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不動産の相続放棄を検討されている方へ!管理義務はいつまで残るのかご紹介します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/14 06:00

不動産の相続について、全員が相続放棄をした場合は誰が管理するのか疑問に思ったことはありませんか。
今回は、相続放棄後の管理義務や、義務が発生する期間について解説します。

□相続放棄後の管理義務とは?

身内の方が亡くなると、遺産分割協議を行うご家庭も多いでしょう。
しかし、遺産と同時に負債や債務を相続してしまう場合もあるでしょう。
そういった理由から、遺産の相続放棄を決断される方も少なくありません。

ただし、不動産の相続放棄をしたからといって、全ての管理義務がすぐになくなる訳ではありません。
民法940条1項によれば、たとえ不動産の相続放棄をした場合でも、他の方が相続し管理ができる状態になるまでは管理義務を負うとされています。

例を挙げると、不動産を所有する夫が亡くなり、かつその妻と両親もすでに他界しているとします。
この場合、その子供達の相続順位が高くなりますが、もし子供達が相続放棄したとすると、夫の兄弟が相続することになります。

しかし、夫の兄弟が十分に不動産を管理できる状態になるまでは、子供達が管理責任を負わなければなりません。
さらに、管理だけでなく他の相続人への事務処理状況の報告や、受け取り物の引き渡し、家庭裁判所から命令があった場合の保存処分なども行う義務があります。

□管理義務が発生する期間はどのくらい?

相続放棄をした場合でも、管理義務が発生することをご理解頂けたでしょうか。
ここからは、そんな管理義務の継続期間についてご紹介します。

管理義務の継続期間の考え方には、2つのパターンが存在します。

まず、他の相続人がいる場合です。
この場合、管理義務の継続期間はその相続人が管理できる状態になるまでの期間になります。
「管理できる状態」について、もう少し詳しくみていきましょう。

例えば、被相続人の子供が相続放棄をし、次の順位である被相続人の妹が相続するとしましょう。
しかし、被相続人は子供による介護を受けており、その背景もあって子供が被相続人の通帳やカードを預かっていたとします。
この場合、被相続人の妹が「管理できる状態」になるのは、被相続人の子供から通帳やカードを受け取り、口座を完全に管理できるようになってからです。
ただし、どこからが「管理できる状態」であるかは、その時の状況にもよるでしょう。

一方、誰も相続人にならない場合は、相続放棄をした方々の代わりに管理する方が現れ、管理できる状態になるまで管理義務が生じます。
ちなみに、全ての相続人が相続放棄をした場合には、最後に相続放棄をした方が管理義務を負うこととなります。

□まとめ

相続放棄をしても管理義務が発生することに、驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の管理を怠ってしまうと、事故や事件の現場となってしまう可能性もあるため、管理義務が課された場合にはしっかりと対応しましょう。
不動産の相続についてお困りでしたら、いつでも当社までご相談ください。

不動産取得に関するお金~固定資産税編~
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ  / 投稿日付:2022/06/11 11:59

不動産を取得した後、課される税金のひとつとして「固定資産税」があります。

固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有(登記)している人に、

市町村から毎年課される税金です。そのため、空き家に対しても同様に課税されます。

□固定資産税の価格

固定資産税の税額は、基本的には下記の算式で決定します。

課税標準額×1.4%

「私は3,000万円の建物を購入したから・・・毎年42万円の税金がかかるの!?」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

この課税標準額は、売買価格や請負価格とは異なり
土地なら場所や地目等を、建物なら築年数や構造などなどを考慮して
それぞれ異なる額が市町村によって決められます。

ちなみに、土地は3年に1度、評価の見直しが行われるのに対して
建物は一般的に経年劣化により価値が下がっていくので
伴って固定資産税もだんだん下がっていく、という仕組みになっています。

そして、固定資産税は、特例として軽減措置を用いられることが多々あります。

□固定資産税の特例

代表的なものを紹介すると、住宅用地の軽減措置です。

固定資産税が課される年の1月1日時点で、住宅やアパート等の敷地として利用されている

住宅用地には以下の様な軽減措置が取られます。

①小規模住宅用地(住宅用地200㎡以下の部分) 価格×1/6

②一般住宅用地 (住宅用地200㎡を超える部分)価格×1/3


おそらく、一戸建てを持つ人は、この軽減措置を受けている人が多いのではないでしょうか。

具体的な例でいうと

住宅1戸が建てられた250㎡の土地があり、その課税標準額が600万円だったとします。

①600万円×200㎡/250㎡×1/6=800,000

(250㎡のうちの200㎡分の標準額)

