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「お役立ちコラム」の記事一覧(198件)

ローンが残っているマイホームの売却方法を解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/10 06:00

ローンが残っているマイホームの売却をご検討中の方はいらっしゃいませんか。
費用面で不安を感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、ローンの支払いが終わっていない家の売却について解説します。
ぜひお役立てください。

□ローンの支払いが終わっていない家の売却方法とは?

ローンの支払いが完了していない場合、原則的には住みながら売却します。
より正確な表現をすれば、住みながらというよりも返済を続けながら売却活動を進めます。
家を売る場合、代金の入金は引渡し時に行われます。
そのため、ローンの支払いが終わっていない状態の家を売る場合には、引渡し時に入金される代金で残ったローンを返済することが少なくありません。

ここで、新たにローンを組む際に売却より前に新しい物件を購入すれば、売却する物件と購入する物件でローンが二重に発生してしまう点に注意しましょう。
二重ローンを回避するためには売却を先に、購入を後に行うのが通常です。
このような方法を売り先行と言い、多くの場合でこの方法が用いられます。

他方、買い先行と呼ばれる方法もあります。
新しい物件を購入した後に売却を行う方法で、希望のタイミングで購入できる点や引っ越し後空き家になった状態で売却できる点がメリットとして挙げられます。
当面の二重ローンに耐える資金力がある方は、この方法を検討してみても良いかもしれません。

□ローンを支払っている途中で家を売却する場合にかかる費用とは?

ローンの支払いが完了していない状態で家を売却する際にかかる費用としては、どのようなものがあるのでしょうか。
その費用としては、次のものが挙げられます。

・印紙税
・抵当権抹消登記費用
・司法書士報酬
・仲介手数料
・譲渡所得税

印紙税とは、不動産売買にかかる税金で、売却金額に応じて税額が変化する仕組みになっています。

抵当権抹消登記費用とは、住宅に設定されている抵当権を解除するために必要な手数料です。
ローン完済後に必要となります。

司法書士報酬とは、司法書士に登記手続きを依頼した場合に発生する報酬で、1件あたり10,000円~20,000円が目安となります。

仲介手数料とは、不動産売却の仲介を依頼した不動産会社に支払う手数料です。
売却金額に応じて請求上限が決められているため、気になる方はチェックしておきましょう。

譲渡所得税とは、住宅を売却したことによって利益が出た場合に支払う税金です。
翌年2月~3月の確定申告で支払うことになります。

□まとめ

今回は、ローンの支払いが終わっていない家の売却について解説しました。
ローンの支払いが終わっていない家を売ろうとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
ご不明点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

一戸建ての売却を検討中の方へ!売却のタイミングについて解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/07 06:00

「一戸建て住宅を売却したいが、いつ売れば良いのか分からない。」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
何を売る際にも、売り時というものは存在しますよね。
同様に、不動産も売るべきタイミングが存在します。
そこで今回は、一戸建て住宅を売却する際のタイミングについて紹介します。

□相場から見た売却のタイミングとは

まず、不動産の相場から見た際の売却するタイミングについて紹介します。

何かを売る際に得するためには、価格が安い時期に購入したものを高い時期に売ることが大切ですよね。
不動産の相場には上下する波があることをご存じでしょうか。
この相場は、震災やリーマンショックなどさまざまな事象に影響を受けます。

しかし、この相場はプロの目から見ても判別することは難しいです。
これは、不動産の相場は細かい上下を繰り返しするため、次に上がるのか下がるのかは誰にも分からないためです。
相場が下落傾向となっている場合でも、次の日には上昇に転じていることも珍しくありません。

そのため、相場から判断する際の1つの要因となるのが買った時よりも相場が上がっているかです。
買った時点での相場よりも上がっている場合は、売り時と言えるでしょう。
この相場が買った時よりも上がっているかは、売却するタイミングを判断するための簡単な指標となりますね。

