「スタッフブログ」の記事一覧(396件)
カテゴリ:スタッフの日常 / 投稿日付:2022/11/20 15:54
今日は、昨年の夏、末広2丁目にオープンされた
鶏そば つけ麺澤さん
でお昼をいただきました!
当店から歩いて1分のご近所さんです(^O^)/
県内に全3店舗ある人気のラーメン屋さんです!
コンクリート打ちっぱなしの壁、カフェのようなインテリア
鳴り響くGunsN‘Roses…おしゃれな雰囲気でした☆☆☆
注文したのは味玉つけ麺塩です。
つけ麺と言えばどろどろと濃厚なイメージですが
とてもシンプルあっさりしていました!
鹿児島県産の黒薩摩鶏のチャーシューらしいです。
ちょっとレアな感じで、くどくなくて女性人気があるのも分かります。
スダチが添えられているのも地元愛が感じられて好きです。
真ん中の小瓶は、ニンニクでも豆板醤でもなく、塩!!
最初は麺に塩をかけて食べるのが澤さん流とのことです✌
浮腫みを気にしたら負けです。
私は年末年始に向け更なるデブ活…コンディション整えていきたいと思います(^ω^)
澤さんの下には当社の看板が設置されています。
店名から親近感がわきますね!!
また、お邪魔させていただきます~!
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/11/19 14:59
5%から8%へ、そして10%…消費税はいつまで上がり続けるのでしょうか。
それに今年の物価高…ガソリン、電気、バナナも卵も高くなって頭を悩ませてくれます…笑
それはさておいて、どんどんあがり続ける消費税ですが、日々のちょっとした買い物なら
数%なら…と目を瞑れる部分もあるかと思いますが、マイホームとなると額も額ですから
とても気になるところですよね。
今回は、不動産取引に関する消費税のお話をしたいと思います。
□土地の消費税は
さて質問ですが、土地を購入した時、消費税はいくらかかるでしょうか。
当然10%…ではなく、タイトルでお察しの通り!
土地は非課税なのです!!
それを深堀りするため今回の記事のテーマにしました。
冒頭の増税の話は、ただの私の小言です笑
□なぜ土地は非課税なのか
土地が非課税ということは、既にご存じの方も多いと思います。
では何故、建物は課税されて、同じく不動産である土地は非課税なのでしょうか。
まず“消費税”について考えていきましょう。
消費税とは、国内におけるほぼ全ての商品の販売、サービスの提供等に公平に課される税金です。
なおかつ下記の①~④すべてを満たす取引が課税の対象となります。
①国内取引
②事業者が事業者として行うもの
➂対価を得て行うもの
④資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
(国税庁HP参照)
つまり土地は、商品・サービスとは異なり、消費されるものではない=資本
という考えから税金が課されないのです。
確かに建物は築年月が進むにつれて消費(劣化)していきますので
そこが大きな違いなんですね。
□不動産取引の課税・非課税
その他、不動産取引において非課税のものといえば
〇土地(宅地)に定着するもの(庭木や石垣等)
〇土地取引で発生するその他の税金(登録免許税、印紙税等)
〇個人間の建物の売買
〇火災保険・地震保険
※利益を受けるものではないため
〇住宅ローンの利息
〇団体信用保険料
などがあげられます。
一方で、不動産取引には伴っていくつかの商品やサービスの提供がなされていますので
そちらは課税の対象となります。
〇不動産仲介料
〇司法書士への報酬
〇建物の売買(売主が業者の場合)
これらには10%の消費税が課されます。
建物を購入する時は、土地(非課税)も当然くっついてきますが
売主が個人であるか業者であるかによって、建物が課税対象であるかどうかが
異なってくるのが面白いところです。
これは、個人売主の場合は、先ほど挙げた課税対象となる4つの要項の内
「②事業者が事業者として行うもの」
をクリアしなくなるからなのです。
火災保険や団体信用保険なども消費者が利益を得るものではないため非課税となります。
消費税の概念が分かっていると、割と区別しやすいかな。と思いました。
□まとめ
以上、不動産取引における課税非課税についてのお話でした。
意外と非課税のものってあるんですね。
これから不動産を取得される予定の方、もしよければ参考にしてみてくださいね(^^)
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/11/17 17:00
インターネットや広告等で間取り図をみたときにLD、K、CL等々
各部屋が様々なアルファベットで表記されているのを目にされると思います。
これらはそれぞれの部屋の頭文字をとって略されていることが多いです。
L・D・Kは、聞いたこともあるし意味もわかるよ~という方が多いと思いますが
その定義はご存じでしょうか。
本日は、間取図に表記される略語についてご紹介します!