②600万円× 50㎡/250㎡×1/3 =400,000

(250㎡のうち200㎡を超えた部分の標準額)

 

(①+②)×1.4%=16,800円

ただし、敷地内に建物が2戸あったり、建物が住居の為のものであるかどうかなど

細かーく言えば色々と定められたルールはありますが、

ざっくりと言えば、このような算式となります。

「建物を建てたほうが固定資産税がやすくなる」

という話を聞いたことがある方もいると思います。

確かに、この例でいうと、建物を建てない場合の土地の固定資産税は

600万(標準額)×1.4%=84,000円

となり、建物が無いと同じ土地でも5倍の税金がかかってしまうんですね。


□まとめ

今回は、固定資産税の特例のひとつとして住宅用地の軽減措置を紹介しましたが

実はもっとたくさん特例があり、新築やバリアフリー回収工事をすることによって

固定資産税が軽減されるケースもありますので、またご紹介したいと思います♪

今回の記事で「思ったより固定資産税安くなるんやん!」と、少しでも不動産を取得することの

ハードルが下がると嬉しいです♪

空き家の売却を検討されている方へ!売却にかかる税金や特例控除をご紹介!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/10 06:00

空き家をお持ちの方で、処分にお困りの方はいらっしゃいませんか。
せっかく所有していても、だれも使っていない場合は、「使用していないのに税金ばかりかかるから負担が大きい」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、空き家の売却時にかかる税金と、利用すべき特例控除について解説します。

□空き家の売却にはどんな税金がかかる?

空き家の売却時にかかる税金は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用の合計差し引いた金額に、税率をかけ合わせることで計算できます。

では、それぞれの用語について詳しくみていきましょう。

まず、「譲渡収入金額」についてご説明します。
これは、不動産の売却金額を指しており、その他にも固定資産税や都市計画税の生産額も含んだ数字です。

次に、「取得費」とは不動産購入当時に支払った物件そのものの価格や仲介手数料などを合わせたものです。
ちなみに、取得費の算出では、減価償却費用を差し引かなければなりません。

そして、「譲渡費用」とは不動産の売却活動にかかる費用を指します。
仲介手数料が最もイメージしやすいのではないでしょうか。


最後に、「税率」についてもご紹介します。
税率は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって変わります。
例えば、5年よりも長く所有していた場合の譲渡所得税率は15%程度ですが、5年より短いと2倍の30%にまで跳ね上がります。
また、譲渡所得税と同様に住民税も5%から9%となり、その分税金も高くなるでしょう。

□空き家で利用すべき特例控除をご紹介!

では、空き家で節税するためにはどのような方法があるのでしょうか。
ここからは、空き家で利用すべき特例控除を3つご紹介します。

*相続で得た場合の3000万円特別控除

相続してから空き家になった場合には、譲渡所得に対する3000万円特別控除が適用されます。
そのため、譲渡所得が3000万円を下回るようであれば、譲渡所得税は発生しません。
ただし、この控除が適用されるのは、相続されるまで所有者が暮らしており、被相続人が他界した後に空き家となった場合です。

*マイホームだった場合の3000万円特別控除

もともとマイホームだった空き家にも、譲渡所得に対する3000万円特別控除が適用されます。
ただし、これは空き家となってから3年以内に限られます。

*相続から3年以内である場合の取得費加算の特例制度

相続から3年以内に売却すれば、一定の額を譲渡資産の取得費として加算できます。
取得費が高くなることによって、譲渡所得を抑えることができ、結果として税金を安くできます。

□まとめ

空き家は使用していなくても固定資産税や都市計画税が課税されるため、思い切って売却される方も多いです。
しかし、売却時にも別の税金が発生するため、まずはどんな特別控除を受けられるのか情報収集をしてみると良いでしょう。
当社でも、不動産の売買を承っておりますので、空き家を売却の際はぜひご相談ください。

不動産取得に関するお金~売買物件の仲介手数料編~
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/07 13:48

これからマイホームを取得しよう!と考えている人は「仲介手数料」

という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

不動産を取得するにあたって、実は、物件の費用だけでなく
あらゆる場面でお金のやり取りが必要になってきます。

今回の記事では、その中でも代表的な「仲介手数料」について解説します。

ぜひ参考にしてください!