□築年数から見た売却のタイミングとは

次に、築年数から見た際の売却するタイミングについて紹介します。

一戸建て住宅の場合は、不動産を取得した日から年を重ねるごとに資産価値は下落するというデータが国土交通省から示されています。
具体的には、築15年まで急速に資産価値は下落します。
その後、価値は取得時の1割から2割程度で安定するとされています。

そのため、築15年を経過していない一戸建て住宅の売却を検討されている方は早めに決断すると良いでしょう。
この場合では、1年、2年と経つ程に不動産の資産価値は大きく下落してしまうためです。

対して、築15年が経過した一戸建て住宅の売却を検討されている方は急いで決断する必要はありません。
そのため、自身や家族にとって都合の良いタイミングでの売却をすると良いでしょう。

□まとめ

今回は、一戸建て住宅を売却する際のタイミングについて紹介しました。
実際に売却する際は、相場や築年数などを考慮した上で、プロと相談して決めると安心ですね。
一戸建て住宅の売却を検討されている方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

一戸建て売却の際は内覧が重要?売却の際の内覧について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/04/03 06:00

「一戸建て住宅を売却したいがどうすれば良いのか分からない」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
売却する際は、内覧をすると売却に繋げやすくなるでしょう。
内覧で好印象を抱いてもらうためには複数のポイントがあります。
そこで今回は、一戸建て売却時の内覧と内覧の際のポイントについて紹介します。

□売却時の内覧とは

賃貸を借りる際などには内覧をしますが、売却時にも内覧をすることをご存じでしょうか。
この内覧は、物件の購入を検討されている方が実際に住宅の内部を確認するものです。
確認するポイントとしては、図面や写真だけでは確認が難しい部屋の状態や日当たりなどを確認される方が多くいます。

特に中古住宅を購入する際は、内部の劣化状況などを自身の目で確認したい方が多いため、内覧は大切になります。
このように、売却活動において避けられないステップと言えるでしょう。

内覧をされる方は、立地や間取りをある程度確認して希望に当てはまる物件に対して内覧をします。
そのため、内覧をしてもらうことで好感触を感じてもらえれば購入の強い後押しとなるでしょう。

また、内覧をする際には住宅の整理や不用品の処分などをするため、後々にするべきことを先に行える点でもメリットとなりますね。

□内覧時に大切になるポイントとは

次に、内覧時に大切になるポイントを3つ紹介します。

1つ目は、明るいことです。
住宅の内部が暗いと、良い印象は感じ取りにくいですよね。
そのため、内覧をされる方が来る際には家中の照明をつけておくと良いでしょう。
来てから照明をつけると、住宅内部が暗いから照明をつけたとマイナスの印象を与えてしまうこともあります。

加えて、住宅の窓ガラスは事前に拭いておくことをおすすめします。
こうすることで窓から光を多く取り入れ、部屋を明るく見せられます

2つ目は、想像よりも広く見せることです。
相手の想像の上を行くことで、さらに好印象を与えられるでしょう。
そのためには、部屋のものを減らし広く見せる工夫が必要となります。

具体的には、部屋の家具を減らしておくことが挙げられます。
住宅を売却して引っ越しの際に処分する家具などは早めに処分し、必要な家具も移動できる場合は移動しておくと後の引っ越しが楽になりますね。

3つ目は、清潔感があることです。
内覧までたどり着いても、清潔感が無いと売却は難しいですよね。

部屋の掃除はもちろんですが、掃除に加えて消臭にも気を付けると好印象に繋がるでしょう。
住宅には、住んでいる人は気づかない臭いがあります。
そのため、内覧のお客様が来る前には換気扇を回したり、消臭スプレーなどを使ったりして消臭もするようにしましょう。

□まとめ

今回は、一戸建て売却時の内覧と内覧の際のポイントについて紹介しました。
売却時の内覧は、お客様が購入を決断するための大事な判断材料となります。
この内覧で好印象を与えられれば、売却にさらに近づくことでしょう。
不動産の売却をお考えの方でお困りの際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