□LDKの他にもいっぱい(@_@;)間取図の略語
まず、初めによく使われる略語の紹介です。
●L…リビング(Living)居間
●D…ダイニング(Dining)食事室
●K…キッチン(Kitchen)台所
といった感じです。そうです英語の頭文字をとっているのです。
台所がDちゃうんかい。と思いますよね。思いませんか笑
他の略語でメジャーなものと言えば(以下略前の英語省略します)
●CL…クローゼット
●WIC…ウォークインクローゼット
●SCL/SIC…シューズインクローゼット
●UB…ユニットバス
●S…サービスルーム
※サービスルームとは、採光や通風の兼ね合いで居室にみなされない部屋です。
納戸などが、この“s”に含まれることがあります。
これらの略語が間取図でよく登場しています。
L・D・Kについては
LDK・DK・LDなど組み合わせて表記されれることが多いです。
L・D・Kの他に居室が3部屋あれば
3DK、3LDKといった感じで表記されます。
ちなみに、リビング、ダイニング、キッチンの数が2部屋以上ある二世帯住宅の物件などでは
6LLDDKKといった様に、LDKの数は伴って増えていきます。
それに対してCLやUBは表記自体されません。
しかし、S(サービスルーム)については、物件によって
3LDKSと表記される場合もあります。
おそらくここまでは、知ってるよ~という人も多いと思いますが
これからが本題です。リビングやダイニングあるいはキッチンの定義とは何でしょうか。
□L・D・Kそれぞれの定義とは
それでは、“DK”と“LDK”の違いは何でしょうか。
食事するところ→ダイニング
くつろぐところ→リビング
ふわっとしたイメージがあるかもしれませんが、
リビングで食事することも、ダイニングでくつろぐこともできなくはありません。
また、狭い方がDK、広かったらLDKかな、となんとなくイメージは沸くかもしれませんが
はっきりとした定義が無ければ、すべての物件をLDKと表記することができますし
誇大広告にも繋がりかねません。
そういった誤認させる様な表現をさせないために、不動産公正取引協議会連合会は
LDK、DKの最低限必要な広さを決めています。
居室の数 | D K | L D K |
1部屋 | 4.5帖以上 | 8帖以上 |
2部屋以上 | 6帖以上 | 10帖以上 |
意外や意外、DK、LDKの広さは居室の数によって定義が変わってくるのです。
例えば、↑こちらの間取りでいうと、居室(洋室)2に対して、
キッチンのある部屋が8帖なので、図面通り2DKとなりますが、
もし、洋室が1つになると1LDKと表記できるのです。
そして、キッチンのある部屋が4.5帖未満(居室1の場合)あるいは
6.0帖未満(居室2以上の場合)の部屋は“K”と表記されます。
□まとめ
LDKとDKには、こういった定義がありますが、
自分のライフスタイルに合っているかどうかイメージするには
やはり現地で実際にお部屋を見てみる事が一番ですね。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/11/10 16:30
マイホームを建てよう、買おうとしている人は、地震に耐えられる家かどうか
気になるかと思います。
地震大国に住む限り避けられない不安の種ですね。
阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など震度7を超える大規模な震災は
まだまだ記憶に新しいかと思います。
また、30年以内に発生すると言われている東南海大地震により
私たち徳島県民も防災に対しての意識が年々高まっていると思います。
今回の記事では、マイホームを買う前に知ってほしい家屋の耐震性能についてのお話です。
□昭和56年強化された耐震基準
昭和56年5月まで基準とされていた「旧耐震基準」では震度5強程度の揺れに
耐えられるというもので、それ以上の揺れについてはあまり考慮されていませんでした。
現に昭和53年に発生した宮城県沖の震災は、震度5強の揺れに対して
4千以上の家屋が全半壊したといわれています。(仙台市HP参考)
建物の損壊により亡くなられた方も多く出たこの宮城県沖地震を教訓として