□仲介手数料とは

土地や住宅を購入したいと考えたとき、皆さんは、まず何をするでしょうか?
まず一番に不動産会社(仲介業者)に相談に行かれるの方が多いのではないでしょうか。
仲介手数料とは、物件の案内や売主との間に入って意見の調整、契約の締結等々
取引を成立させた不動産会社に対して支払われる対価のことです。
なお、仲介手数料の上限額は、国土交通大臣により定められており、
この上限を超えて報酬を受け取ることができない仕組みになっております。

□仲介手数料の上限計算方法

不動産の仲介手数料の上限額は、売買代金によって異なってきます。

広く知られている「速算式」は下記の通りです。

①売買代金が200万円以下の場合        ×5%(+消費税)

②売買代金が200万円超え400万以下の場合    ×4%+2万円 (+消費税)

➂売買代金が400万円超えの場合        ×3%+6万円(+消費税)

例えば、1,000万円の物件を購入した場合は

1,000万円×3%+6万円+消費税=396,000円

こちらが仲介手数料になってきます。


売買物件の場合、400万円超えのケースが多いので
不動産仲介料といえば、➂「売買代金×3%+6万円」が広く浸透しているイメージです。

□本来の計算式

さて、先ほどの速算式ですが、取って付けたような

「+2万円」「+6万円」気になりますよね~!

そんなマニアックな方向けに本来の計算式も紹介します。

本来の計算式は

①売買代金の200万円以下の部分        ×5.5%

②売買代金の200万円超え400万以下の部分    ×4.4%

➂売買代金の400万円超えの部分        ×3.3%

(消費税10%が含まれた計算式です)

①~➂の合算額が仲介手数料の本来の計算式です。

先ほど、例で挙げた1,000万円をこの計算式に当てはめると

①200万円×5.5%=110,000

②200万円×4.4%= 88,000

➂600万円×3.3%=198,000

①~➂の合算396,000円

お見事、速算式と同じ結果になりました。

                   

□まとめ

今回は、物件を取得する際に発生する仲介手数料について解説しました。

仲介手数料は発生するケースが多い費用なので、物件を検討する際の材料にしてみてくださいね。

空き家ではトラブルが起こりがち!よくあるクレーム例について解説!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/07 06:00

「空き家を放置してしまうことで起こるトラブルを知りたい」このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、空き家を放置することで起こりやすい問題や周囲からよく寄せられているクレーム例について解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

☐空き家を放置するとどのようなトラブルが起こるのか?

ここでは、空き家でよくあるトラブル例について解説します。

1つ目は、倒壊・火事などの被害に関するトラブルです。
家を管理する人の出入りが少ない空き家は、劣化が進んでしまいます。
そのため、管理が行き届いていないことから、倒壊の危険性が高いのです。
また、人の出入りが少ないため、放火の標的になることが多く、近隣の家に迷惑をかけることになるかもしれません。

2つ目は、屋根材の飛散です。
倒壊とまではいかなくても、劣化が進みやすい屋根材などが飛んで行ってしまうことがあります。
台風や強風の影響で起こる可能性が非常に高いので、注意してくださいね。

3つ目は、害虫・雑草の発生です。
庭の手入れが行き届いていない空き家では、面倒な虫が発生しやすいです。
また、雑草が生い茂りやすい時期には、周囲の家に迷惑をかけるほどに害虫の数が増えることもあります。

このように、空き家ではさまざまなトラブルが起こります。

☐空き家によせられるクレーム例について紹介します!