ローンが残っていても売却できる?ローンが残る不動産の売却について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/30 06:00

不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。
売却したい不動産にローンが残っているため不動産の売却を諦める方も多いのではないでしょうか。
しかし、ローンが残った不動産でもしっかりとしたステップを踏むことで売却は可能です。
そこで今回は、ローンが残る不動産の売却について紹介します。

□ローンが残っていてもできる不動産売却とは

不動産を購入する際は、金融機関とローンを組んで購入しますよね。
このローンが残っていても売却は可能なことをご存じでしょうか。
しかし、ローンが残った不動産を売却する際には担保として抵当権を外す必要があります。

抵当権とは金融機関により設定されるもので、返済が滞った際に不動産を担保するための権利です。
この抵当権があることでローンの返済ができないと判断した場合には、金融機関が対象の不動産を競売にかけ売却することができます。

上記のように売却には抵当権を外すことがありますが、そのためにはローンの完済が条件になります
完済には不動産を売却した際の資金を充てることで抵当権の抹消が完了します。

□ローンが残っている不動産を売却する際の流れとは

次に、ローンが残っている不動産を売却する流れを4つのステップに分けて紹介します。

1つ目は、残高の確認と募集価格の決定です。
先程も紹介したように、この場合の売却ではローンを完済する額での売却が前提となります。
そのためには再度ローン残高を確認し、売却した際にローンが完済できる募集価格を決定する必要がありますね。

2つ目は、不動産会社と媒介契約を結ぶことです。
不動産は個人での売買も可能ですが、サポート面や集客面を考慮すると不動産会社に依頼することが一般的です。
この場合に、不動産の売買の募集を依頼するために結ぶ契約が媒介契約になります。
契約を結ぶと、不動産会社と話し合い募集価格を調整し売りに出されます。

3つ目は、住み替え先の住宅を探すことです。
売りに出す不動産に住まわれていない方はこのステップは不必要ですが、現在住んでいる場合には住み替え先が必要になりますよね。
売りに出した不動産がいつ売れるか分からないため、住み替え先は早めに決めると良いでしょう。

4つ目は、売り先行か買い先行かです。
不動産を売却するタイミングと住み替えをするタイミングを同時にすることは難しいですよね。
そのため、購入か売却かのどちらかを先行して行う必要があります。

売り先行の場合は、売却してから新しい住宅を購入するため資金管理などが容易になる利点があります。
対して買い先行の場合は、急いで新しい住宅を見つける必要がないという利点がありますが、売却先が見つからない場合には二重のローンを負担するといった可能性もあります。

□まとめ

今回は、ローンが残る不動産の売却について紹介しました。
何らかの事情でローンが残る不動産を手放す際に、今回の記事が参考となれば幸いです。
不動産の売却でお困りの際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

不動産の売却を検討中の方へ!売却の際の節税について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/26 06:00

不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。
売却時に気になることの1つに税金の問題がありますよね。
税金関係は難しく敬遠しがちではないでしょうか。
しかし、知らずに売却してしまうと損をしてしまうかもしれません。
そこで今回は、不動産売却時の税金と適用できる節税対策について紹介します。

□不動産を売却する際に課せられる税金とは

まず、不動産を売却した際に課せられる税金について紹介します。

一般的に所得には税金が課せられますが、不動産売却の際は手に入れた所得が譲渡所得として課税の対象になります。
この譲渡所得とは売った額そのものではなく、あくまで利益です。
そのため、不動産を売却した際の価格から買った時の価格や取得費、譲渡費用を引いた利益に課税されます。

この譲渡所得には、所得税に加えて住民税も課せられます。
また、注意したいのが不動産による所得は分離課税になっている点です。
一般的な給与所得や事業所得は一年間の所得を合計して計算される総合所得です。
これに対して、譲渡所得は総合所得とは切り離して計算され、所有期間によって税率が変わるため注意しましょう。