昭和56年6月1日から「新耐震基準」が設けられました。
新耐震基準では、最低でも震度6強~7の揺れにも耐えられるという厳格な基準が設定されました。
この基準では、着工した日や完成した日ではなく建築確認が下りた日が
適用されているかどうかのポイントになります。
※建築確認…建物を建てる前に、認定検査機関などで建築物が法令や規定に適合しているか審査することです
つまり、昭和56年6月1日以降に建築確認が下りていれば、無条件に基準を満たしている
といえますので、建築確認済証の日をチェックするとその家の耐震性能がわかるのです。
今住んでいる住宅の耐震性能がどの時期のものだったか調べることもできますよ。
□品確法に基づいてできた「耐震等級」
これからマイホームを持とうという人は、「耐震等級○取得!」という謳い文句を
見聞きしたことがあると思います。
建築基準法で定められた「耐震基準」に対して、「耐震等級」は、
品確法により耐震の等級を3段階で表示する制度です。
こちらは、表示することが義務付けられていませんので、
物件や建築業者によって等級が異なります。
等級を取得していないからだめだというわけではなく、
既に新耐震基準が厳格に定められているので、耐震等級は付加価値みたいなもんですね。
耐震等級1は「新耐震基準」を満たす、言わば最低限の耐震性能で
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍
耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震性能といわれています。
ちなみに、警察署や消防署の耐震等級は3であることが多いそうです。
救護活動を行う公共施設と同等の耐震等級があると思うととても安心ができますよね。
ただし、等級が上がる毎に必要な壁量も当然増えてくるので、
コストもかかりますし、「リビングは壁を無くして大開口がいい!」といったように
空間を広く取りたい希望がある場合、3等級取得が難しくなる可能性もあるのでご注意ください。
一方で、耐震等級3を取得すると金利が安くなるフラット35Sが適用になったり
地震保険が半額になるというメリットがあります。
しかし、その恩恵をうけるには、耐震等級3を証明する書類が必要になります!
証明書の発行には別途費用がかかることがあるので、建築屋さんや不動産屋さんに
確認してみてくださいね(^^)
□まとめ
今回の記事では、耐震性能を表す「旧・新耐震基準」及び「耐震等級」について
お話ししました。
新耐震基準を満たしていなければ住めない、買えない、というわけではなく
耐震診断や耐震工事には補助金がおりる制度もありますので、
是非とも活用していただけたらと思います!
昨日も茨城県で震度5強の揺れがありましたが、私の悪い癖で、
大きな地震が起きてから、自分ならどうしようと思ってしまいます。
しかし、耐震性能が優れた家に住むことで、なんといっても安心が保たれて
なおかつ家族の命を守ることにも繋がりますね。
是非、耐震性能気にかけてみてくださいね(^^)
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/11/02 16:00
不動産の売買契約をするとき、手付金と呼ばれる金銭を買主から売主へ支払います。
ただの契約時に必要なお金でしょ~と思われるかもしれませんが
不動産取引においては、かなり特殊な性質をもつお金であります。
今回お話ししたいのは、契約をした後、「やっぱり契約を白紙にしたい」と思ったときの
手付金の行方です。
頻繁に起こるようなことではありませんが、事前に知っておくとちょっと安心!?なお話です。
□手付金とは
重複しますが、手付金は、契約時買主から売主へ支払う金銭のことを指します。
一般的には、契約金額の10%程が支払われます。
この手付金は、契約時に支払いますが、通常は取引時に売買代金に充当される金額なので
金額によって損得があるものではありません。
契約の前に、申込みをされる方もいらっしゃるかもしれませんが、
申込み自体には法的拘束力はありませんので、これから説明する内容とは別物なのでご注意ください!