ここでは、空き家でよくあるクレーム例について解説します。

1つ目は、庭の木などが邪魔だというクレームです。
庭の管理をする人がいないと、雑草や木が伸び放題ですよね。
そのため、木が周囲の家に影響を与えてしまう危険性があるのです。

2つ目は、放火されそうで怖いというクレームです。
先述した通り、人がいない空き家は放火の標的になりやすいです。
そのため、周囲の家の方も放火の二次被害がこないかどうか不安に感じていることが多いですよ。

このように、空き家にはさまざまなクレームがよせられます。
周囲の家やその地域に迷惑をかけないためにも、なにか対策を講じる必要があります。
例えば、ご自身でこまめにメンテナンスに来たり、売却・賃貸などの選択肢も検討してみたりするのはいかがでしょうか。

☐まとめ

今回は、空き家でよくあるトラブルやクレーム例についてご紹介しました。
管理が行き届いていない空き家というのは、周囲の家に迷惑をかけてしまう危険性が非常に高いです。
なにか対策を考えて、その地域の迷惑にならないようにしましょうね。
また、この記事についてご質問等ございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

元夫名義の家における元妻の権利とは?ケース別に解説します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/06/03 06:00

元夫名義の家における元妻の権利について気になる方は多いですよね。
お子さまと一緒に住むことになった場合に備えて、事前に情報収集をすることは大切です。
そこで今回は、以下の点を解説します。

・元夫名義の家に住み続けられること
・住宅ローンを元夫名義のままであるリスク

☐離婚後元夫の家に元妻は住み続けられるのか?

まず、結論から申し上げますと、元夫名義の家であっても元妻はその家に住み続ける権利があります。
なぜなら、家の名義とその家に住んでいる人が異なっていても何ら問題ないからです。
また、家は財産分与の対象です。

財産分与の方法は、その元夫婦間で話し合いをして決めます。
そのため、財産分与に関する話し合いの結果元妻が家を分与されることが決まった場合、そこに住み続けることは問題ありません。

☐住宅ローンが残っている元夫の家に住むリスクとは?

もちろん、前章で解説した通り離婚しても元夫名義の家に元妻が住み続けることに問題は何もありません。
また、住宅ローンの名義が元夫である限り、ローンを返済するのは元夫です。
一見、住宅ローンの支払いをせずに家を持てて良かったと思う方もいますよね。

しかし、良いことばかりではありません。
もしも元夫による住宅ローンの支払いが滞った場合には、その家が強制的に売りに出されることがあります。
そのため、強制的にその家から追い出されてしまうというリスクがあります。
お子さまがいらっしゃる場合には、大変ですよね。

では、住宅ローンが残っている場合に元妻がその家に住むとなると、どういった方法を取るのが良いのでしょうか。
心置きなく住み続けられるような方法を解説します。

ベストな方法は、住宅ローンを借り換えることです。
この手続きを行う事で、ローンを支払わなくてはいけないという義務が元妻に移ります。
そのため、元夫とのローンに関する問題を解消できるのです。

元妻が新しく借りることになった住宅ローンのお金で元夫名義のローンを完済します。
すると、その後元妻は自分が新たに借り始めた家のローンを返すことになるので、元夫と住宅ローンに関する問題を抱えずにすみます。

☐まとめ

今回は、元夫名義の家における元妻の権利について解説しました。

・元夫名義の家に住み続けられること
・住宅ローンを元夫名義のままであるリスク

以上の点についてご理解いただけましたら幸いです。
また、お困りのことがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

台風で空き家が倒壊するかも!倒壊の可能性が高い家の特徴とは?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/05/30 06:00

空き家を所有している方の中で長年放置してしまっているという方は多いですよね。
しかし、長年放置している空き家は台風などをきっかけに倒壊の危険性があることはご存じですか。
そこで今回は、家が倒壊する理由や倒壊しやすい家の特徴について解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

☐台風で家が倒壊する理由とは?

台風の際には、いったいどのようなことが原因で家が倒壊するのでしょうか。

1つ目は、飛来物です。
台風の際には、ひどい場合飛来物が建物を傷つけてしまうことがあります。
特に、秒遅く40メートル程度の台風でものが飛んできてしまうと、家を倒壊させる危険性があります。
しかし、劣化が進んでいる空き家の場合には、もう少し小さな威力でも家が倒壊する危険性があります。

2つ目は、雨漏りです。
雨漏りが起きてしまうと、急激に家の劣化が進んでいる空き家が倒壊する危険性があります。

3つ目は、浸水です。
家の近くの川などが氾濫すると、もちろん周辺の建物に影響が出る可能性が高いです。
ニュースなどで浸水の被害について目にしたことがあるという方は多いでしょう。
空き家が浸水にあってしまうと、その耐久性の低さから家が倒壊してしまう危険性があります。

台風が起きてしまうと、空き家は上記3つのような原因で倒壊する危険性が高いです。
なにか対策を講じるなどして、できるだけ被害を減らせるようにしておきましょうね。

☐倒壊しやすい家の特徴について解説します!