□不動産売却時に適用できる節税方法とは

次に、不動産売却時に適用できる節税方法を2つ紹介します。

1つ目は、3000万特別控除特例を利用することです。
この3000万特別控除とは、居住用財産を売却した場合に譲渡所得より3000万円控除できる特例です。
この特例を利用すると譲渡所得から3000万円を引いた額に税率をかけて税額を算出することになります。
そのため、譲渡所得が3000万円以下の場合は所得税と住民税が課税されないことになりますね。

2つ目は、買い替え時に提要できる特例を利用することです。
所有期間が10年以上の居住用財産を売却し、期間内に新たな居住用財産を手に入れた場合は、譲渡所得への課税を先延ばしできる特例があります。
この特例を特定居住用財産の買い替え特例と呼びます。

この特例の注意点としては、控除ではないということです。
税金の支払いが先延ばしされるだけであって、次回に買い替えをした際には先延ばしにした分の税金も支払う必要があります。
しかし、買い替えの出費が多い時期に税金の支払いを回避できることは有益ですよね。

□まとめ

今回は、不動産売却時の税金と適用できる節税方法について紹介しました。
不動産売却の際には、税金の知識を蓄えた上で行うと良いでしょう。
また、節税対策として今回の記事が参考となれば幸いです。
不動産を売却する際にお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

マンションの売却する際はハウスクリーニングが必須?その理由について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/22 06:00

マンションの売却をする際には、さまざまな準備が必要ですよね。
その中に住宅をキレイにするためのハウスクリーニングがあります。
この作業は、住宅の印象を左右すると言っても過言ではないほど大切なものです。
そこで今回は、マンションを売却する際のハウスクリーニングが必須となる理由について紹介します。

□ハウスクリーニングとは

まず、ハウスクリーニングとは何かについて紹介します。

ハウスクリーニングとは、掃除の専門家から構成されている業者が特有の技術や専門機材を使用して掃除をしてくれるサービスです。
浴室やキッチンなどの水回りだけでなく、リビングや玄関などの家の隅々まで綺麗にしてくれます。

また掃除の範囲を選べることも多くあり、家全体はもちろんですが、気になる一部分を依頼することなども可能です。
料金は間取りや広さ、設備の種類、汚れの具合に合わせて設定され、それぞれ異なります。

このハウスクリーニングを依頼するタイミングとして多いのが、売却する際や退去する前が多くなります。
売却や退去前に多く用いられる理由として、内覧前に清潔感を出すことで内覧された方は住宅に好印象を抱くこと可能性が高くなるでしょう。
また、売却の際はWEB広告や案内チラシなどに掲載するために写真を撮りますが、これもハウスクリーニングすることで写りが良くなり好印象へと繋がる要因となりますね。

□ハウスクリーニングをするべき理由とは

次に、ハウスクリーニングをするべき理由を3つ紹介します。

1つ目は、値引き交渉を回避するためです。
中古物件を売る際には、競争相手に新築のモデルハウスなども含まれてきます。
それらと競う場合、どうしても使用感の残ってしまうキッチンや浴槽などではなかなか難しいと言えるでしょう。
また、購入しようとする買い手はそれらの点を理由に値引きを持ち出すことも珍しくありません。

特に中古住宅を販売する際は、10万円程度の端数は値引き交渉の対象となりやすい部分です。
数万円で行えるハウスクリーニングを節約しても、交渉で50万円値引きされては損をした気分になるでしょう。
そのため、値引きを回避するためにもハウスクリーニングで万全な準備をすると良いですね。

2つ目は、売却までの期間を短くするためです。
清潔感や使用感のない住宅ではそもそも買い手を見つけることに長い期間を必要とします。
特別綺麗な住宅を求めている方は多くても、汚い住宅を求めている方はいませんよね。
そのため、内覧や写真から抱く印象が悪くなってしまうとスムーズに成約まで漕ぎ着けることが難しくなるでしょう。

