した!責任を負うのは誰?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/22 06:00

家族が亡くなった際、残った家を誰が相続するのか問題になることが良くあります。
中には相続したいと思わず、相続放棄を選ぶ方もいるでしょう。
しかし、相続放棄した家が倒壊した場合、誰がその責任を負わなければいけないのか気になりますよね。
そこで今回は、相続放棄した家が倒壊した場合の責任と対処法についてご紹介します。

□相続放棄した家が倒壊したら誰が責任者なのか?

まず、相続放棄とは「相続人が被相続人の財産を受け継ぐことを放棄する」ことです。
相続する予定の家が倒壊しそうな状態だった場合は、できるだけ相続したくないですよね。
実は、そこで相続放棄を選んだとしても、家の管理に対する責任はすぐになくなりません。

民法では、相続放棄して家を継がなかったとしても、次の相続人が決まり管理し始めるまでは家を管理する義務があると定められています。
そのため、新たな相続人が決まる間に家が倒壊してしまった場合は、相続放棄をした人が責任を負わなければいけません。

家が倒壊して近隣の住民が被害を受けたり、家が特定空き家に指定されたりすると多額の費用がかかります。
新たな相続人が決まるまでは、相続放棄をしたとしても管理責任が残ることに注意しましょう。

□家が倒壊する前にできる対処法をご紹介します!

家が倒壊する前にできる対処法は、主に2つあります。

1つ目は、修繕もしくは解体した後に売却することです。
家の状態によりますが、修繕もしくは解体して売ってしまいましょう。
売却してしまえば、家が倒壊することによって起こる被害や特定空き家に指定されることもありません。

2つ目は、不動産会社に買い取り依頼をすることです。
家の状態が悪かった場合は、不動産会社に買い取り依頼をするのも良いでしょう。
不動産会社に買い取り依頼をした場合、両者の合意があればすぐにでも売却できます。

基本的に、買い取り価格は市場での相場よりも低く設定することが多いため、金額面での折り合いをつけられるかどうかが重要です。
できるだけ早く家を手放したい方は検討することをおすすめします。

□まとめ

今回は、相続放棄した家が倒壊した場合の責任と対処法についてご紹介しました。
相続放棄した家が倒壊した際に新しい相続人が決まっていなかった場合、管理責任は相続放棄した人にあります。
そのため、倒壊した家の責任を負わなくてはいけません。
倒壊しそうな空き家を売却したい際は、ぜひ当社に一度ご相談ください。

築40年のマンションの固定資産税はいくら?計算方法をご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/08/18 06:00

築40年のマンションを相続したけれど、固定資産税がいくらかかるのか分からず、不安な方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、築40年のマンションの固定資産税の計算方法と魅力についてご紹介します。

□固定資産税の計算方法をご紹介します!

まず、固定資産税の税額は、「固定資産税額=固定資産税評価額×1.4パーセント」といった式で計算できます。
ここで気を付けておきたいのは、マンションを購入した際の価格で計算するのではなく、固定資産税評価額と税率で計算することです。

それに加え、中古物件は「経年原価補正率」を掛けます。
式にすると「固定資産税額=固定資産税評価額×経年原価補正率×1.4パーセント」です。
この式にそれぞれの数値を当てはめることによって、固定資産税が求められます。

中古物件に経年原価補正率が追加されるのは、劣化状況を価格に反映させるためです。

□築40年のマンションの魅力とは?

築40年のマンションには、主に4つの魅力があります。

1つ目は、建物自体の価格が底値であることです。
マンションも相場によって価格が変動しますが、築20年を超えると底値になり、ほとんど相場が変動しません。
そのため、資産価値が下がりにくく、価格的に求めやすいです。

2つ目は、経験を積んだコミュニティーがあることです。
築年数が古いということはそのマンションの管理人はベテランであり、近所の方たちとのコミュニケーションが活発である場合が多いです。
そのため、近所の方とコミュニケーションを取りたい方におすすめです。

3つ目は、暮らしやすい場所にありながら、広さもあることです。
築年数が古いマンションは、ほとんどが駅の周辺や人の行き来が活発な街中にあり、マンション自体の規模も大きい傾向があります。

その理由は、築40年のマンションが建てられた時代は、土地の広さが十分確保できていたからです。
マンションは古くても、立地が良い場所にあるのは魅力的ですね。

4つ目は、リフォームすることによって間取りを改善できることです。
築年数が古いマンションの不安な要素としては、間取りがあげられます。
築40年ともなると、現在の生活様式とは合っていないことが多いでしょう。

しかし、それもリフォームしてしまえば自分の理想の住まいにできます。

□まとめ

今回は、築40年のマンションの固定資産税の計算方法と魅力についてご紹介しました。
固定資産税の計算方法は「固定資産税額=固定資産税評価額×経年原価補正率×1.4パーセント」です。
マンションを売却するかお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご連絡ください。

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