□解除するときの手付金の性質
契約をした後に、もっといい他の物件がでてきたから契約を取りやめたい(解除)
と考える人も中にはいらっしゃるかもしれません。
相手方が履行に着手
(買主→残代金の支払いor売主→引き渡し、建築材料を発注をする等)
をする前であれば下記の方法で契約を解除することができます。
◎買主から解除を申し出る場合
手付金を放棄することで契約を解除することができます。(=手付流し)
◎売主から解除を申し出る場合
手付金を倍返しすることで契約を解除することができます。(=手付倍返し)
やっぱりやーめたと気軽にできるものではなく、いずれの申し出に関しても
ペナルティがある行為になります。
それだけ契約とは重く責任を伴う行為なんですね。
ただし、契約後に住宅ローンの審査に落ちてしまった場合
買主の事情でキャンセルするわけではないので、通常は手付金は戻ってきますので
ご安心ください。
□売主が倒産してしまったら
売主が業者である場合、契約から取引をするまでに倒産してしまうという
可能性も0ではありません。
買主は、目的物だけでなく手付金までも戻ってこない可能性もあるのです…。
そういった最悪の事態に備えて、
手付金が売買代金の10%(未完成物件は5%)または1,000万円を超える場合
保全措置といって買主を保護してくれる救済措置がとられます。
金融機関などの第三者機関が保証してくれるのでご安心いただけたらと思います。
□手付金の相場
手付金は、一般的に10%で支払われることが多いです。
また、売主が宅建業者で買主が一般のお客様の場合は、手付金は20%と
上限が定められていますが、しかし、下限が決められていないのです。
ここまで話すと「手付金少ない方がリスクすくないやん。」
と思われるかと思いますが、そうすると逆に売主から
解約されるリスクが高くなるということになります。
例えばですが、売主Aと買主Bが500万円の手付金5万円で売買契約をしていたが
後に「1,000万円だすから購入したい」というCが現れたとします。
(あくまで例えばの話で滅多にある話ではありません笑)
Aは倍返しで10万円をBに支払ったとしても、
Cに購入してもらった方がAの利益は多いですよね。
そうです、Bが残代金を支払う前であれば、Aが手付倍返しをすると解約せざるを得ないのです。
高すぎる手付金もあまりに低すぎる手付金もリスクがあるというわけで
契約金額の10%程度が主流となった一つの要因かもしれませんね。
□まとめ
今回は不動産取引における手付金の性質についてお話しました。
倍返しや倒産など、しつこいですが滅多にあることではありません!
ただ、絶対にないとは言い切れな事なので、リスクを知りつつ、
反面安心して不動産の取引をしていただけたらと思います(^^)
今回のお話は、契約時、書面で説明する事項ばかりなので
事前情報として知っていると説明もすっと入ってくるかもしれません♪
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/10/27 14:49
日常の買い物でお高めのものを購入した時、レシートに収入印紙が貼られているのを
目にされたことがある人は多いかと思います。
ご存じの方が多いかと思いますが、令和4年10月現在、5万円以上の領収書には
金額に応じた収入印紙を貼付しなくてはいけません。
不動産の取引でも同様に、額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼付する必要があります。
しかし、不動産の取引では、印紙税が発生するのは、領収書だけではありません!
どういうことか詳しく解説していきましょう。
□そもそも印紙税とは
印紙税とは、簡単に言うと、印紙税法で定められた課税文書に課される国税です。
税金と聞くと、直接現金で納付するイメージが強いかと思いますが
印紙税は、収入印紙と呼ばれる証票を郵便局(券種は限られますがコンビニでも購入できます)
で購入し課税文書に貼付することで納付することになします。
また、再使用を防ぐため、消印をする必要があります。
(紙と文書にまたがって押印や署名をすることです)
↓こんな感じです
不動産取引の代表的な課税文書はというと
売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書等があてはまります。
ただし、建物の賃貸借契約書や重要事項説明書、申込書等は、これに該当しません!
なお、令和6年3月31日までは、不動産譲渡に関する契約書(土地、建物の売買契約書等)
や建築請負契約書については軽減措置がとられ、下記の表のように税率が
引き下げられていますので、さらーーっと見ていただければと思います。
不動産取得に関する契約書
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
※10万円以下のものは軽減措置対象外
※1万円未満ののは非課税
請負契約書
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 | 200円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超るのもの | 60万円 | 48万円 |
※100万円以下のものは軽減措置対象外
※1万円未満のものは非課税
譲渡に関する契約も、請負契約も1億円以下のものは軽減措置によって
半分の金額になっていることがわかります。
印紙税は、原則課税文書を作成した物が負担する税金ですが
契約書に至っては、売主(請負者)、買主(注文者)の双方が
1通ずつ保有することになるので、双方が印紙税を負担することが一般的です。
□収入印紙を貼ることを怠ると
印紙税は、収入印紙を貼ることで納税することになるので
その作業を怠った場合「過怠税」がかかってきます。
元の印紙代とその2倍にあたる過怠税がかかるため、注意が必要です!