また、売却までの期間が長くなると売却するために価格も下げなくてはなりません。
このような事態を回避するためにも必要と言えるでしょう。

3つ目は、売れ残ることを避けるためです。
平成30年度の総務省の調査では、日本の空き家率は過去最高となっています。
これは住宅の供給が多くなっている現状があるためです。
そのため、中古住宅を売りに出しても絶対売れるとは言い切れない状況となっています。

また、住宅は売りに出した直後が内覧数なども多く売却の可能性は高いですが、内覧などで売却が決まらなければ成約することが難しくなります。
このような売れ残りの可能性を回避するためにも、一工夫加えることが大切になるでしょう。

□まとめ

今回は、マンションを売却する際のハウスクリーニングが必須となる理由について紹介しました。
ハウスクリーニングを行うことで、買い手側からの印象を好印象へと変えることが可能です。
売却する前には1度依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
また、不動産の売却でお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。

不動産の売却を検討中の方へ!売却時のトラブルと対処法について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/18 06:00

不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産の売却時にはトラブルが発生することもありますよね。
これらのトラブルの原因と対処法を事前に知っておくと、トラブルを事前に回避でき、発生した場合にも迅速な対応ができるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時のトラブルと対処法について紹介します。

□ありがちな不動産売却時のトラブルとは

まず、ありがちな不動産売却時のトラブルを3つ紹介します。

1つ目は、土地の境界のトラブルです。
こちらのトラブルは、土地や一戸建ての売買の際に多く見られます。
不動産の売買時には、境界明示義務というものが存在します。
そのため、土地や戸建てを売却する際には売却前に境界の確定が必要になるでしょう。

2つ目は、物理的瑕疵のトラブルです。
物理的瑕疵とは、物理的に重大な欠陥のことを指します。
具体的には、家の傾きやシロアリの問題、土壌汚染などが挙げられます。

これらの物理的瑕疵が後から見つかることで、トラブルへと発展してしまいます。
物理的瑕疵についても、売却の際には包み隠さず報告することが大切になるでしょう。

3つ目は、残置予定物のトラブルです。
残置予定物とは、エアコンなどの設備が主に挙げられます。
買主と売主の間でこれに対しての認識が食い違うことでトラブルが発生します。

売買では、設備に関しては設備表を作成し、買主へと提出することが一般的です。
そのため、設備等の有無をしっかりと確認して提出するようにしましょう。

□トラブルの対処法とは

次に、不動産売却時のトラブルに対する対処法を3つ紹介します。

1つ目は、不動産会社に相談することです。
トラブルが生じた場合には、まず仲介している不動産会社に相談しましょう。
信頼があり経験のある不動産会社では、各種トラブルの経験も豊富なためしっかりとした対応が期待できますね。
また、不動産業者は司法書士や弁護士との繋がりがあるため紹介をしてくれる場合もあるでしょう。

特に不動産の売却では、トラブルが発生した際には売主に損失が起こることが多いため必ず相談するようにしてください。

2つ目は、不動産関係機関に相談することです。
不動産売買時のトラブルに関しては、不動産会社以外にも対応してくれる機関があります。
具体的には、法的トラブルの相談口である法テラスや弁護士に無料相談が可能な全国宅地建物取引業協会連合会などがあります。
特に全国宅地建物取引業協会連合会をご利用の際は、都道府県名と宅建協会で検索して問い合わせをすると良いでしょう。

3つ目は、それぞれの専門家を頼ることです。
不動産売買では、税金関係や土地関係などさまざまなトラブルが発生します。
そのため、それらの問題の専門家に相談することも効果的でしょう。

個人間のトラブルでは弁護士、税金関係は税理士や司法書士、土地関係は測量士などとそれぞれの分野の専門家に相談しましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却時のトラブルと対処法について紹介しました。
売買の際にはトラブルは発生することがどうしてもあります。
今回の記事がトラブルに対しての対処法の参考となれば幸いです。
不動産の売買でお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。

マンションを売却したい方へ!その際の必要経費と戻ってくるお金について紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/14 06:00