ここでは、特に注意が必要な倒壊しやすい家の特徴について解説します。
以下の特徴に当てはまる空き家を所有している場合は、注意してください。

1つ目は、補強工事をしていない家です。
使わない空き家に対してお金をかけるのはもったいないとお考えの方は多いでしょう。
しかし、家の壁や屋根の腐食が進んでいるのにもかかわらず放置していると、倒壊のリスクはグッと高まります。

2つ目は、シロアリの被害が出ている家です。
シロアリは、家の柱・梁などを食べてしまって、家の耐久性を大幅に下げる原因となります。
シロアリの被害だけで家が倒壊することは考えにくいですが、台風が来ると倒壊しやすくなっているのは確かです。

3つ目は、傾いている家です。
地震・劣化など考えられる原因は様々ですが、とにかく傾きが生じている家には注意が必要です。
傾いている家は、非常に家のバランスが悪くなっている状態です。
そのため、台風などの原因で倒壊する危険性が高いです。

☐まとめ

今回は、台風で空き家が倒壊する危険性があるということを十分にご理解いただけたでしょう。
長年放置されている劣化が進んだ空き家には、十分注意してくださいね。
また、なにかこの記事に関して質問等ございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

遺産相続の手続きには期限がないものとあるものが!期限がある手続きはいつまでに?
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/05/26 06:00

遺産相続を控えているという方の中には、不動産の相続手続きに関して知識をまとめたいという方が多いでしょう。
そこで今回は、期限がある手続きと期限がない手続きに分けて解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

☐期限がある遺産相続の手続きについて解説します!

ここでは、期限がある相続手続きについてご紹介します。

1つ目は、相続廃棄です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から3カ月以内です。
相続放棄とは、財産や債務の相続を拒否したい方が行う手続きです。
家庭裁判所に申し立てが必要で、その点は他の手続きと少し違う点です。

2つ目は、準確定申告です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から4か月以以内です。
これは、被相続人がなくなった年の所得税の確定申告を代わりに行うことを言います。
被相続人は、確定申告の必要性を調べてから、忘れずに準確定申告しておきましょうね。

3つ目は、相続税の申告・納付です。
この手続きの期限は、相続の開始を知った日の次の日から10カ月以内です。
この期限を過ぎても相続税が納付できていないと、プラスで滞納税がとられてしまいます。
期限を過ぎないように注意してくださいね。

以上、期限がある手続きに関してご紹介しました。
いつまでに手続きが必要なのか調べて、遅れないようにしてくださいね。

☐期限がない遺産相続の手続きについて解説します!

次に、この章では、期限がない遺産相続の手続きについて解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。

1つ目は、遺産分割協議です。
もしも、被相続人が遺言をのこしていない場合には、遺産相続会議が必要です。
遺産相続会議とは、相続人全員で行う話し合いのことを言います。
誰が何を相続するのか決めるための会議なので、できるだけ早く行うことをおすすめします。

2つ目は、名義変更です。
不動産の名義変更は、特に期限が定められていませんが、できるだけ早く行った方が良いことの1つです。
この名義変更が完了していなかったら、不動産の売却や賃貸として貸し出せません。

以上、期限がない手続きについて解説しました。
期限がないと言っても、後回しにしない方が良いもの手続きの方が多いです。
余裕をもって1つ1つの手順を踏みましょうね。

☐まとめ

今回は、期限がない手続きと期限がある手続きについて解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して気になることがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

家の売却をお考えの方へ!築年数によって査定額の相場は変動します!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/05/22 06:00

家を売るご予定がある方は、築年数と家の価格の関係について知りたいでしょう。
確かに、この2つは非常に深い関係があります。
そこで今回は、築年数と家の価値の関係について解説します。
ぜひ、参考にしてください。

□築年数は査定金額に大きく影響します!