収入印紙を貼るタイミングは、原則契約を交わした時ですが
住宅ローンの事前審査がまだだという場合は、非承認の可能性も捨てきれないので
印紙代が無駄にならない様、念の為、本審査のタイミングで貼付する方が良いかもしれません。
現金で購入する、という人は、貼らなくてもばれないんじゃない…?
と悪魔がささやいたかもしれませんね笑
ですが、確定申告で契約書のコピーが必要になりますので、どんなに遅くても
それまでには貼付する必要があります。
とはいえ、国や県からの補助金等で契約書を提出する際には、確定申告の時期に関係なく
くれぐれも収入印紙をお忘れなく!!
□収入印紙が不要な文書
既に述べた様に、印紙税が課されない非課税文書はいくつかあります。そして、クレジットカードやバーコード決済で支払った場合や
PDFで発行しメールで送った領収書等は、金額を問わず収入印紙は不要になります。
また、収入印紙は、課税“文書”にかかるものなので電子契約書についても
非課税になるのが特徴です。
実は、今年5月の宅建業法改正により、これまで書面で交わし押印が必須であった
重要事項説明書、売買契約締結の電子化が解禁されれました。
高い買い物なので対面の方が安心できるのでは、と思ってしまいますが
世の中は、ペーパーレス・脱ハンコ・非対面…時代の波ですね…笑
解禁されたばかりの改正法なので、まだまだ現状維持といった具合ですが
今後、不動産業界がどのようになるのかが楽しみですね。
□まとめ
今回の記事では、不動産取引の際の印紙税についてお話ししました。
お勤め先で領収書に印紙を貼ったことがあるよ、という人もちらほら
いらっしゃるかもしれませんが、契約書では、一般的に双方に納税の義務があるので
どうぞお忘れにならない様、お気を付けください!!
今回の記事が皆様のお役に立つと幸いです。
カテゴリ:不動産取引についてのイロハ / 投稿日付:2022/10/20 13:40
110万円を超える金銭の受領には、贈与税がかかってくることは有名かと思います。
マイホームをご検討されている人の中には、ありがたいことにご両親から資金援助が
ある方も多いかと思いますが、住宅取得のための資金贈与は、特例として非課税限度額が
緩和される措置があります!これは相続税対策としても非常にうれしい措置ですね。
今回の記事では、住宅取得等のための贈与税非課税措置のお話をしたいと思います。
□住宅取得等資金贈与非課税特例
この特例は、誰からの贈与でも対象になるわけではなく一定の条件があります。
まず、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子供・孫へ
住宅を取得するための金銭の贈与であることが大前提となります。
住宅を取得するための金銭とは、
新築住宅・分譲マンション・中古住宅の購入、増改築、新築を建てるための土地の購入
に充てる金銭を指します。
かといって住宅ローンの返済に充てるのはこれに当てはまらないので注意が必要です!
また、贈与を受ける者の年収が2,000万円以下である必要があります。
それでは、本題ですが、いくらまでが非課税なのでしょうか。
贈 与 年 | 省エネ等住宅※ | その他の住宅 |
令和4年1月1日~ 令和5年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
※省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅
さらに、この特例は、基礎控除(110万円)と併用することが可能なので
1人あたり最大で1,110万円まで贈与税がかからないということになります。
□具体例をみてみましょう
省エネ等住宅を取得するために父親から1,500万円を援助をうけた場合を例にあげていきます。
1,500万円ー1,000万円ー110万円=390万円
直系尊属からの贈与なので、下記の特例税率の適用となります。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
390万円×15%ー10万円=48万5千円が
この場合の贈与税となります。
まあまあ高いやんと思われるかもしれませんが
これがもし基礎控除だけだった場合、その贈与税はなんと410万円です…!