マンションを売却する際にはさまざまな問題がありますよね。
その中でも気になるのは、お金の問題ではないでしょうか。
マンションを売却する際には、さまざまな種類の経費が必要となります。
そこで今回は、マンション売却時の必要経費と戻ってくるお金について紹介します。

□マンション売却時の必要経費とは

まず、マンションを売却する際の必要になる経費について3つ紹介します。

1つ目は、仲介手数料です。
マンションを売却する際に最も大きな割合を占めるのが、この仲介手数料です。
こちらは、売却を不動産会社に依頼した際に必要となる費用です。
具体的には、不動産情報サイトの掲載料や広告費、売却マンションの調査費用などが含まれています。

こちらの費用は、宅地建物取引業法と国土交通省告示により上限が決められています。
契約金額が200万円よりも多く400万円以下の場合は、物件価格の4.32パーセントなどと明確に決められています。

2つ目は、登録免許税です。
こちらは、売却時にローンが残っている場合に担保となっているマンションの抵当権を外すための費用です。
登記手続きは一般的に司法書士に依頼するため、登録免許税と司法書士への報酬が合算されたものとなります。

抵当権抹消登記の登録免許税は1件につき1000円であり、司法書士への報酬は1万円程度です。
そのため、こちらの費用は1万円から多くても1万5000円程度でしょう。

3つ目は、印紙税です。
不動産の売買契約書は課税文書に該当するため、印紙税を支払う必要があります。
こちらは契約書に記載されている金額により税額が変化します。
具体的には、売買価格が1000万円を超え、5000万円以下の場合は1万円、5000万円を超えると3万円の印紙を貼り付ける必要があります。

□マンション売却時に戻ってくる費用とは

次に、マンションを売却した際に返金される3つの費用を紹介します。

1つ目は、住宅ローン保証料の返金です。
多くの方は、住宅ローンを利用して住宅を購入したのではないでしょうか。
住宅ローンを利用している場合、返済が滞った場合のため保証契約を交わしています。

売却する際に、ローン残債を繰り上げて一括で返済すると、この保証も不要になりますよね。
そのため、購入時に支払ったこの保証料が残りの保障期間に応じて返金されます。

2つ目は、火災保険料の返金です。
マンションを購入した際には、火災保険に加入した方も多いのではないでしょうか。
加入している場合は、先ほどと同様に残りの保険期間に応じて返金されます。
具体的な返金内容は契約により異なるため、保険会社に連絡し確かめると良いでしょう。

3つ目は、固定資産税、都市計画税の清算です。
固定資産税や都市計画税は1月1日での所有者が納税することになっています。
しかし、売却して引き渡す際には買主に清算をしてもらうことが一般的です。
こちらは、法律による規定はないため、仲介業者が間に入り両者の負担額を決定します。
その際には、日割り計算で負担額を決めますが、関東では1月1日を、関西では4月1日を起算日とすることが一般的であることを知っておきましょう。

□まとめ

今回は、マンション売却時の必要経費と戻ってくるお金について紹介しました。
売却を検討する際には、事前に必要になる経費を知っておくことでスムーズな売却を実現できるでしょう。
また、マンション売却の際にお困りの方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

不動産の買取とは?買取の仕組みについて紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/10 06:00

不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。
不動産の売却には、仲介の他に買取の方法があることをご存じでしょうか。
こちらは、仲介とは異なった仕組みを取ることで、違ったメリットが存在します。
そこで今回は、不動産の買取の仕組みについて紹介します。

□不動産の買取の仕組みとは

まず、不動産の買取の仕組みについて紹介します。

不動産の売却は、一般的には不動産会社の仲介により売却することが多いですよね。
この売却は、不動産会社が仲介することで個人の買い手を見つけ売却するといったものです。
これに対して、不動産の買取では不動産会社が売り手から直接不動産を買い取ることを指します。
これらはそれぞれ買い手が異なり、仲介では個人が、買取では不動産会社が買い手となりますね。