家を売るご予定がある方には、築年数と査定額が非常に深く関係していることについて知っておいていただきたいです。
築年数によって家の査定額は大きく変わります。

なぜなら、その家を購入する側の人にとっては家の劣化度や残りの寿命は非常に重要な要素だからです。
大体の場合、家の築年数と劣化度は比例していますよね。
そのため、できるだけ綺麗で丈夫な家を買いたい買手にとっては非常に重要な項目なのです。

そのため、査定額をもとに売却価格を決める際には、売ろうと思っている家の築年数をしっかり考慮することが大切です。
築年数が浅いのに安い価格で売ってしまうのはもったいないですし、古い家にもかかわらず高い価格設定では買手がつきにくいです。

このように、家の査定額と築年数というのは非常に深い関係にあります。
また、売却価格の設定の際にも築年数を考慮してくださいね。

□築年数が経てば経つほど家の資産価値は落ちてしまいます!

ここでは、築年数と資産価値について解説します。

*築年数が0から10年

まず、築年数が0から10年の家は資産価値の変動が激しい期間として知られています。
中古住宅の価格は周辺の取引相場を参考に設定されます。
そのため、原則として中古住宅市場の相場が大きく反映されています。

そうなると築10年程度のまだまだ新しい家だとしても、新しい家の価格が築10年程度の家の値段に引っ張られてしまいます。
それに加えて、もとの新築状態の家の価格が高いことも相まって、築10年までは価格が下がるスピードが早いのです。

これが、築年数0から10年の家の価格がすぐに下がってしまう原因です。

*築年数が11から20年

次に、築年数が11から20年のケースにおける資産価値の変動について解説します。
まず、この期間は資産価値の変動があまり大きくありません。

しかし、だからといって売却するかどうかの判断を遅らせていいというわけではありません。
なぜなら、劣化に伴って家の価格はもちろん下がっていきますし、築年数が20年を迎えてしまうと価値はほぼゼロになってしまうからです。

この章では、家の価値がどのように変動していくのかをご理解いただけましたら幸いです。

□まとめ

今回は、家の売却をお考えの方に向けて、築年数と資産価値の関係について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して何か疑問点がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

空き家を放置することには問題がたくさん!空き家に勝手に誰かいるというトラブルも!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/05/18 06:00

空き家を所有している方は、空き家で良くある問題について知っておいた方が良いでしょう。
そこで今回は、空き家でよくある問題や不審者対策について解説します。
ぜひ、参考にしてください。

□空き家を放置することで起こる問題とは?

ここでは、空き家を放置することでどのような悪影響があるのか解説します。

1つ目は、景観が悪くなることです。
長い間管理が起き届いていない空き家は、庭の草が多茂ったり、ゴミが不法投棄されてしまったり景観を悪くする危険性があります。
そのため、中には地域の方とのトラブルになることがあります。

2つ目は、空き家の倒壊です。
人が住んでいない家というのは、劣化のスピードが速くなるものです。
そのため、普通の家よりも空き家は倒壊してしまう危険性が高まっています。

3つ目は、治安が悪化してしまうことです。
空き家は、誰も住んでいないことから知らない人が住み着いてしまうといった問題も起こりやすいです。
自分の家の近くの空き家に誰かいるとわかれば怖いですよね。
そのため、隣家の人のことを考えて日頃から不審者対策を施しておきましょう。

このように、空き家を放置するとさまざまな問題が起こります。

□侵入者対策について解説します!

前章の最後に解説したように、空き家を放置してしまうと知らない間に誰かいるといった事態になってしまいます。
そのため、侵入者対策は日頃からおこなっておきましょう。
以下では、その方法を解説します。

1つ目は、郵便物の回収です。
ポストに郵便物が溜まっていると、誰も住んでいないことが外から分かってしまいますよね。
そのため、郵便物の回収は日頃からこまめに行なっておきましょう。

2つ目は、庭の手入れです。
庭の手入れを行う理由も郵便物を解消する理由と同じです。
草が生い茂っているような状態だと、外から誰も住んでいないことがわかってしまいます。
それを防ぐため、庭の手入れをおこなっておくのがおすすめです。

3つ目は、戸締まりです。
これは基本の対策です。
窓や扉の戸締まりをしっかり行っておかなくては、不審者が家の中で身を潜めているかもしれませんよ。

以上、3つの不審者対策について解説しました。
ぜひ実践して、自分や地域のために安全に空き家を管理しましょうね。

□まとめ

今回は、空き家でよくある問題や不審者対策について解説しました。
なにか参考になることがありましたら幸いです。
また、この記事に関して何か疑問点がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

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