これだけ違うと、とてもありがたい措置だということがわかりますね。
また、この贈与非課税枠は、1つの物件につき1,000万円ではなく
受領者1人あたりの上限です。
つまり夫婦連盟でマイホームを購入したとして、それぞれご両親や祖父母から支援があった場合
それぞれが適用になるのも嬉しいポイントですね。
余談ですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間での不動産贈与
(あるいは、不動産取得のための資金贈与)では
2,000万円まで非課税になります。
「おしどり贈与」とも呼ばれます。
内助の功はマイホームでお返し…と思うとなんだか良いですね笑
□まとめ
以上住宅取得のための贈与が非課税になるお話しでした。
ただし、非課税の枠内で贈与をうけたからといって何もせずにいると、
通常の税金が発生してします(@_@;)
この特例をうけるには、決まった時期に申告をする必要があるのです。
なおかつ、建物の性能や広さ、贈与を受けるタイミング
住み始めるタイミングなども、とても重要になってきます。
一生に一度の買い物といわれるマイホームですから、
同様に、この特例を受ける方も初めてという方がほとんどだと思います。
薩摩不動産では、そのような不安があるお客様でも安心していただけるように
ひとつずつ丁寧に説明しております!
ぜひ、ご相談くださいね(^^)
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/10/08 06:00
特定空き家に指定されてしまうと、所有者にとっても大きなデメリットが発生してしまいます。
そんな特定空き家に指定される基準とは何かご存知でしょうか。
今回は、特定空き家についてと指定された場合にどのような影響が及ぶのかまで紹介します。
□特定空き家について
特定空き家とは2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」によって定められました。
それは、以下4つの状態にあると認められる空き家等を言います。
1つ目は、そのまま放置すれば倒壊する可能性が著しく保安上危険となる恐れのある状態です。
2つ目は、著しく衛生上有害となる恐れのある状態です。
3つ目は、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態です。
4つ目は、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態です。
そのため、特定空き家になってしまった場合でも以上4つの要因を改善できれば、特定空き家から解除されます。
空き家に調査が入り、特定空き家に指定された場合は、「助言・指導」をもらった後に「住宅用地特例の対象から除外されたことの「勧告」を受け、命令されます。
この命令に違反した場合は、50万円以下の過料が発生してしまうのでご注意ください。
□特定空き家に指定されると固定資産税にどう影響するのかをご紹介!
特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外されてしまいます。
この規定は、前述した空家対策特別措置法の施行によって定められました。
施工前は、空き家であることを問わず、200平方メートルまでの敷地部分に対して、固定資産税を6分の1に軽減されていました。
しかし、施行後はこの固定資産税の軽減が一切適用されなくなってしまうため、より多額の税金を課されることになります。
たとえ、建物を解体した場合でも、更地に対しては従来通りの固定資産税が課されます。
そのため、空き家を売却して手放すかどうかといった対応を早急に検討する必要が出てきます。
このように、特定空き家に指定された場合、固定資産税の負担が大幅に増す可能性が高いです。
空き家の管理を含めた将来的な不動産とどう向き合っていくのかを、可能な限り早めに検討しておくことをおすすめします。
□まとめ
今回は、特定空き家についてと指定された場合にどのような影響が及ぶのかまで紹介しました。
空き家は放置すると大きな問題になりかねません。
当社では、空き家に関してのご相談も受け付けています。
ぜひご相談ください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/10/04 06:00
「相続登記で必要な書類がわからない」という方に向けて、今回は不動産の相続登記において必要な書類の一覧と、それぞれの有効期限について紹介していきます。
□相続登記において主要な必要書類とは?
早速ですが、相続登記において必要となる書類で特に主要なものは以下8つです。
「1. 登記事項証明書」「2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「3. 被相続人の住民票の除票」「4. 相続人全員の戸籍謄本」「5. 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書」「6. 相続関係説明図」「7. 固定資産評価証明書」「8. 相続登記申請書」です。
それぞれ具体的に紹介します。
まず、登記事項証明書は、法務省に提出する相続登記申請書を作成する際に、不動産の正確な地番や家屋番号を記入する必要があります。
その確認として、この証明書が必要になってきます。
基本的には、「登記簿謄本」と同じ位置付けですが、登記簿謄本はコンピュター処理をしていません。
一方、登記簿事項証明書はコンピュータ処理をしています。
こちらは、提出する必要のない書類です。
被相続人の出生から死亡までの連続した謄本は、相続が発生したこと及び相続人に当たる人物を証明するための書類です。
戸籍は結婚や離婚、転籍、あるいは養子縁組をした場合など一生の間に複数作られるため、連続した戸籍謄本を確認することで相続人を確定させます。
被相続人の住民票の除票は、登記簿状の被相続人と戸籍状の被相続人が同一人物であることを証明するための書類です。
相続人全員の戸籍謄本は、相続発生時に相続人が生きていることを証明するための書類です。
遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書は、遺産分割協議書によって相続内容の決定を証明します。
この書類に各々署名をし、実印を押すことによって全員の合意が証明されます。
さらに、「印鑑証明書」も添付します。
相続関係説明図は、その名の通り、被相続人と各々の相続人の関係性を図で表したものです。
この提出により、戸籍謄本の原本の返却を行います。
固定資産評価証明書は、不動産の固定資産評価額を示す書類です。
こちらは、相続登記の際に支払う「登録免許税」の税額を算出するために必要です。
注意としては、最新年度の書類でなければなりません。
相続登記申請書は相続登記の申請に用います。
この書類は、実際に法務局に出向くか、そのホームページからダウンロードして入手することも可能です。
相続のパターンによって記入方法が異なるため注意しましょう。
□必要書類に有効期限はあるの?