買取される不動産の多くは、築20年や30年ほどの築年数が経過した住宅です。
そのため、内部の老朽化などを修繕するために、不動産会社によりリフォームされた後で再販されます。

買取価格は、不動産会社が想定するリフォーム内容などを考慮した上で決まります。
仲介と異なり買取価格の提示は早く、物件を確認した当日に価格を提示することもあります。

□2種類の買取方法とは

次に、2種類の不動産買取方法について紹介します。

1つ目は、即時買取です。
こちらは、買取価格の交渉が済むとすぐに買取を行うものです。
そのため、最短で3日から1週間、長くても1ヶ月程度での売却が可能です。

こちらの方法の価格査定は、訪問査定が1回で済む場合が多く、仲介のように内覧などもありません。
そのため、スムーズな現金化が実現できる方法となりますね。
すぐにお金が必要な場合などには、おすすめとなる方法です。
しかし、スムーズな買取の反面、市場価格より1割から3割ほど安い価格となることに注意が必要でしょう。

2つ目は、買取保証です。
こちらは、買取と仲介を合わせたような構図となっています。
仲介を目指した個人への販売活動をした後に、売却できなかった場合には不動産会社と約束した価格での買取をするものになります。

こちらは、期間内で仲介での売却を完了できれば市場価値程度での売却が可能です。
しかし、仲介での売却の際は仲介手数料を必要とすることを覚えておきましょう。

□まとめ

今回は、不動産の買取の仕組みについて紹介しました。
不動産の売却の際は、築年数なども考慮し仲介だけでなく買取も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
不動産買取のことでお困りの際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

空き家を売却する時に発生する税金には何がある?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2021/03/06 06:00

「空き家になった実家を売却する時にどれくらいの税金がかかるの」
「空き家の売却で発生する税金がよく分からない」
このように空き家の売却で発生する税金が不確かで不安を抱えている方は多いですよね。
今回は、空き家を売却する時に発生する税金の種類と控除についてご説明します。

□空き家売却時に発生する税金とは

空き家の売却時には主に4つの税金が発生するので1つずつ見ていきましょう。
1つ目は、課税文書にかかる印紙税です。
空き家売却では、売買契約書において印紙税が登場します。
住宅の売却では、およそ5000円から10000円の印紙税が必要でしょう。

2つ目は、抵当権を抹消するための登録免許税です。
空き家でも住宅ローンが残っているケースがありますよね。
ローンを借りた時に住宅に抵当権をつけた場合は、抵当権の抹消をする必要があります。
抵当権抹消には、登録免許税が必要で不動産1つあたり1000円の税金がかかるのを念頭に置いておきましょう。

3つ目は、不動産売却にかかる仲介手数料で必要な消費税です。
仲介手数料には消費税が必要となりますが、個人の住宅、つまり売却する住宅には消費税がかかりません。

4つ目は、不動産の売却で得た利益に対する諸税金です。
不動産を売却すると利益が発生するケースがありますよね。
その場合、売却で得た利益によって翌年の収入が増加した計算になるので普段納税している所得税、住民税、復興特別所得税の金額が増加するでしょう。
ただし、自宅の売却による譲渡益によって税金が発生しないような制度が組まれているので、まずは譲渡所得がいくら発生するのか計算するのが重要ですね。

□3000万円の特別控除とは

通常ご自身の住宅ではない不動産の売却によって譲渡益が発生した場合、15パーセントから30パーセントの所得税が課せられます。
ただし、相続から3年以内(相続から3年経つ日付が属する年の12月31日まで)の不動産の譲渡所得においては3000万円の控除をしてもらえる制度があります。
住宅を取り壊し土地だけになった場合でも制度の対象になりますが、住宅がある場合は耐震性が担保されている必要があります。

□まとめ

今回は、空き家を売却する時に発生する税金の種類について紹介しました。
税金は多種にわたるので、お客様が売却する空き家の条件を整理する必要がありますね。
また特別控除に該当するかも確認しておきましょう。
空き家の売却に不明点や不安があるお客様は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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