では、ここまで紹介してきた、相続登記の必要書類に、有効期限はあるのでしょうか。
その答えとしては、「全て有効期限がない」です。
しかし、「相続人の戸籍謄本」と「固定資産評価証明書」は注意しなければならないことがあります。
固定資産評価証明書は前述した通りで、最新年度でなければなりません。
相続人の戸籍謄本に関しては、被相続人が亡くなった後に作成されたものでなければなりません。
□まとめ
今回は、不動産の相続登記において必要な書類の一覧と、それぞれの有効期限について紹介しました。
「想像以上にたくさんの書類があるな」と思われた方も多いでしょう。
相続登記の際はぜひこの記事を参考にしてください。
カテゴリ:お役立ちコラム / 投稿日付:2022/09/30 06:00
相続手続きの際、遺言書がある場合は、どのように対応していけば良いのでしょうか。
今回は、遺言書がある場合の相続手続きについて紹介していきます。
どのような原則のもと、どういったポイントがあるかを考えながら読むことをおすすめします。
□遺言書がある場合の相続手続きについて
遺言書があることで何が変わるのでしょうか。
簡潔に述べると、民法964条によって、遺言書の遺言内容によって被相続人は財産を処分することが可能になります。
従って、遺言書の内容の通りに相続手続きを進める必要があります。
ここからは、その際の相続手続きのポイントをご紹介します。
ポイントは、大きく3つあります。
1つ目は、遺言書の存在を把握することです。
被相続人が作成した遺言書の存在を認知している相続人は、その旨を他の相続人に知らせる必要があります。
また、民法891条5号により、遺言書の存在を隠した場合は、相続欠格によって相続権を失う可能性があるため注意しましょう。
2つ目は、遺言書の検認が必要な場合があることです。
民法1004条1項により、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、法務局によって保管されていないため、遺言執行の前に家庭裁判所からの検認を必要とします
また、同条3項により、遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所での開封が必要です。
同条2項及び法務局における遺言書の保管等に関する法律11条により、公正証書遺言と法務教で保管されている自筆証書遺言については、検認手続きが不必要になります。
3つ目は、遺言執行者がついている場合、手続きを任せることです。
遺言書の中で遺言執行者が指定されている人が、就任を承諾した場合、相続財産移転などの手続きは全て遺言執行者が実行できます。
遺言執行者の職務内容や権利義務については、民法1007条以下の規定に従って職務を遂行しましょう。
□遺言書の開封について
続いて、遺言書の開封についても状況によって対応が変わってきます。
ここでは、3つのパターンを紹介します。
まず1パターン目は、自筆証書遺言が見つかった場合です。
この場合は、すぐに開封してはいけません。
遺言書が開封されていないにも関わらず、勝手に開けることは法律で禁止されているためです。
仮に開封してしまった場合でも、その行為が故意でなければその内容や相続人の資格が無効にはなりませんが、注意しましょう。
次いで2パターン目は、公正証書遺言が見つかった場合です。
その場合、自筆証書遺言のような検認の必要がないため、開封しても良いです。
そして、3パターン目は、秘密証書遺言が見つかった場合です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様で、家庭裁判所からの検認が必要です。
勝手に開封しないように注意しましょう。
□まとめ
今回は、遺言書がある場合の相続手続きについて紹介しました。
手続きの中でさまざまなパターンがあることに難しさを感じた方もいるでしょう。
相続手続きで遺言書がある場合は、ぜひこの記事も参考にしながら適切に対応しましょう。